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石綿による健康被害の救済に関する法律の一部改正について

 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)の一部改正が行われ、
 平成20年12月1日より施行されます。

 救済給付に関する改正の内容は次のとおりです。

1 医療費・療養手当の支給対象期間の拡大
   医療費、療養手当の支給開始日が、申請日から療養開始日(但し、申請日から3年前以
  前のときは3年前まで)に改正されました。
  既に認定されている方も対象となります。
  ※医療費等(医療費+療養手当+葬祭料)が特別遺族弔慰金等(特別遺族弔慰金+特別
   葬祭料。計約300万円)に満たない場合は、差額を救済給付調整金として支給されます。

2 制度発足後における未申請死亡者の扱い
  平成18年3月27日以降に中皮腫や肺がんにかかり、認定の申請をしないで死亡された
  方のご遺族にも特別遺族弔慰金(約300万円)が支給されることとなります。
  但し、支給の請求可能期間は死亡から5年です。

3 制度発足前死亡者の特別遺族弔慰金等の請求期限
  中皮腫や肺がんにかかり平成18年3月26日以前に死亡された方のご遺族に支給される
  特別遺族弔慰金・特別葬祭料(約300万円)の請求期限が、平成24年3月27日まで
  延長されました。

4 特別遺族給付金関係
(1)特別遺族給付金の請求期限の延長
  法施行日から6年間(平成24年3月27日まで)に延長されました。
(2)特別遺族給付金の支給対象の拡大
   法施行日の5年前の日から法施行日の前日までに死亡し、労災保険法上の遺族補償給
   付を受ける権利が時効(5年間)により消滅した遺族に対しても、特別遺族給付金が
   支給されます。

 詳しくは、独立行政法人環境再生保全機構
     0120−389−931(フリーダイアル)
     ホームページ   http://www.erca.go.jp/asbestos/
     又は、
     県内各保健福祉事務所(保健所)
     桑名保健福祉事務所   0594−24−3625
      四日市市保健所    059−352−0594
      鈴鹿保健福祉事務所  059−382−8673
      津保健福祉事務所   059−223−5184
      松阪保健福祉事務所  0598−50−0531
      伊勢保健福祉事務所  0596−27−5135
      伊賀保健福祉事務所  0595−24−8076
      尾鷲保健福祉事務所  0597−23−3454
      熊野保健福祉事務所  0597−89−6115

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