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三重県特定優良賃貸住宅

  • 特定優良賃貸住宅制度の目的

特定優良賃貸住宅制度は、中堅所得者向けファミリータイプの賃貸住宅の供給促進を目的に設けられたものです。
 これは、一定の条件を満たした優良な住宅に対し、国、地方公共団体が建設費の一部と入居者の家賃負担の一部を補助するという制度です。

1.入居対象者
  所得が一定の範囲の者{原則収入分位25%(所得200,000円/月)〜80%(601,000 円/月)、ただし15%(所得153,000円/月)〜25%であっても入居できることもあります。} 〔平成20年度現在〕
自ら居住するため、住宅を必要とする者
同居親族を有すること(単身不可)
2.事業者
  特優賃を建設できる者(土地所有者又は借地権者)
3.管理者
  住宅管理のノウハウを有する都道府県知事が認める一定の法人(地方公共団体、地方住宅供給公社、第三セクター、公益法人、民間管理法人等)
4.補助金等の優遇措置及び義務、条件
  建設費補助、家賃対策補助、建設費利子補給補助、住宅金融支援機構融資の優遇

入居者の募集は公募。

入居者の資格審査は住宅供給公社が行う。(※ 四日市市内は市で行う。現在、県内で特優賃があるのは四日市市のみとなっているため、実際は全て四日市市が行っている。)

家賃額の決定・変更は県の承認が必要であり、家賃限度額が定められている。
特優賃の管理を10年以上20年まで行う必要がある。

特定優良賃貸住宅を建設するには...

【注意】
 補助を受けて優良賃貸住宅を建設する場合、補助の実施主体は、計画地の市町となります。従って、市町でこの事業が実施されない場合は、国の補助も受けることができません。

まず、「供給計画」を策定し、知事の認定を受けなければなりません。

供給計画認定までの流れ

供給計画認定申請書類

・特定優良住宅供給認定申請書
・供給計画
・付近見取図及び配置図
・平面図
・特定優良賃貸住宅建設予定地の所有者であることを証明する書類
・近傍同種の住宅の家賃の額を記載した書類
・敷地及び周辺の写真
・修繕計画書
・賃貸住宅管理予定者の同意書
・賃貸住宅管理予定者の管理委託承認書の写し
・賃貸住宅管理予定者の管理事業収支計画表
・賃貸住宅管理予定者の市町の意見書

供給計画に係る基準

1.主な敷地・構造・設備基準

  • 敷地要件:工業地域、工業専用地域でないこと。
  • 建設戸数:10戸以上
  • 構造:耐火構造または準耐火構造
  • 建て方:共同建てまたは長屋建て
  • 1戸当りの専用床面積:55m2以上125m2以下、2以上の居室を有すること。
  • その他の設備等 :3ヵ所給湯(浴室、台所、洗面所)、バルコニーの設置、駐車場は1戸1台以上。

2.その他の基準

  • 家賃は、近傍同種の住宅の家賃を越えない範囲でなければならない。
  • 敷金は3ヶ月分を超えない額とし、礼金は受領できない。
  • 資金計画の内容は、建設費等の算定が通常供給される賃貸住宅の建設費に見合った適切なものであり、その所要資金予定額が確実に調達できる見込みがなけ ればならない。

特定優良賃貸住宅に入居するには...

三重県では四日市市に特定優良賃貸住宅があります。

入居募集方法

入居対象者

・所得が一定の範囲の者{原則収入分位25%(所得200,000円/月)〜80%(601,000円/月)、ただし15%(所得153,000円/月)〜25%であっても入居できることもあります。}〔平成20年度現在〕 ・自ら居住するため、住宅を必要とする者・同居親族を有すること(単身不可)

特定優良賃貸住宅の補助制度は...

1.家賃対策補助(10年間)

  • 市場家賃と入居者負担額との差額
  • 傾斜家賃型の場合の入居者負担額は、入居者の所得、住宅の立地、規模等を勘案して定め、管理開始後毎年3.5%ずつ上昇。
  • フラット型の場合の入居者負担額は、傾斜型の場合の1年目の入居者負担額と契約家賃との中間額。
    補助率 国1/2、県1/4、市町1/4(平成16年度以降に供給計画の認定を受けたものについては県補助はありません。)

2.建設費利子補給補助(5年間)

  • 住宅金融支援機構融資への利子補給補助金として、当初5年間融資残高の年利2%相当を補助
    補助率 県1/2、市町1/2以内(平成16年度以降に供給計画の認定を受けたものについては県補助はありません。)

 

項目 概要 負担割合
市町 事業者
家賃対策補助 契約家賃と入居者負担額の差を補助 1/2 1/4 1/4  
建設費利子補給補助 公庫借入額に対して年利2%相当を利子補給 - 1/2 1/2 -

※平成16年度以降にに供給計画の認定を受けたものについては県補助はありません。

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