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公有財産売却(一般競争入札)のご案内

このページに掲載している物件は「三重県電子調達システム(物件等)」を利用した一般競争入札により売却を行っています。

入札物件情報

現在、下記の物件について一般競争入札による売却を実施しています。

物件
番号

物件名称

所在地

登記地目
現況地目

公簿面積
実測面積
(m2)

最低売却価格
(円)

写真
旧河原田待機宿舎 四日市市河原田町字北谷3899番4
雑種地
宅地
3,081 11,500,000 写真
 
                    
                   

※管財課所管財産以外の物件がある場合は情報共有のためそれも掲載しています。管財課所管財産以外の物件については、お手数ですが各所管所属へお問い合わせください。


※入札にご参加いただく際は入札情報サービスシステム(新しいウィンドウが開きます。閉じる際は右上の×印をクリックしてください。)に掲載の公告を確認の上、ご参加ください。


物件名称をクリックすると、各物件情報をご覧いただくことができます。

 

入札に関する事項 (※詳しくは入札説明書をご覧ください)

◆一般競争入札に参加するには

原則として、個人、法人を問わず、どなたでも参加できます。
ただし、三重県物件等電子調達システムを利用するため、入札参加者は事前に三重県出納局において、システム利用登録を行う必要があります。
電子調達システムの利用登録についてのご案内についてはこちらをご覧ください。(新しいウィンドウが開きます。閉じる際は右上の×印をクリックしてください。)

次に掲げる資格を満たしている必要があります。なお、下記以外にも必要な資格を求める場合があります。入札参加にあたっては、必ず物件ごとの入札説明書等をよくお読みください。

(1)競争入札参加資格
ア 当該競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げ
 る者でないこと。
ウ 次の①から⑦までのいずれにも該当する者でないこと。
 ① 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」
  という。)及び同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)に該当する者
 ② 暴力団又は暴力団員がその経営に実質的に関与している者
 ③ 自己、自社又は第三者の不正の利益等を図る目的、若しくは第三者に損害を加える目的をもって
  暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者
 ④ 暴力団又は暴力団員に資金等を提供し、または便宜を供与するなど直接的あるいは間接的に暴力
  団の維持運営に協力し、若しくは関与している者
 ⑤ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
 ⑥ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者
 ⑦ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条第1項の規
  定による観察処分を受けた団体及び当該団体の役員若しくは構成員
エ 三重県電子調達システム(物件等)の利用登録をしている者であること。

(2)落札資格

 三重県から入札参加資格(指名)停止を受けている期間中でない者であること。
 三重県物件関係落札資格停止要綱により落札資格停止措置を受けている期間中でないこと又は同要
 綱に定める落札資格停止要件に該当しないこと。

 三重県が賦課徴収する税又は地方消費税を滞納している者でないこと。

◆入札公告の確認

 入札に参加される方は、必ず入札公告をご確認ください。

※入札公告の確認の仕方
「三重県電子調達システム(物件等)」内にある「入札等情報サービスシステム」へログインし、検索画面から当案件入札を検索してください。(確認できない場合は当課までご連絡ください。)

◆三重県電子調達システム(物件等)への利用登録申請

 本件入札は、「三重県電子調達システム(物件等)」を利用して行います。入札参加者は、電子証明書(ICカード)を使用してシステムから入札参加することとなりますが、電子証明書(ICカード)を取得していない場合は、書面により入札へ参加することも可能です。(売払にかかる入札に限る。)ただし、必ず入札参加前に三重県出納局へシステム利用登録申請を行い、登録確認を受けなければなりません。詳細は、入札公告をご確認ください。

◆契約保証金

 落札者は、落札決定通知を受けた日から指定する日までに契約の締結と契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付していただきます。
 契約保証金も契約代金に充当することができます。この場合、納付済みの入札保証金を契約保証金として充当させることもできます。

◆契約締結および所有権移転完了までの流れ

(1)契約の締結
    契約にあたっては、入札書に明記された名義本人を相手方として締結していただきます。
    契約書締結の場所、日付については、御相談させていただきます。
(2)契約代金支払期限
    契約代金(契約保証金を充当する場合は、残金)は、契約締結時にお渡しする納入通知書により、
    指定する日までに納付していただきます。
(3)所有権移転登記(売買の場合)
    契約代金の納入確認後、三重県が所有権移転登記(嘱託登記)をおこないます。
    なお、所有権移転登記にかかる費用(登録免許税等)は、購入者の負担となります。


 入札結果について、氏名及び入札金額が入札等情報公開システムで公開されます。
 その他、入札に関する重要事項、物件に関する詳細は、必ず入札公告をご確認ください。

 

公有財産売却の財産の権利移転などについての注意事項

(1)

ア 契約を締結した時から売買物件の引渡しの時までに、当該物件が天災地変その他の三重県又
    落札者のいずれの責に帰することのできない事由により滅失又は損傷し、補修が不能又は修
    補に過大な費用を要し、契約の履行が不可能となったときは、三重県と落札者双方書面によ
    り通知して、契約を解除することできるものとします。また、落札者は、契約が解除される
    までの間、売買代金の支払いを拒むことがでるものとします。
イ 三重県は、売買物件の引渡し前に、(1)アの事由によって当該物件が損傷した場合であって
  も、修補することにより契約の履行が可能であるときは、売買物件を修補して落札者に引き
  渡すことができるものとします。この場合、修補行為によって引渡しが契約に定める引渡し
  の時を超えても、落札者は、三重県に対し、その引渡しの延期について異議を述べることは
  できないものとします。
ウ (1)アによって、契約が解除された場合、三重県は、落札者に対し、受領済みの金員を無利
  息で速やかに返還するものとします。

