全国トップクラスの優遇制度
三重県は皆様の操業開始をサポートします。
※補助金については、必ず事前にお問い合わせください。
※緊急経済対策設備投資促進補助金は終了いたしましたのでご了承ください。
産業集積促進補助金
産業集積の核となる企業の進出に対する制度です。
| 対象 | 日本標準産業分類のE製造業のうち、情報通信関連の業種に属する工場、事業所が対象となります |
|---|---|
| 要件 |
|
| 補助対象 | 土地、建物、機械設備、福利厚生施設の取得費 |
| 補助金額 | 補助対象にかかる投下固定資産額×15% |
| 限度額 | 90億円(最大15年間に分割して交付します) |
| その他 | 2011年度(平成23年度)までの時限措置 (県の誘致により、平成24年3月31日までに三重県企業立地促進条例に基づく認定を受けた企業が対象) |
基幹産業立地促進補助金
輸送用機械機具をはじめ、本県の基幹産業を対象とした県の優遇制度です。
増設・民間用地も対象
| 対象 |
本県基幹産業 ※事業所の拠点化を図る場合には、日本標準産業分類のE製造業 |
|---|---|
| 要件 |
|
| 補助対象 | 建物、機械設備、福利厚生施設の取得費(土地は対象外) |
| 補助金額 |
|
| 限度額 | 10億円 |
| その他 |
2011年度(平成23年度)までの時限措置(県の誘致により、平成24年3月31日までに三重県企業立地促進条例に基づく認定を受けた企業が対象) なお、機械設備等の設備投資のみの場合においては、事業所の拠点化を図り、かつ環境・エネルギー関連分野(E製造業)に属する業種であることとする。 |
バレー構想先端産業等立地促進補助金
バレー構想関連産業及び高度部材・素材関連産業を対象とした県の優遇制度です。
増設・民間用地も対象
| 対象 | 以下のいずれかの業種に属する工場の建設
|
|---|---|
| 要件 | (1)公的用地を新たに取得又は賃借する場合
|
| 補助対象 | 建物、機械設備、福利厚生施設の取得費(土地は対象外) |
| 補助金額 |
(1)公的用地を新たに取得又は賃借する場合 建物、機械設備、福利厚生施設等、補助対象となる投下償却資産額の10%又は15% 建物、機械設備、福利厚生施設等、補助対象となる投下償却資産額の10% |
| 限度額 | 5億円 |
| その他 | 2011年度(平成23年度)までの時限措置(県の誘致により、平成24年3月31日までに三重県企業立地促進条例に基づく認定を受けた企業が対象) 公的用地とは、県、市町、都市再生機構、中小企業基盤整備機構等が所持する企業向け用地です |
研究開発施設等立地促進補助金
研究開発施設を新・増設する企業の設備投資額等に対して、県が補助金を交付します。
増設・民間用地も対象
| 対象 | 研究開発施設、試験認証機関 |
|---|---|
| 要件 |
|
| 補助対象 | 建物、機械設備、福利厚生施設の取得費(土地は対象外) |
| 補助金額 | 建物、機械設備等、補助対象となる投下償却資産額の10% |
| 限度額 | 5億円 |
| その他 |
2011年度(平成23年度)までの時限措置(県の誘致により、平成24年3月31日までに三重県企業立地促進条例に基づく認定を受けた企業が対象) なお、機械設備等の設備投資のみの場合においては、事業所の拠点化を図り、かつ環境・エネルギー関連分野(E製造業)に属する業種であることとする。 |
地域資源活用型産業等立地促進補助金
県南部地域へ進出する企業の設備投資額等に対して、県が補助金を交付します。
増設・民間用地も対象
| 対象 |
以下(1)〜(2)の地域に立地する製造業及び地域資源活用型企業 (2)志摩市 |
|---|---|
| 要件 | (1)東紀州地域の市町、鳥羽市、大台町、南伊勢町及び大紀町に立地する企業の場合
|
| 補助金額 | 建物、機械設備等、補助対象となる投下償却資産額の15%(土地は対象外) |
| 限度額 | 10億円 |
| その他 | 2011年度(平成23年度)までの時限措置(県の誘致により、平成24年3月31日までに三重県企業立地促進条例に基づく認定を受けた企業が対象) 東紀州地域とは、尾鷲市、熊野市、紀北町、御浜町、紀宝町の地域をいいます |
県税の課税免除又は不均一課税
| 県税条例 | 三重県 過疎地域 における 県税の特例 |
三重県半島 振興対策 実施地域 における 県税の特例 |
三重県離島 振興対策 実施地域 における 県税の特例 |
|---|---|---|---|
| 根拠法令 | 過疎地域自立促進特別措置法 | 半島振興法 | 離島振興法 |
| 対象となる 事業及び 施設の種類 |
製造業、情報通信技術利用事業、旅館業、個人が行う畜産業・水産業 | 製造業 | 製造業、ソフトウェア業、旅館業、個人が行う畜産業・水産業・薪炭製造業 |
| 取得価格 | 2,700万円超 (租特法上の特別償却を受ける設備) |
2,700万円超 (租特法上の特別償却を受ける設備) |
2,700万円超 |
| 増加雇用 | なし | なし | なし |
| その他の 要件 |
土地は取得日の翌日以後1年以内に対象設備の建設の着手が必要 | 同左 | 同左 |
| 減免措置の 税目及び 期間 |
事業税・県固定資産税(3年間)、不動産取得税 | 同左 | 同左 |
| 課税免除 又は不均一 課税の別 |
課税免除(平成25年3月31日まで) | 不均一課税※ (平成25年3月31日まで) |
課税免除 |
| 対象市町、 又は地区 |
津市(旧美杉村地域)、松阪市(旧飯南町地域、旧飯高町地域)、大台町、大紀町、南伊勢町、鳥羽市、紀北町、尾鷲市、熊野市 | 松阪市以南(旧三雲町地域と旧嬉野町地域は除く) | 鳥羽市神島、鳥羽市答志島、鳥羽市管島、鳥羽市坂手島、志摩市磯部町渡鹿野島、志摩市志摩町間崎島 |
※十分の一の税率による課税
バレー構想とは?
三重県は先端的成長産業の集積地を目指します
バレー構想とは、三重県内の産業構造を国際競争に打ち勝てる多様で強靭なものにするための産業政策です。三重県内での産業集積を活かし、新規成長産業の世界的集積地を目指して、より一層の集積を図るような戦略的な取組みを行います。
現在、三重県ではクリスタル、シリコン、メディカルの3つのバレー構想を推進しており、関連業種の立地を促進する補助制度を設けるほか、技術開発、ネットワーク形成等の支援をしています。
