三重県議会
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三重県議会基本条例の概要

 「三重県議会基本条例」は、議員提出議案として平成18年第4回定例会に提出し、議会運営委員会での審査の後、12月20日の本会議において、全会一致をもって可決しました。
 三重県議会では、分権時代を先導する議会を目指して、積極的に議会改革に取り組んできましたが、これまでの取り組みを後戻りさせることなく、さらなる改革に取り組むことを決意し、この条例を制定したものです。なお、議会基本条例の制定は、全国の都道府県では初めてです。
 この条例の概要については、第1に、議会の基本理念および基本方針を定め、議会の役割を明らかにし、県民の負託に的確に応えることにより、県民福祉の向上と県勢の伸展に寄与することを目的としています。
 第2に、議員の責務および活動原則、議会運営の原則などを定め、議員は議会活動を通じて県民の負託に応えるものとするとともに、議会はその機能が十分に発揮できるよう、円滑かつ効率的な運営に努め、合議制の機関である議会の役割を果たさなければならないとしています。
 第3に、議会と知事等との関係については、二元代表制の下、議会は知事等と常に緊張ある関係を構築し、知事等との立場および権能の違いをふまえ、議会活動を行わなければならないものとしています。
 第4に、議会は、その有する監視・評価機能、政策立案機能の強化を図るため、附属機関などを設置することができるとするとともに、積極的に議員相互間の討議に努めるものとしています。
 第5に、議会と県民との関係について、議会は、県民の意向を議会活動に反映することができるよう、県民の参画する機会の確保に努めるものとし、広聴広報機能の充実を図るとともに、委員会の公開などを行うこととしています。
 その他、議会改革推進会議の設置などによる議会改革の推進、議員の政治倫理の確保、議会事務局の機能強化などについて規定しています。
 なお、この条例について、議会は、県民の意見や社会情勢の変化などを勘案し、必要があると認めるときは検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずることとしています。

  • 可決した三重県議会基本条例
  • 「三重県議会基本条例(素案)」に対する意見募集の結果概要 (※平成18年実施)
  • 議会基本条例に関する検証検討プロジェクト会議(平成23年6月)
  • 議会改革についてまとめた冊子「分権時代を先導する議会を目指して」はこちらからご覧いただけます。 
問い合わせ先:県議会事務局
電話:059-224-2877/ファックス:059-229-1931/E-mail:gikaik@pref.mie.jp
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