(2)

 落札者が売払代金の残金を納付した時点で、所有権は落札者に移転します。この際、売却物件は現状のまま引き渡します。

 

(以下(3)から(9)までは、不動産の権利移転に関する注意事項です。)

 

(3)

三重県は、売払代金の残金を納付した落札者の請求により、所有権移転登記(嘱託登記)を行います。

(4)

特別説明のない限り、地下埋設物、地盤および土壌調査、アスベスト調査などは行っておりません 。また、開発など(建築など)に当たっては、都市計画法、建築基準法および条例などの法令により、規制がある場合があるので、事前に関係機関にご確認ください。

(5)

 三重県は、建物・工作物の補修、撤去、立木の伐採、雑草の草刈などの負担および調整は行いません。また、越境物の処理については、三重県は関与しませんので、相隣関係で話し合っていただくこととなります。(契約後に判明した場合も同様です。)

(6)

契約締結後、売買物件に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものがあることを発見しても、売買物件の修補、代替物の引渡し若しくは不足分の引渡しによる履行の追完、売買代金の減額若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができないものとします。ただし、消費者契約法(平成12年法律第61号)第2条第3項に規定する「消費者契約」に該当する場合は、契約締結後において、売買物件の引渡しの日から2年間に限り、当該物件に種類又は品質に関して契約に適合しないものがあり、契約を締結した目的を達せられない場合には契約の解除を、その他の場合には三重県に対し履行の追完、売買代金の減額又は損害賠償の請求をすることができることとします。なお、三重県の責任の範囲(賠償額)は、売買代金の額を限度とします。

(7)

落札者は、財産を契約締結の日から5年間、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供し、また、これらの用に供することを知りながら所有権を第三者に移転しまたは第三者に貸してはなりません。

(8)

落札者は、財産を暴力団関連施設その他周辺住民に著しく不安を与える施設の用に供し、また、これらの用に供することを知りながら、所有権を第三者に移転しまたは第三者に貸してはなりません。

(9)

所有権の移転登記は、落札者本人に対して行います。三重県は、中間省略登記には応じません。

 

 一般競争入札による売却までの流れ

◇原則として、公有財産は一般競争入札により売却を行います。手続きは次のとおりです。

入札の公告

入札日の1ヶ月前を目途にこのページに掲載するとともに、「三重県電子調達システム(物件等)」内の「入札等情報サービスシステム」によりお知らせします。

現地確認・現地説明

入札物件は現状を優先しますので、必ず現地や都市計画等の関係機関への確認を行ったうえで入札に参加してください。

担当者による現地説明の有無等については入札説明書等に記載していますのでご確認ください。また、物件について疑義のある場合は、質疑応答の提出締切日時までにご質問ください。

競争入札参加資格確認申請書の提出

入札に参加するための申請書及び定められた添付書類を期限までに当課あて提出いただきます。

 

※申請書提出までに、三重県出納局三重県電子調達システム(物件等)の利用登録を行っていただく必要があります。

※電子調達システムにより申請していただきますが、紙入札により参加する場合は、所定の申請書を期限までに当課へ郵送又は持参により提出してください。

入札書の提出

 入札書を期限までに提出いただきます。

 

※電子調達システムにより入札していただきますが、紙入札により入札する場合は、所定の入札書を期限までに指定する郵便局へ局留郵便により送付ください。

開札・落札者の決定

 入札後、事前に公表している最低売却価格以上で、かつ参加者のうち最も高い金額をもって、落札候補者を決定します。

 落札候補者に提出を求めている書類の確認ができ次第、落札者となります。

 その後、落札者と契約手続きを進めていきます。

 

※入札参加者は、開札への立ち会いは必要ありませんが、もし立ち会いを希望される場合は、事前に入札前に当課へご連絡ください。

契約

落札決定の日から期限以内に県と契約を締結していただきます。

契約締結時までに、契約保証金※(契約金額の100分の10以上)を納めていただきます。

売買代金の支払い
県が発行する指定の納入通知書(振込用紙)により、契約書に定める日までに契約金額の全額(または残金※)をお支払いいただきます。

所有権の移転登記

契約代金の納入確認後、所有権の移転登記の手続きを県が行います。

移転登記に必要な諸費用(登録免許税等)は、購入者の負担となります。

移転登記手続きの完了後、登記完了証をお渡しします。

以上が一般競争入札による公有財産売却の手続きの流れです。

※契約保証金は、落札(契約)額の一部に充当することができます。
その場合、納付済みの契約保証金額を契約金額から差し引いた残金を納めていただきます。詳しくは、入札説明書をご覧下さい。

 

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 管財課 資産活用班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁1階)
電話番号:059-224-2137 
ファクス番号:059-224-2111 
メールアドレス:kanzai@pref.mie.lg.jp

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