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令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の子育て世帯分)
概要
今般の給付金は、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対しその実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、食費等の物価高騰等の影響を勘案し、支給するものです。
支給はお住まいの市町より行います。
◯制度概要(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25614.html
一般の方向けリーフレット
高校生の保護者の方向けリーフレット
離婚した方、DV避難中の方向けリーフレット
公務員の方向けリーフレット
支給対象者
次の(1)もしくは(2)のいずれかに該当する方
(1)令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けている方であって、
令和4年度分の住民税均等割が非課税の方
(2)(1)のほか、対象児童(令和4年3月31日時点で18歳未満の子(障がい児の場合は20歳未満)※)の養育者であって、以下のいずれかに該当する方
※令和4年4月以降令和5年2月末までに生まれる新生児も対象となります。
・令和4年度分の住民税均等割が非課税の方
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方
(1)に該当する方は申請不要ですが、(2)に該当する方は申請が必要となります。
詳しくはお住まいの市町にお問い合わせください。
支給金額
児童一人あたり 一律5万円
手続きについて
申請方法など、詳しくはお住まいの市町までお問い合わせください。
お問い合わせ先
厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25614.html
厚生労働省 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)コールセンター
0120-400-903 (受付時間 平日9:00~18:00)
FAX
0120-300-466(受付時間 24時間(土日祝含む))