「三重県地域がん登録事業」のご案内
趣旨 |
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三重県では年に約5,000人の方ががんで死亡されており、死因の第1位となっています。 このことから、三重県ではがん対策を効果的に推進するための基礎データとして、罹患状況、治療の内容、治癒または死亡に関する情報を収集し、データを分析することで、がんの予防や医療の向上につなげます。 県民の皆様方のご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
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<根拠法令> ・健康増進法(平成15年5月1日施行) (生活習慣病の発生の状況の把握) 第16条 国及び地方公共団体は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料として、国民の生活習慣とがん、循環器病その他の政令で定める生活習慣病(以下単に「生活習慣病」という。)との相関関係を明らかにするため、生活習慣病の発生の状況の把握に努めなければならない。
・厚生労働省健康局通知「健康増進法等の施行について」(平成15年4月30日健発第040001号) 生活習慣病の発生の状況の把握(法第16条)の具体的な内容は、地域がん登録事業及び脳卒中登録事業であること。
・がん対策基本法(平成19年4月1日施行) 第17条 第2項 「国および地方公共団体は、がん患者の罹患、転帰その他の状況を把握し、分析するための取組を支援するために必要な施策を講ずるものとする。」 付帯決議 第16項「がん登録については、がん罹患数・罹患率などの疫学的研究、がん検診の評価、がん医療の評価の不可欠の制度であり、院内がん登録制度の向上ならびに個人情報の保護を徹底するための措置について、本法成立後、検討を行い、所要の措置を講ずること。」
・地域がん登録事業に関する「個人情報の保護に関する法律」、 「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」及び「独立行政法人等の保有する 個人情報の保護に関する法律」の取扱いについて(2004年1月8日付け健発第0108003号健康局通知) 増進法(平成14年法律第103号)第16条に基づく地域がん登録事業において、民間の医療機関が国又は地方公共団体へ診療情報を提供する場合は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第16条第3項第3号及び第23条第1項第3号に規定する「利用目的による制限」 及び「第三者提供の制限」の適用除外の事例に該当する。
・三重県個人情報保護条例第7条第2項第8号 三重県個人情報保護条例においては、個人情報の本人からの収集原則など個人情報の取扱いに関する制限を制定していることから、三重県地域がん登録事業の実施にあたり、平成23年6月21日「三重県個人情報保護審査会」に諮問を行い、「本人からの収集の原則の適用」を除外することを認める答申を受けました。(答申第85条)
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中央登録室について |
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三重県地域がん登録事業については、国立大学法人三重大学医学部附属病院(県がん診療連携拠点病院)に委託の上、中央登録室を下記のとおり設置し実施します。
<委託先 > 三重大学医学部附属病院
<問合せ先>〒514−8507 三重県津市江戸橋2−174 【電話】 059(231)5817(直通) 【メール】chiiki-canet@c |
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| <地域がん登録に係る実施フロー> | |
| こちらをごらんください。 | |
| <地域がん登録に係る説明会開催予定> | |
| 平成23年9月29日(木) 17:30〜 説明会開催予定です。詳細はこちらをご覧下さい。申込用紙はこちらです。 | |
届出について 収集と登録については、国立がん研究センターが提供する「地域がん登録標準データシステム」を導入し、診断名、病巣の拡がり、治療法、発見の経緯など25項目を医療機関から情報収集するとともに、人口動態調査の死亡小票の写しを利用して、登録患者の死亡やその死因を確認し、コンピュータに入力することによって登録を行います。 専用封筒を御希望の方は三重県地域がん登録室までご連絡ください。 (注)Eメールやファックスでの届け出は個人情報保護の観点から受け付けできません。 【届出先】 |
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地域がん登録届出票(三重県悪性新生物登録票)のダウンロードはこちら⇒
地域がん登録届出票(三重県悪性新生物登録票)の記載要領のダウンロードはこちら⇒(PDF版)
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詳しい問い合わせ先〒514-8570 三重県津市広明町13番地 三重県健康福祉部健康づくり室 Tel.059-224-2294 Fax.059-224-2340 E-mail kenkot@pref.mie.jp |
