案内所等を設置した場合は、見やすい場所に標識を掲げる必要があります。

*新規免許後の事務所には様式第9号の標識を掲げてください。

(標識一覧) 

 

契約の申込みの受理又は契約の締結

行う

行わない

一団の土地建物の分譲

売主 

様式第10号

様式第10号の2 

様式第11号

代理・媒介

様式第11号の2

様式第11号の3

上記以外

様式第10号

様式第10号の2

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