市街地開発などの促進

三重県では、市街地中心部の空洞化を防止する観点からも、秩序ある新市街地の整備、防災面を考慮した既成市街地の面整備を市街地再開発事業などによって強力に促進しています。
( 注意 )
下記の事業については、要件に適合すれば必ず補助を受けられるというものではありません。
計画する事業の位置、事業内容等が、各事業制度の趣旨、及び当該市町村のまちづくりに係る計画等に合致し、かつ、当該市町村に補助要綱等が定められている場合に限り、国、県、市町村の予算の範囲内の額の補助を受けることができます。
[1]一般民間事業者の方も事業主体(施行者)となり補助を受けることができる事業
1.市街地再開発事業
市街地再開発事業は、都市再開発法に基づき、都市において低層住宅が密集しているなど、平面的な市街地を、細分化された敷地を大きな一つの敷地に統合し、不燃化された共同建築物に建て替え、防災性能を高めるとともに、公園、緑地、街路などの公共施設とオープンスペースを確保し、良好な都市環境を実現することなどを目的としています。
第1種事業(権利変換方式)と第2種事業(買収方式)があります。
2.優良建築物等整備事業
この事業も目的は、ほぼ市街地再開発事業と同じですが、市街地市街地再開発事業が法律に基づき行う事業のため数々の法手続きを必要とするのに対し、優良の事業は、制度要綱だけに基づく事業であるため、比較的簡単な手続で施行できるというメリットがあります。一方、再開発事業に比べ補助を受けられる部分が少ないなどのデメリットもあります。
3.まちなみデザイン推進事業
市街地環境の整備・改善を推進するため、まちなみ形成のあり方を調査し、再開発事業等を中心とした建築活動の適切な誘導等によって、良好な街並み形成を促進することを目的としています。
〔市街地再開発事業等が見込まれる地域のみ〕
[2]主に公共団体が事業主体(施行者)となり施行される事業
【民間事業者の施行が可能なものもあります。】
4.都市再開発関連公共施設整備促進事業
再開発事業等に関連し、必要となる道路・公園・下水道・河川・バスターミナルなどの公共施設を整備することによって、さらなる快適な都市環境を実現させることを目的としています。
5.市街地総合再生事業
一定の地区内において、市街地再開発事業、優良建築物等整備事業、耐震改修等、それぞれの街区で最も適当な事業手法を用いて、段階的に市街地環境の整備・改善を行うための総合的な計画を策定する事業です。
6.人にやさしいまちづくり事業
高齢者・障がい者の方々に配慮したまちづくりを推進するため、市街地における快適・安全な移動施設(EV、エスカレーター、公共用歩廊等)の整備、高齢者等に配慮した建築物の整備促進を図る事業です。
7.都市再生推進事業
市街地再開発事業や優良建築物等整備事業などの基幹的な事業に併せて行う事業で、美しい街並みと、快適な都市空間の実現のため、各種公共施設を整備するものです。
8.住宅市街地整備総合支援事業
大都市地域等の既成市街地において、職住近接型の良質な市街地住宅の供給を推進するため、住宅棟の建設、公共施設の整備等を総合的に行う事業です。
9.街なみ環境整備事業
住宅密集地で、生活道路などの地区施設が整備されていないなど、住環境の整備改善を要するところで、道路、公園、防火水槽、集会所、電線地中化、モニュメント、案内板等の各種施設を整備する事業です。
10.密集住宅市街地整備促進事業
老朽住宅が密集しており、公共施設が著しく不足しているなどの住宅市街地において、老朽住宅等の買収・除却、公共施設の整備などによって、住宅事情の改善、居住環境の整備等を促進し、防災制の向上を図ることを目的としています。
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