三重県景観計画に基づく通知制度

三重県景観計画に基づく通知制度

三重県では、良好な景観づくりを進めるため、三重県景観づくり条例を制定するとともに、景観法に基づく三重県景観計画を定めています。この景観計画に基づき、三重県景観計画の区域内(※)では、国の機関又は地方公共団体の実施する公共事業等の行為については、あらかじめ通知が必要です。

なお、通知に関しては、随時、事前相談をお受けいたしますので、ご相談ください。

※ 三重県景観計画の区域とは、景観行政団体(伊賀市、四日市市、松阪市、伊勢市、鈴鹿市、桑名市、亀山市)の区域を除く三重県全域です。景観行政団体である市の区域では、各市が独自に建築物等の規制を行います。

ダウンロード

 通知が必要な区域(三重県景観計画の区域)

景観計画区域図

景観行政団体である市の区域については、各市が独自に建築物等に関する規制を行うため、三重県景観計画に基づく通知は不要ですが、各市の景観計画に基づく通知が必要になることがあります。

 

Adobe Readerのダウンロードページ三重県ホームページでは一部関連資料等をPDF形式で作成しているため、表示や印刷を行うには「Adobe Reader」が必要です。「Adobe Reader」がインストールされていない場合には、インストールをまず行ってからご覧ください。
ページのトップへ戻る