特定給食施設、一般給食施設のみなさまへ
健康増進法施行細則(平成16年三重県規則第4号)に基づく様式
※健康増進法施行細則の改正により、平成23年4月1日から各種様式が変更になりました。
- 給食施設の開設届、変更届、休止又は廃止届の様式
- 運営状況の報告様式
様式
第4条中の第1号様式 給食施設開始(再開)届 (PDF 10KB)
第1号様式 給食施設開始(再開)届の書き方 (PDF 9KB)
第6条中の第4号様式(運営状況報告書)
第4号様式(運営状況報告書)の記入要領
健康増進法施行細則(平成16年三重県規則第4号)
第4条 給食の開始等の届出
法第20条第1項の特定給食施設を設置した者は、給食施設開始(再開)届(第1号様式)を知事 に届け出なければならない。その事業を休止した後、再開したときも同様とする。
2 前項の規定による届出をした者は、法第20条第2項の変更を生じたときにあっては給食施設変 更届(第2号様式)を、その事業を休止し、又は廃止したときにあっては給食施設休止(廃止)届(第3号様式)を知事に届け出なければならない。
3 法第18条第1項第2号の指導及び助言を行うため、特定かつ多数の者に対して継続的に食事 を供給する施設(以下「給食施設」という。)であって法第20条第1項の特定給食施設を除くもの(第6条第2項において「一般給食施設」という。)を設置した者については、前2項の規定を準用する。
第6条 給食運営状況の報告
特定給食施設の管理者は、毎年10月中に実施した給食の運営状況を、その年の11月末日ま でに給食施設運営状況報告書(第4号様式)により、所轄保健所長に報告しなければならない。
2 前項の規定は、一般給食施設の管理者について準用する。
