県土整備部 > 建設業のための広場 > 住宅瑕疵担保履行法第5回届出手続き

住宅瑕疵担保履行法に基づく第5回(基準日:平成24年3月31日)の届出手続きについて

「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)が平成21年10月1日に施行されたことに伴い、平成21年10月1日以降に新築住宅を引き渡す建設業者や宅建業者は、次のことが義務付けられています。

 1 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(住宅品質確保法)で定める10年間の瑕疵担保責任を確実に行うための資力確保措置(保証金の供託又は保険への加入)を講じること。

 2 年2回の基準日(3月31日、9月30日)ごとに、基準日前6ヶ月間に引き渡した新築住宅の戸数、資力確保措置の状況等を許可・免許行政庁に届け出ること。

なお、平成23年10月1日から平成24年3月31日までの間に引き渡しの実績がない場合でも、前回基準日までに一度でも届出を行った事業者は届出を行う必要がありますので、ご注意ください。

上記に基づく平成24年3月31日を基準日とする第5回の届出手続きについては、下記のとおりとなります。

届出対象者

1 平成23年10月1日から平成24年3月31日までの間に新築住宅を引き渡した建設業者及び宅建業者

2 第1回基準日(平成22年3月31日)〜第4回基準日(平成23年9月30日)に届出をした建設業者及び宅建業者

届出期間

平成24年4月1日から平成24年4月23日まで

(郵送の場合は、当日消印有効とします。)

届出先及び届出方法、様式等について

届出先及び届出方法、様式等については、こちらをご覧ください。

その他

1 平成23年10月1日から平成24年3月31日までの間に引き渡しの実績がない場合で、前回基準日までに一度でも届出を行った事業者には保険法人から引き渡し件数0件の保険契約締結証明書が送付されることとなっています。

2 制度や国土交通省等への関連リンクはこちら

ページのトップへ戻る