石綿による健康被害の救済に関する法律の一部改正について
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)の一部改正が行われ、
平成20年12月1日より施行されます。
救済給付に関する改正の内容は次のとおりです。
1 医療費・療養手当の支給対象期間の拡大
医療費、療養手当の支給開始日が、申請日から療養開始日(但し、申請日から3年前以
前のときは3年前まで)に改正されました。
既に認定されている方も対象となります。
※医療費等(医療費+療養手当+葬祭料)が特別遺族弔慰金等(特別遺族弔慰金+特別
葬祭料。計約300万円)に満たない場合は、差額を救済給付調整金として支給されます。
2 制度発足後における未申請死亡者の扱い
平成18年3月27日以降に中皮腫や肺がんにかかり、認定の申請をしないで死亡された
方のご遺族にも特別遺族弔慰金(約300万円)が支給されることとなります。
但し、支給の請求可能期間は死亡から5年です。
3 制度発足前死亡者の特別遺族弔慰金等の請求期限
中皮腫や肺がんにかかり平成18年3月26日以前に死亡された方のご遺族に支給される
特別遺族弔慰金・特別葬祭料(約300万円)の請求期限が、平成24年3月27日まで
延長されました。
4 特別遺族給付金関係
(1)特別遺族給付金の請求期限の延長
法施行日から6年間(平成24年3月27日まで)に延長されました。
(2)特別遺族給付金の支給対象の拡大
法施行日の5年前の日から法施行日の前日までに死亡し、労災保険法上の遺族補償給
付を受ける権利が時効(5年間)により消滅した遺族に対しても、特別遺族給付金が
支給されます。
詳しくは、独立行政法人環境再生保全機構
0120−389−931(フリーダイアル)
ホームページ http://www.erca.go.jp/asbestos/
又は、
県内各保健福祉事務所(保健所)
桑名保健福祉事務所 0594−24−3625
四日市市保健所 059−352−0594
鈴鹿保健福祉事務所 059−382−8673
津保健福祉事務所 059−223−5184
松阪保健福祉事務所 0598−50−0531
伊勢保健福祉事務所 0596−27−5135
伊賀保健福祉事務所 0595−24−8076
尾鷲保健福祉事務所 0597−23−3454
熊野保健福祉事務所 0597−89−6115
