景観法・三重県景観づくり条例・三重県景観計画
景観法
わが国で初めての景観についての総合的な法律である景観法の概要です。
三重県景観づくり条例・三重県景観規則・三重県景観審議会規則
景観づくりのための施策を総合的・計画的に推進し、新たなまちづくり活動等を通じて潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現を図るため「三重県景観づくり条例」を平成19年10月20日に制定し、あわせて「三重県景観規則」や「三重県景観審議会規則」を制定しました。
条例では、県と県民等の責務、県と市町の連携をはじめ、景観づくりの基本となる景観計画の策定や運用に必要な事項、景観審議会の設置等について規定しています。
規則では、条例の施行に関し、届出書に添付する図書や届出を要しない行為などの必要な事項や三重県景観審議会の組織及び運営に関し必要な事項について規定しています。
平成24年1月31日付けで三重県景観規則の一部を改正しました。平成24年1月31日施行。
- 規則様式
三重県景観計画
平成17年6月の景観法の全面施行を受け、県は、景観行政を担う主体(景観行政団体)として、美しい景観づくりを県内全域で展開していくため、広域的な行政主体の立場から、長期的、総合的視野に立った景観づくりの目標や基本方針を示す「三重県景観計画」を平成19年12月4日に定めました。
景観計画は、景観行政団体が景観行政を進めるために定める基本的な計画であり、景観法に基づき、景観計画区域や区域内における良好な景観づくりに関する方針を定めるとともに、一定規模以上の「建築物の建築」、「工作物の建設」、「開発行為」、「土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更」、「屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積」に対する制限(景観形成基準による誘導)を行うもので、平成20年4月1日からこれらの行為には、届出が必要となっています。
三重県景観計画に基づく届出(通知)制度
- 三重県景観計画に基づく「届出制度」の内容については、こちらをご覧ください。
国の機関又は地方公共団体が行う公共事業等は、「通知」となります。
- 三重県景観計画に基づく「通知制度」の内容については、こちらをご覧ください。
三重県公共事業等景観形成ガイドライン(案)及び三重県公共事業等景観形成ガイドライン事例集(案)
公共事業や公共施設の整備については、地域の景観を構成する主要な要素であり、良好な景観づくりを先導するものであることから、その整備等にあたって参考となるガイドラインを作成するとともに、ガイドラインの内容を具体的に示したガイドライン事例集を作成しました。
三重県公共事業等景観形成ガイドライン(案)及び三重県公共事業等景観形成ガイドライン事例集(案) (2174KB)
三重県景観計画のダウンロード
- 三重県景観計画の策定のための手続きについては、こちらをご覧ください。

