住宅瑕疵担保履行法に基づく届出について
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)が平成21年10月1日に施行されたことに伴い、平成21年10月1日以降に新築住宅を引き渡す建設業者や宅建業者は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(住宅品質確保法)で定める10年間の瑕疵担保責任を確実に行うための資力確保措置(保証金の供託又は保険への加入)を講じることが義務づけられました。
また、年2回の基準日(3月31日、9月30日)ごとに、基準日前6ヶ月間に引き渡した新築住宅の戸数、資力確保措置の状況等を許可・免許行政庁に届け出ることが義務づけられています。
平成24年3月31日を基準日とする第5回の届出手続きはこちらをご覧ください。
※前回基準日までに一度でも届出をした方は、基準日前6ヶ月間に新築住宅を引き渡した実績がない場合でも、届出が必要となりますので、ご注意ください。
なお、新築住宅を引き渡した建設業者や宅建業者が「供託」や「保険」の資力確保措置をしていない場合、または許可・免許行政庁への届出をしていない場合は、基準日の翌日から起算して50日を経過した日以降、新たな請負・売買契約を締結することができなくなります。また、これに違反して契約締結したときは、1年以下の懲役または100万円以下の罰金またはその両方に処せられることがありますので注意してください。
制度等詳細は、下記関連リンク集をご覧ください。
届出時期
基準日(3月31日、9月30日)から3週間以内
3月31日・・・4月1日から4月21日まで
9月30日・・・10月1日から10月21日まで
但し、期限が行政機関の休日にあたるときはその翌日まで
届出先
許可・免許を受けている行政庁
三重県知事許可・免許業者は三重県、国土交通大臣許可・免許業者は許可・免許を受けた各地方整備局等になります。
(建設業者) 三重県知事許可業者 → 三重県県土整備部建設業課 建設業グループ
(宅建業者) 三重県知事免許業者 → 三重県県土整備部建築開発課 宅建業・建築士グループ
ともに、届出先住所は 〒514-8570 三重県津市広明町13番地
※各建設事務所では届出受付(受理)・経由は行いませんので、直接上記へ届け出てください。
※大臣許可・免許業者は、県を経由せず、直接各地方整備局等に届出をしてください。
届出方法
郵送または窓口持参とします。(窓口持参の場合でも、届出時に内容審査は行いません。)
郵送の場合は、簡易書留など確実な方法による提出が必要です。
※「住宅瑕疵担保履行法届出書在中」と朱書きで記載をお願いします。
郵送の場合は、当日消印有効とします。
建設業と宅建業の両方を営み、請負契約と売買契約により新築住宅を供給する事業者は、それぞれに供給分に係る届出を提出する必要があります。
届出書類
届出書類は、建設業者と宅建業者、供託と保険加入で異なります。
建設業者
1 届出書(第一号様式)
| 様式ダウンロード(保険のみの場合) | 様式(Word) | 記載例 |
※前回までに届出をした方で、基準日前6ヶ月間に新築住宅を引き渡した実績がない場合は、この様式(第一号様式)のみで結構です。(保険のみの場合) → 記載例はこちら
2 引渡し物件一覧表(第一号の二様式)
| 様式ダウンロード(保険のみの場合) | 様式(Excel) | 記載例 |
※保険加入の場合は、保険法人から送付された保険契約締結証明書【明細】(引渡し物件一覧表)に記名押印したもので代用可
3 保険契約を証する書面(保険加入の場合)
※保険法人から送付された保険契約締結証明書原本
4 保証金にかかる供託書の写し(供託した場合)
供託の場合や上記以外の建設業者用届出様式ダウンロードはこちら(国土交通省HP)から
宅建業者
1 届出書(第七号様式)
※前回までに届出をした方で、基準日前6ヶ月間に新築住宅を引き渡した実績がない場合は、この様式(第七号様式)のみで結構です。(保険のみの場合)
2 引渡し物件一覧表(第七号の二様式)
※保険加入の場合は、保険法人から送付された保険契約締結証明書【明細】(引渡し物件一覧表)に記名押印したもので代用可
3 保険契約を証する書面(保険加入の場合)
※保険法人から送付された保険契約締結証明書原本
4 保証金にかかる供託書の写し(供託した場合)
上記宅建業者用届出様式ダウンロードはこちら(国土交通省HP)から
届出部数
正本1部
届出時の留意事項
・基準日前6ヶ月間に新築住宅を引き渡した実績がなく、資力確保措置を行わなかった場合でも、一度届出をした場合は、10年間は基準日ごとに届出が必要です。
・基準日に資力確保措置が不足している場合でも、不足した状態で届出をしてください。その後、必要な供託を行い、別途手続きをしていただくことになります。
・届出内容審査後に資力確保措置が適正でない、提出書類に不備がある等の場合には、連絡させていただきます。
その他注意事項等
・建設業者・宅建業者は、新築住宅の発注者・買い主に対して、契約締結の前に書面で「供託」と「保険」のどちらで資力確保措置をするのかを説明する必要があります。
・資力確保措置の状況は、建設業法及び宅地建物取引業法で定められている帳簿に記載し、10年間保存する必要があります。
お問い合わせ先
制度等に関すること
三重県県土整備部住宅課 住まい支援グループ TEL.059-224-2720
届出に関すること
(建設業者)三重県県土整備部建設業課 建設業グループ TEL.059-224-2660
(宅建業者)三重県県土整備部建築開発室 宅建業・建築士グループ TEL.059-224-2708
※国土交通大臣許可・免許業者は、直接各地方整備局等にお問い合わせください。
関連リンク集
制度等
- e−すまい三重/住宅瑕疵担保履行法(三重県県土整備部住宅課)
- 「住まいのあんしん総合支援サイト」(国土交通省)
- 「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律コーナー」(国土交通省)
- 住宅瑕疵担保履行法(住まいの情報発信局)
- 財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター
