三重県議会
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ホーム > お知らせ > 請願と陳情の受付

請願と陳情の受付

請願はみなさんの権利です。

 県の仕事について意見や要望がある方は、議員の紹介で議会に請願を提出できます。
 議会では、請願は議案と同様に審査し、県政に反映させる必要がある場合は、その実現を執行機関に働きかけます。
 なお、陳情は議員の紹介がなくてもできます。
 提出された陳情は、とりまとめられた上、全議員に配られます。

 (これまでに審査した請願および陳情)

請願書の提出要領は次のとおりです。

請願(陳情)の提出要領

1 請願書について

 請願をしようとする時は、平穏にしてください。
 なお、請願書に必要な要件は、次のとおりとなっています。

要件
(1) 請願書は、邦文を用いた文章によること。
(2) 請願の要旨及び理由を簡明に記載すること。
(3) 提出年月日を記載すること。
(4) 請願者の住所氏名(法人又は団体が請願者である場合は、その所在地、名称及び代表者の氏名)を記載し、請願者(法人その他の団体にあっては、その代表者)が署名又は記名押印すること。
(5) 請願書の表紙に1人以上の紹介議員の署名または記名押印を受けること。
(6) 請願書の様式は概ね別記様式によること。

2 陳情書について

 陳情の場合も請願の時と同じ要領であります。この場合違うところは、請願のように紹介議員を必要としないことです。
 なお、陳情の取り扱いは三重県議会会議規則第72条(議長は、陳情書又はこれに類するものでその内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理するものとする。)によりますが、請願書と同様の扱いをする場合としない場合があります。

3 その他

(1) 請願書は、提出された時により議会での審査時期が異なります。
  議会の閉会中に提出されたものは、次の定例会において委員会に付託することとなります。
  議会の開会中に提出しようとする時は、委員会に付託をする関係上、定例会開会日(一般選挙の直後の定例会開会日は除く。)並びに6月及び11月の定例会年4回制時の開会日に相当する日の午後5時を締切日時といたしております。ただし、開会日以外の締切日時後に提出されたものについては次期定例会に持ち越すことになります。
(2) 請願の内容が2以上の委員会に関係するものについては、委員会付託の取り扱いが繁雑となりますので、このような時はご面倒ですができるだけ1件ごとの請願書としてください。
(3) 道路、橋りょうなど建設工事に関係するものについては、なるべく位置図等を添えてください。
(4) 請願書と同様の取り扱いをする陳情書については上記に準じますが、請願書と同様の取り扱いをしない陳情書については、委員会に付託されません。

 

別記様式

    (表 紙)





○











○


    ・・・・に関する請願書

提出    年  月  日

  三重県議会議長       様

紹介議員氏名      印

             提出者
              住所
              氏名            印

 

 

 

 

 

連名のときは末尾に署名簿を添え
ここには代表者名を記入しほか何名
とする。


    (内 容)




○






○

 



     ・・・・に関する請願書


   要旨 ・・・・・・・・・・


   理由 ・・・・・・・・・・

 
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問い合わせ先:県議会事務局
電話:059-224-2877/ファックス:059-229-1931/E-mail:gikaik@pref.mie.jp
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