三重県社会福祉施設名簿
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三重県社会福祉事業関係法人名簿
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施設の目的・根拠法令など
| 施 設 の 種 類 | 施 設 の 目 的 ・ 内 容 | 根 拠 法 令 等 |
|---|---|---|
| 救護施設 | 身体上又は精神上著しい障害があるために、独立して日常生活ができない要保護者を入所させ生活扶助を行う。 | 生 活 保 護 法 第38条 |
| 医療保護施設 | 医療を必要とする要保護者に対して医療の給付を行う。 | 生 活 保 護 法 第38条 |
| 助産施設 | 保健上必要があるにもかかわらず、経済的な理由により入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて助産を受けさせる。 | 児 童 福 祉 法 第36条 |
| 乳児院 | 親のない乳児、親の監護が適当でない乳児を入院させて、これを養育する。 | 児 童 福 祉 法 第37条 |
| 母子生活支援施設 | 配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて保護するとともに自立促進のために生活を支援する。 | 児 童 福 祉 法 第38条 |
| 児童養護施設 | 保護者のない児童、虐待されている児童、その他環境上養護を要する児童を入所させて養護し、あわせてその自立を支援する。(乳児を除く。 | 児 童 福 祉 法 第41条 |
| 知的障害児施設 | 知的障がいの児童を入所させてこれを保護するとともに、独立自活に必要な知識を供与し技能訓練を行う。 | 児 童 福 祉 法 第42条 |
| 知的障害児通園施設 | 知的障がいの児童を日々保護者のもとから通わせて、これを保護するとともに、独立自活に必要な知識を供与し技能訓練を行う。 |
児 童 福 祉 法 第43条 |
| 第一種自閉症児施設 | 自閉症を主たる症状とする児童を保護し、必要な治療・訓練等を行う。 | 児 童 福 祉 法 第42条 |
| 肢体不自由児施設 | 上肢・下肢又は体幹の機能の障がいのある児童を治療するとともに独立自活に必要な知識を供与し、技能訓練を行う。 | 児 童 福 祉 法 第43条の3 |
| 児童デイサービス事業所 | 心身に障がいのある児童に対し、通所により、日常生活における基本動作の指導、集団生活への適応訓練を行う。 | 障害者自立支援法 第5条 |
| 児童自立支援施設 | 不良行為をなし又はなすおそれのある児童及び環境上生活指導を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、自立を支援する。 | 児 童 福 祉 法 第44条 |
| 国立療養所 (進行性筋萎縮症児療育委託施設) |
進行性筋萎縮症児に対して肢体不自由児施設と同様な治療と必要な知識を供与し、技能訓練を行う。 | 児 童 福 祉 法 第43条の3 |
| 国立療養所 (重症心身障害児委託施設) |
重度の知的障がい及び重度の肢体不自由が重複している児童を入所させて、これを保護するとともに治療及び日常生活の指導を行う。 | 児 童 福 祉 法 第43条の4 |
| 重症心身障害児(者通園事業施設 | 重症心身障がい児(者を通所させ、日常生活動作、運動機能等に係る訓練指導等必要な療育を行う。 | 重症心身障害児(者通園事業実施要綱) |
| 重症心身障害児施設 | 重度の知的障がい及び重度の肢体不自由が重複している児童を入所させて、これを保護するとともに治療及び日常生活の指導を行う。 | 児 童 福 祉 法 第43条の4 |
| 児童館 | 健全な遊びを通じて、児童の健康を増進し、あわせて情操を豊かにする施設で、次の4種類がある。 @ 小型児童館………小地域の児童を対象に、一定の要件を具備した児童館 A 児童センター……@に加えて、児童の体力増進に関する特別の指導を併せ持った児童館 B 大型児童館………広域の児童を対象とし一定の要件を具備した児童館 C その他の児童館…公共性、永続性を有するもので、各地域の特性に応じたもの |
児 童 福 祉 法 第40条 |
| 児童遊園 | 健全な遊びを通じて児童の健康を増進し、あわせて情操を豊かにする。 | 児 童 福 祉 法 第40条 |
