三重県景観計画に基づく届出制度

三重県景観計画に基づく届出制度

三重県では、良好な景観づくりを進めるため、三重県景観づくり条例を制定するとともに、景観法に基づく三重県景観計画を定めています。この景観計画に基づき、三重県景観計画の区域内(注1)では、建築物の建築等の行為については、あらかじめ届出(審査あり)が必要です。

また、届出の受理の日から原則30日間(最大90日)は行為に着手できませんが、着手できない期間を短縮できる場合があります。

なお、届出に関しては、随時、事前相談をお受けいたしますので、ご相談ください。

(注1) 三重県景観計画の区域とは、景観行政団体(伊賀市、四日市市、松阪市、伊勢市、鈴鹿市、桑名市、亀山市)の区域を除く三重県全域です。景観行政団体である市の区域では、各市が独自に建築物等の規制を行います。

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 届出が必要な区域(三重県景観計画の区域)

景観計画区域図

 

 届出が必要な行為

届出が必要な行為・規模

 増築・改築等を行った後の全体の規模が、各欄に定める規模を超えている場合は、届出が必要となります。
上の表に掲げる行為であっても届出の対象外となる行為があります。詳しくは、「届出の手引き」(3ページ)をご覧ください。

 三重県景観計画に基づく届出の流れ

届出の流れ

届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、30万円以下の罰金に処せられることがあります。(景観法第102条第1号)
変更命令に従わなかった場合は、50万円以下の罰金に処せられることがあります。(景観法第101条第1号)

 届出の受付窓口(平成23年12月1日以降)

市町 担当課(室・係) 電話
津市 都市計画部都市計画課景観・緑化推進担当 059-229-3290
四日市市 景観行政団体  
伊勢市 景観行政団体  
松阪市 景観行政団体  
桑名市 景観行政団体  
鈴鹿市 景観行政団体  
名張市 都市整備部都市計画室 0595-63-7764
尾鷲市 建設課港湾・都市計画係 0597-23-8243
亀山市

景観行政団体

 
鳥羽市 建設課まちづくり整備室 0599-25-1177
熊野市 建設課都市計画係 0597-89-4111(内線222)
いなべ市 都市整備部都市整備課都市計画係 0594-74-5814
志摩市 建設部都市計画課都市計画調整係 0599-44-0305
伊賀市 景観行政団体  
木曽岬町 産業建設課 0567-68-6106
東員町 建設部まちづくり課まちづくり係 0594-86-2825
菰野町 都市整備課まちづくり推進室土地利用対策係 059-391-1141
朝日町 企画情報課 059-377-5663
川越町 総務部企画情報課 059-366-7112
多気町 建設課都市計画係 0598-38-1116
明和町 建設課開発住宅係 0596-52-7119
大台町 建設課 0598-82-3788
玉城町 建設課 0596-58-8205
度会町 建設課建設係 0596-62-2420
大紀町 企画調整課企画政策係 0598-86-2214
南伊勢町 建設課 0596-77-0008
紀北町 建設課管理係 0597-32-3910
御浜町 産業建設課工務係 05979-3-0521
紀宝町 産業建設課 0735-33-0336

景観行政団体である市の区域については、各市が独自に建築物等に関する規制を行うため、三重県景観計画に基づく届出は不要ですが、各市の景観計画に基づく届出等が必要になることがあります。

 

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