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太陽光発電施設の設置に係る手続きについて

 三重県では、近年、太陽光発電施設が急速に普及するなか、周辺景観に配慮した太陽光発電施設が整備されるよう、三重県景観計画及び熊野川流域景観計画を変更し、太陽光発電施設を届出対象行為に追加しました。
 これらの景観計画に基づき、三重県景観計画の区域内及び熊野川流域景観計画区域では、太陽光発電施設を設置する場合は、あらかじめ届出(審査あり)が必要です。
 また、届出の受理の日から原則30日間(最大90日)は行為に着手できませんが、着手できない期間を短縮できる場合があります。

(注意事項)
 景観行政団体である、津市、四日市市、伊勢市、松阪市、桑名市、鈴鹿市、亀山市、鳥羽市、志摩市、伊賀市の10市においては、各市の景観計画に基づき届出制度を運用していますので、手続きについては各市の景観担当課にお問い合わせください。

1.届出が必要な行為

届出対象行為

 太陽光発電施設(同一敷地、一団の土地若しくは同一水面に設置するもの又は建築物と一体となって設置されるもの。)の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
 

届出対象規模

  • 高さ13mを超えるもの(建築物と一体となって設置されるものにあっては、建築物上端から当該太陽光発電施設の上端までの高さが5mを超え、かつ、地盤面から当該太陽光発電施設の上端までの高さが13mを超えるもの)
  • 太陽電池モジュール(太陽光パネル)の合計面積が1,000㎡を超えるもの
 
※ただし、「熊野川流域景観計画」の区域においては、規模に関わらず届出が必要です。  

 太陽光発電施設の設置に伴い、土地の開墾その他の土地の形質の変更を行う場合、それらの行為についても届出の対象となる場合がありますので、下記までご相談ください。
※太陽光発電施設以外の行為の届出に関するページは こちらです。

2.太陽光発電施設の設置に関する景観形成ガイドライン
(令和3年2月10日変更)

  太陽光発電施設を設置するにあたり、三重県景観計画及び熊野川流域景観計画に定める景観形成基準への適合のために留意すべき基本的な事項をとりまとめた、「太陽光発電施設の設置に関する景観形成ガイドラインを作成しましたので、必ずご確認ください。
 ガイドライン(445KB)   

令和3年2月10日変更内容

・「1 はじめに」へ、景観への影響の回避・低減を図るための文言を追加(3段落目)
・「5 事前相談」を追加
 

令和2年2月26日変更内容

・「2-2 熊野川流域景観計画区域内における配慮事項」を追加
 (熊野川流域景観計画区域については、こちらをご覧ください)
・「3 維持管理及び撤去・処分」へ、撤去と処分に関する記述を追加
 

3.届出に必要な書類

 審査を円滑に進めるため、事前相談をお受けいたしますので、三重県景観計画に基づく届出の手引き、太陽光発電施設の設置に関する景観形成ガイドライン、届出書記入例(太陽光発電施設)を参考に、(1)~(12)の書類すべてを作成してください。
 ※届出に関しては、随時、事前相談をお受けしますので、届出書を提出する前に、都市政策課 景観・屋外広告班までご相談ください。なお、事前相談はメールでもお受けしますが、添付ファイルのサイズは1通25MBまでです。


(1)届出書(様式第1号)(43KB)
 ※土地の開墾やその他の土地の形質の変更を伴わない場合、別紙3は不要です。
(2)景観形成基準チェックシート(120KB)
 ※熊野川流域景観計画区域内の場合は、こちらのチェックシートを使用してください。
(3)別紙(太陽光発電施設の設置に伴う景観への影響に関する予測結果調書)(35KB)
(4)委任状(27KB)
 ※熊野川流域景観計画区域内の場合は、こちらの委任状を使用してください。
(5)付近見取図(縮尺1/2500以上)
(6)配置図(パネルの配置計画がわかるもの)
(7)立面図(地盤面からパネルの上端までの高さがわかるもの)
(8)現況写真(行為の場所及びその周辺状況)
(9)太陽光パネルの合計面積がわかる資料(配置図への記載でも可)
(10)太陽光パネルの寸法・素材・色彩(マンセル値)・低反射仕様であることが分かる資料
     (図面等への記載でも可)
(11)フレーム・架台・付属設備(パワコン、フェンス等)の仕様・色彩が分かる資料(図面等への記載でも可)
(12)フォトモンタージュ  (主要な視点場や景観への影響が想定できる地点(任意)から行為地方向を撮影した
  写真を使用してください)

【記入例】
届出書記入例(太陽光発電施設)(351KB)

【参考】
三重県景観計画に基づく届出の手引き(7.0MB)
届出制度(太陽光発電施設)に関するQ&A(118KB)

※届出内容に変更があった場合は、変更届出書を提出していただく必要がありますので、
 都市政策課景観・屋外広告班へご相談ください。
変更届出書(様式第2号)(17KB)
変更届出書記入例(134KB)

  

4.「三重県太陽光発電施設の適正導入に係るガイドライン」について

 平成29年7月1日に「三重県太陽光発電施設の適正導入に係るガイドライン」が策定されました。  
 三重県内で「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」(FIT法)に基づく再生可能エネルギー発電事業計画の認定申請を行う太陽光発電施設で、出力50kW以上 (建築物に設置されるものを除く)が対象となります。詳細は 雇用経済部ものづくり産業振興課のホームページをご覧ください。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 都市政策課 景観・屋外広告班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2748 
ファクス番号:059-224-3270 
メールアドレス:keimachi@pref.mie.lg.jp

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