| 保育所 | 日々保護者の委託を受けて、保育に欠ける乳児又は幼児を保育する。 | 児 童 福 祉 法 第39条 |
| へき地保育所 | 交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれない山間地、開拓地、離島等のへき地における保育を要する児童に対し、必要な保護を行う。 | へき地保育所設置要綱(厚生事務次官通知) |
| 児童家庭支援センター | 地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童、母子家庭その他の家庭、地域住民その他からの相談に応じ必要な助言を行うとともに、要保護児童叉はその保護者に対する指導、児童相談所、児童福祉施設等との連絡調整等を総合的に行い地域の児童、家庭の福祉の向上を図る。 | 児童福祉法44条の2 |
| 母子福祉センター | 無料又は低額な料金で母子家庭に対して各種の相談に応ずるとともに、生活指導及び生業の指導を行う等母子家庭の福祉のための便宜を総合的に供与する。 | 母子及び寡婦福祉法 第39条 |
| 養護老人ホーム | 65歳以上の者であって、環境上の理由及び経済的理由により、居宅において養護を受けることが困難な者を入所させ、養護する。 | 老 人 福 祉 法 第20条の4 |
| 特別養護老人ホーム | 65歳以上の者であって、身体上又は精神上著しい障がいがあるために常時の介護を必要とし、かつ居宅においてこれを受けることが困難な者を入所させ、養護する。 | 老 人 福 祉 法第20条の5 |
| 軽費老人ホームA・B型 | 低所得階層に属する老人であって、家庭環境、住宅事情等の理由により居宅において生活することが困難なものが低額な料金で利用し、健康で明るい生活を送ることを目的とする。給食を行うA型と自炊のB型がある。 | 老 人 福 祉 法第20条の6 |
| 軽費老人ホーム・ケアハウス | 身体機能の低下や高齢などのため、独立して生活するには不安が認められるものが、自立した生活を送れるよう工夫された施設で、給食、入浴等のサービスを行う。 | 老 人 福 祉 法第20条の6 |
| 老人福祉センター | 地域の老人に対し、各種の相談に応ずるとともに、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与する。A型とその機能を補完するB型があり、更にA型の保健部門を強化した特A型がある。 | 老 人 福 祉 法第20条の7 |
| 生活支援ハウス (高齢者生活福祉センター |
過疎地等の高齢者に対して、介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供することにより、地域の高齢者が安心して健康で明るい生活を送れるよう支援する。 | 生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター運営事業実施要綱) (厚生省老人保健福祉局長通知) |
| 有料老人ホーム | 老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又は給食その他日常生活上必要な便宜(洗濯、掃除等の家事又は健康管理を提供する。) | 老 人 福 祉 法 第29条 |
| 老人介護支援センター | 地域の老人の福祉に関する各般の問題につき、在宅の要援護高齢者等又はその家族等からの相談に応じるとともに、ニーズに対応した各種の保健、福祉サービスが総合的に受けられるように市町村等関係行政機関、サービス実施機関等との連絡調整等の便宜を供与する。 | 老人福祉法第20条の7の2 |
| 介護老人保健施設 | 病状安定期にあり入院治療は必要ないが、リハビリテーション、看護・介護を中心とした医療ケアを必要とする要介護認定を受けた要介護者に提供する。 | 介護保険法 第8条 第25号 |
| 訪問看護ステーション | 疾病・負傷等により、居宅において継続して療養を続ける状態にあり、認定を受けた要介護者及び要支援者に対し、看護師等が家庭を訪問し、病状の観察、清拭、褥創の処置等看護サービスを提供する。 | 介護保険法 第8条 第4項 及び第8条の2第4項 |
| 老人性認知症センター | 認知症高齢者や家族に対し、電話や来所による専門相談や鑑別診断や治療方針選定などを実施する。 | 老人性認知症センター事業実施要綱 |
