屋外広告業の登録更新について
屋外広告業の登録制度については、平成16年の屋外広告物法の改正により創設され、
本県では、三重県屋外広告物条例に基づき、平成18年4月1日から登録制度を導入しており県内において営業を行う場合は、営業所ごとに業務主任者を設置し知事の登録を受ける必要があります。
また、登録の有効期間は、5年としており、有効期間の満了後も引き続き屋外広告業を
営む場合は、有効期間の満了の日の30日前までに登録申請をしていただく必要があります。
つきましては、引き続き屋外広告業を営む場合は、更新期日内(登録期間満了日の90日前から30日前まで)に必要書類を添付のうえ申請書の提出をお願いします。
提出書類:
■屋外広告業登録申請書(第12号様式)
■誓約書(第12号様式の2)
※登録申請者が一括して誓約してください。
■業務主任者の資格を証する書面
※下記を証する書面(写し可)
・都道府県又は指定都市若しくは中核市の講習会修了者
・屋外広告士
・職業訓練指導員免許所持者(広告美術仕上げに係るもの)
・技能検定合格者(広告美術仕上げに係るもの)
・職業訓練修了者(広告美術仕上げに係るもの)
・知事が、講習会修了者と同等以上の知識を有する(屋外広告物の表示又は掲出物件の設置の責任者として5年以上の経験を有する)ものと認定した者
・屋外広告士
・職業訓練指導員免許所持者(広告美術仕上げに係るもの)
・技能検定合格者(広告美術仕上げに係るもの)
・職業訓練修了者(広告美術仕上げに係るもの)
・知事が、講習会修了者と同等以上の知識を有する(屋外広告物の表示又は掲出物件の設置の責任者として5年以上の経験を有する)ものと認定した者
■略歴書(第12号様式の3)
登録申請者 | 役員 | |
---|---|---|
個人の場合 |
○ |
― |
法人の場合 |
○ |
○ |
※営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合その法定代理人を含みます。
■登記事項証明書(履歴事項証明書)
※申請者が法人の場合のみ。
■住民票の抄本
|
登録申請者 | 役員 | 業務主任者 |
---|---|---|---|
個人の場合 |
○ |
― |
○ |
法人の場合 |
○ |
○ |
○ |
※登録申請者及び役員が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合は、
その法定代理人を含みます。
※登録申請者及び役員が業務主任者である場合は、1通で可
- 提出部数:正副2通(副本については、コピー可)
- 登録の更新手数料:1万円(三重県収入証紙を添付)