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三重県議会代表者会議規程

三重県議会代表者会議規程 

平成25年12月27日
三重県議会訓令第5号

 〔沿革〕令和2年12月25日第7号改正

 (趣旨)
第1条 この規程は、三重県議会会議規則(昭和31年三重県議会規則第1号)第103条第4項の規定に基づき、代表者会議の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

 (所掌事項)
第2条 代表者会議は、次の事項について協議又は調整を行う。
(1) 議会の行事に関すること。
(2) 一般選挙後の議会の運営に関すること。
(3) 議長が会派間の意見の調整その他議会運営上必要と認めること。

 (構成)
第3条 代表者会議は、議長、副議長及び5人以上の所属議員を有する会派がその所属議員のうちから選出する代表者をもって構成する。各会派が選出する代表者の数は、会派の所属議員数の比率を基準とする。
2 所属議員が5人に満たない会派のうち2人以上の所属議員を有する会派は、前項の規定にかかわらず、代表者会議の同意を得て1人の代表者を選出することができる。

 (会議)
第4条 代表者会議は、議長が招集し、会議を主宰する。
2 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長がその職務を行う。

 (届出)
第5条 会派が代表者を選出し、又は変更したときは、これを議長に届け出なければならない。

 (代理者の出席)
第6条 代表者に事故があるときは、議長の許可を得て代理者を出席させることができる。

 (議会運営委員長の出席)
第7条 議会運営委員長は、代表者会議に出席するものとし、発言することができる。
2 議会運営委員長に事故があるとき、又は議会運営委員長が欠けたときは、議長の許可を得て議会運営副委員長を代理者として出席させることができる。

 (出席要求)
第8条 議長が必要と認めるときは、説明のため構成員以外の者の出席を求めることができる。

(出席の特例)
第8条の2 議長は、新型コロナウイルス感染症その他重大な感染症のまん延を防止するため必要があると認めるとき又は大規模な災害その他の緊急事態が発生した場合において、代表者会議を招集する場所に参集することが困難な代表者、第6条に規定する代理者、議会運営委員長、議会運営副委員長若しくは前条に規定する構成員以外の者(以下この条において「代表者等」と総称する。)があると認めるときは、映像又は音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、当該代表者等を代表者会議を招集する場所以外の場所から代表者会議に参加させることができる。
2 代表者等が前項に規定する方法により代表者会議に参加しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
3 第1項に規定する方法により代表者会議に参加した代表者等については、代表者会議に出席したものとみなして、この規程の規定を適用する。

 (会議の公開)
第9条 代表者会議は、これを公開する。ただし、議長が必要と認めるときは、これを公開しないことができる。

 (会議の傍聴)
第10条 代表者会議の傍聴の取扱いは、三重県議会委員会傍聴規程(平成18年三重県議会訓令第7号)に準ずるものとする。

 (記録)
第11条 議長は、職員をして、会議の概要等必要な事項を記載した記録を作成させなければならない。

 (雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、代表者会議の運営等に関し必要な事項は、議長が定める。

     附 則
 この規程は、公表の日から施行する。
     附 則 (令和2年12月25日三重県議会訓令第7号)
 この訓令は、公表の日から施行する。
 

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