| 認知症対応型共同生活介護 | 認知症の症状がある要介護者について、共同生活を営むべき住居において、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練等のサービスを提供する。 | 介護保険法 第8条 第18項 |
| 療養介護事業所 | 医療を要する障がい者であって、常時介護を要するものとして厚生労働省令でさだめるものについて、主として昼間において、病院等において行われる機能訓練、療養上の管理の下における介護及び日常生活上の世話を行う。 | 障害者自立支援法 第5条 |
| 指定生活介護事業所 | 常時介護を要する障がい者として厚生労働省令で定めるものについて、主として昼間において、障がい者支援施設その他厚生労働省令で定める施設において行われる入浴、排泄又は食事の介護、創作的活動又は生産活動の機械に提供を行う。 | 障害者自立支援法 第5条 |
| 指定就労移行支援事業所 | 就労を希望する障がい者に対し、厚生労働省令で定める期間にわたり、生産活動その他の活動に機会を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行う。 | 障害者自立支援法 第5条 |
| 指定就労継続支援事業所 | 通常の事業所に雇用されることが困難な障がい者に対し、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行う。 | 障害者自立支援法 第5条 |
| 指定自立訓練事業所 | 障がい者に対し、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、厚生労働省令で定める期間にわたり、身体機能又は生活能力向上のために必要な訓練などを行う。 | 障害者自立支援法 第5条 |
| 指定施設入所支援事業所 | 障がい者に対し、主として夜間において、入浴、排泄又は食事の介護等を行うとともに、それら以外の障がい者福祉サービスを行う。 | 障害者自立支援法 第5条 |
| 指定相談支援事業所 | 地域の障がい者等の福祉に関する問題等について、障がい者、障がい者の保護者又は障がい者の介護を行う者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、市町村等との連絡調整等を総合的に供与すること。 | 障害者自立支援法 第5条 |
| 共同生活援助(グループホーム) 共同生活介護(ケアホーム) | 地域の中にある知的及び精神障がい者グループホーム、ケアホームでの生活を望む知的及び精神障がい者に対し、日常生活における援助等を行うことにより、知的障がい者の自立生活を助長する。 | 障害者自立支援法 第5条 |
| 身体障害者福祉センター | 在宅の身体障がい者に対して各種の相談に応ずるとともに、健康の増進、教養の向上、スポーツ、レクリエーションの実施、機能回復訓練及び健全な保健休養のために必要な便宜を総合的に供与する。 | 障害者自立支援法 第31条 |
| 点字図書館 | 無料又は低額な料金で、点字刊行物等を盲人の求めに応じて閲覧及び貸出しを行う。 | 障害者自立支援法 第34条 |
| 盲人ホーム | あんま師免許、はり師免許又はきゅう師免許を有する視覚障がい者であって、自営し、又は雇用されることの困難な者に対し施設を利用させるとともに必要な技術指導を行う。 | 障害者自立支援法 第77条第3項 |
| 福祉ホーム | 家庭において日常生活を営むのに支障のある身体障がい者に対して、低額な料金で居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活の便宜を供与する。 | 障害者自立支援法 第77条第3項 |
| 自閉症・発達障害支援センター | 発達障がい(児者への支援を総合的に行う地域の拠点として、発達障がい(児者及びその家族に対し、専門的に相談に応じ又は助言、発達・就労を行うとともに、関係機関の専門性を向上させるために研修事業等を実施し、支援体制の整備を行う。 | 発達障害者支援法 第14条 |
