営業許可申請のご案内
食堂、薬局、理容等を営業する時は、法律に基づき許可が必要です。
営業許可を受けるのに重要なことは、まず施設の構造設備及び取り扱い等が法律に適合しているかどうかです。
そのため、下記のような営業をする時は、工事着工前に設計図等をお持ちの上、ご相談下さい。
なお、旅館、公衆浴場、墓地及び火葬場、死亡獣畜取扱場及び化製場については、立地場所等に制限がありますので、特に計画段階からご相談下さい。
- 飲食店や食品製造業など
- 医薬品等の製造、薬局及医薬品販売など
- 毒物及び劇物を製造及び販売等をするとき
- 麻薬等を取り扱うとき
- 旅館
- 公衆浴場
- 墓地及び火葬場
- 興行場
- 理容、美容及びクリーニング所
- 死亡獣畜取扱場及び化製場を経営するとき
- 特定動物を飼育するとき
