三重県議会
文字サイズ大きく文字サイズ小さく
読み上げ用スキップ設定です。このスキップから本文へジャンプします
  • 県議会の活動
  • お知らせ
  • 広聴広報
  • 県議会のしくみ
  • 議員の紹介
  • 議長のページ
  • 議会中継
  • トップページ

ホーム > お知らせ > 政務調査費

政務調査費

政務調査費とは

 政務調査費とは、地方自治法第100条第14項及び第15項の規定に基づき、知事が議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として交付する経費のことです。

交付額(月額)

  • 会派・・・15万円×所属する議員数

※平成23年7月1日から平成24年6月30日までの間に会派に交付される政務調査費の月額は、 15万円から8万4千円に減額されています。

  • 議員・・・18万円

使途一覧 

  • 研修費(研修会、講演会等への参加に要する経費)
  • 会議費(各種会議に要する経費)
  • 資料作成費(議会審議に必要な資料を作成するために要する経費)
  • 資料購入費(調査研究のために必要な図書・資料等の購入に要する経費)
  • 広報費(議会活動及び県政に関する政策等の広報活動に要する経費)
  • 事務所費(調査研究に必要な事務所の設置、管理に要する経費)
  • 事務費(調査研究に係る事務遂行に要する経費)
  • 人件費(調査研究を補助する職員を雇用する経費)

収支報告書等の閲覧について 

 三重県議会では政務調査費の透明性の向上に向けて条例改正を行い、平成19年5月1日以降の支出について、1件1万円以上のものについては領収書等の写しを収支報告書に添付することを義務づけ、それらの書類を平成20年6月2日から閲覧に供しています。
 さらに平成20年3月31日に条例改正を行い、全ての領収書等の写しを収支報告書に添付することを義務づけました。(平成20年4月1日以降交付される政務調査費から適用)

閲覧制度の詳細はこちらからご覧ください。

  関係規程等

  • 「三重県政務調査費の交付に関する条例」(PDF:285KB) 
  • 「三重県政務調査費の交付に関する条例施行規程」(PDF:814KB)
  • 「政務調査費ガイドライン(平成21年6月改正版)」(PDF:118KB)

政務調査に関するワーキング

 政務調査費の透明性の向上を図りつつ、効率的な事務処理について検討するため、ワーキンググループを設置しています。
 政務調査に関するワーキングはこちらからご覧ください。

収支報告の状況 

  • 平成19年度分 会派分(PDF:11KB)  議員分(PDF:15KB)
  • 平成20年度分 会派分(PDF:14KB)  議員分(PDF:15KB)
  • 平成21年度分 会派分(PDF:12KB)  議員分(PDF:15KB)
  • 平成22年度分 会派分(PDF:6KB)  議員分(PDF:9KB)
  • 平成23年度(4月)分  会派分(PDF:6KB)  議員分(PDF:8KB)
  •  収支報告書の修正届の状況(PDF:23KB)

 

 

問い合わせ先:県議会事務局
電話:059-224-2877/ファックス:059-229-1931/E-mail:gikaik@pref.mie.jp
  • 三重県

All Rights Reserved,Copyright(C)2008.Mie Prefectural Assembly
各ページの記載記事、写真の無断転載を禁じます。