| 障害者就業・生活支援センター | 職業生活における自立を図るために就業及びこれに伴う日常生活、叉は社会生活上の支援を必要とする障がい者に対し、雇用、保健、福祉、教育等の関係機関との連携を図りつつ、身近な地域において必要な指導、助言その他の支援を行うことにより、その雇用の促進及び職業の安定を図ることを目的としている。 | 障害者の雇用の促進等に関する法律 (昭和35年法律第123号 |
| 知的障害者生活ホーム | 知的障がい者に生活の場を提供し、日常生活の援助等を行うことにより、その自立生活を助長する。 | 知的障害者生活ホーム設置運営要綱 |
| 障害者小規模作業所 | 就業又は一般企業に雇用されることが困難な障がい者及び社会参加の機会が必要な在宅の障がい者に対し、法定施設の基準に満たない施設で、集団による作業訓練、生活指導、創作的活動、生活交流を通して社会的自立のための支援を行う。 | 三重県心身障害者小規模作業所設置 運営要綱 |
| 旧身体障害者療護施設 | 身体障がい者であって常時の介護を必要とするものを入所させ、治療及び養護を行う。 | 障害者自立支援法 附則第20条第1項 |
| 旧身体障害者授産施設 | 身体障がい者で雇用されることの困難なもの等を入所又は通所させ、必要な訓練を行い、かつ、職業を与え、自立させる。 | 障害者自立支援法 附則第20条第1項 |
| 身体障害者福祉工場 | 身体障がい者であって、一般企業に就労できないでいる人を雇用し、健康管理等に配慮した環境の下で社会的自立を促進する。 | 障害者自立支援法 第41条第1項 |
| 身体障害者小規模通所授産施設 | 通所施設である授産施設であって常時利用する者が20人未満10人以上であるもの | 社会福祉法施行令 第1条 |
| 旧知的障害者更生施設 | 18歳以上の知的障がい者を入所又は通所させて、その更生に必要な指導訓練を行う。 | 障害者自立支援法 附則第20条第1項 |
| 旧知的障害者福祉工場 | 18才以上の知的障がい者であって、一般企業に就労できないでいる人を雇用し、生活指導、健康管理等に配慮した環境の下で、社会的自立を促進する。 | 障害者自立支援法 附則第58条第1項 |
| 旧知的障害者授産施設 | 18歳以上の知的障がい者であって、雇用されることが困難な者に対し入所又は通所により自活に必要な訓練を行うとともに、職業を提供し自活を促進する。 | 障害者自立支援法 附則第20条第1項 |
| 旧知的障害者通勤寮 | 就労している知的障がい者を職場に通勤させながら一定期間入所させて、対人関係の調整、余暇の活用、健康管理等独立自活に必要な事項の指導を行う。 | 障害者自立支援法 附則第20条第1項 |
| 旧知的障害者小規模通所授産施設 | 通所施設である授産施設であって常時利用する者が20人未満10人以上であるもの | 社会福祉法施行令 第1条 |
| 旧精神障害者生活訓練施設 | 回復途上にある精神障がい者に対し、居室その他の設備を提供するとともに、専門の職員による生活指導を行う。 | 障害者自立支援法 附則第48条 |
| 旧精神障害者通所授産施設 | 相当程度の作業能力を有するが雇用されることが困難な精神障がい者であって、将来就労を希望する者に対し、自活に必要な訓練及び指導を行う。 | 障害者自立支援法 附則第48条 |
| 旧精神障害者福祉ホーム | 一定程度の自活能力のある精神障がい者であって、家庭環境、住宅事情等の理由により住宅の確保が困難な者に対し、生活を営むための居室を提供するとともに、専門の職員による指導を行う。 | 障害者自立支援法 附則第48条 |
| 旧精神障害者小規模通所授産施設 | 通所施設である授産施設であって常時利用する者が20人未満10人以上であるもの | 社会福祉法施行令 第1条 |
| 婦人保護施設 | 要保護女性が入所し、生活指導、職業指導等の自立支援を受ける。 | 売春防止法 第36条 |
| 隣保館 | 地域社会全体の中で福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点となる開かれたコミュニティーセンターとして、生活上の各種相談事業や人権課題の解決のための各種事業を綜合的に行う。 | 社会福祉法 第2条 |
| 介護福祉士指定養成施設 | 介護福祉士の資格の取得を目指す者に対し、介護福祉士として必要な知識及び技能を修得させる。卒業後は介護福祉士の資格が得られる。 |
社会福祉士及び介護福祉士法 第39条 |
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