三重県景観計画に基づく通知制度
三重県景観計画に基づく通知制度
三重県では、良好な景観づくりを進めるため、三重県景観づくり条例を制定するとともに、景観法に基づく三重県景観計画を定めています。この景観計画に基づき、三重県景観計画の区域内(※)では、国の機関又は地方公共団体の実施する公共事業等の行為については、あらかじめ通知が必要です。
なお、通知に関しては、随時、事前相談をお受けいたしますので、ご相談ください。
※ 三重県景観計画の区域とは、景観行政団体(伊賀市、四日市市、松阪市、伊勢市、鈴鹿市、桑名市、亀山市)の区域を除く三重県全域です。景観行政団体である市の区域では、各市が独自に建築物等の規制を行います。
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- 通知様式(WORD形式158KB)
- 通知様式(PDF形式31KB)
- 景観形成基準チェックシート様式(WORD形式137KB)
- 景観形成基準チェックシート様式(PDF形式81KB)
- 三重県景観計画に基づく公共事業等に係る通知取扱要綱(PDF形式20KB)
- 三重県景観計画に基づく届出・通知制度 関係法令集100401版(275KB)
- 三重県景観色彩ガイドライン
三重県景観色彩ガイドライン 全編(PDF形式1,612KB)※解像度低
表紙、目次(PDF形式506KB)
序章 ガイドラインの目的・対象者の考え方・ガイドラインの構成、活用方法(PDF形式119KB)
第1章 三重らしい色彩(PDF形式846KB)
第2章 景観色彩の基礎知識(PDF形式799KB)
第3章 景観色彩検討のポイント(PDF形式4,611KB)
第4章 景観類型別色彩指針(PDF形式2,730KB)
第4章 コラム(PDF形式242KB)
第5章 公共施設の色彩検討(PDF形式217KB)
第6章 三重らしい色彩の保全、創出に向けて(PDF形式104KB)
参考資料(PDF形式167KB)
通知が必要な区域(三重県景観計画の区域)

※ 景観行政団体である市の区域については、各市が独自に建築物等に関する規制を行うため、三重県景観計画に基づく通知は不要ですが、各市の景観計画に基づく通知が必要になることがあります。

