核酸アナログ製剤の更新申請を行う多くの方において治療内容(製剤)の変化がないことを踏まえ、下記のとおり簡素化を図ることとなりました。
・更新申請の添付書類について、診断書以外の添付でも可能とする。
(従来通り診断書の提出による申請も可能です。)
・診断書を省略する場合の検査内容が分かる資料及び治療内容が分かる資料は、直近の認定・更新時以降に作
成されたものとする。
・診断書に記載する検査所見の有効期間を記載日前1年以内でも可能とする。
上記の詳細については、こちら[PDF]をご確認ください。
制度改正による様式の変更
核酸アナログ製剤治療(更新)診断書 (様式2-4) [PDF]
※今回の核酸アナログ製剤治療費助成の更新申請に係る診断書の簡略化に伴う、新しい診断書の様式や検査結果
報告書の写し及びお薬手帳の写し等による保健所での申請の受付は、平成28年5月9日からとなります。
参考:核酸アナログ製剤治療のご案内[PDF]