自立支援医療(精神通院医療)助成の判定
申請によって行われる自立支援医療(精神通院医療)助成の判定を行っています。
自立支援医療費(精神通院医療)制度
1 自立支援医療費(精神通院医療)制度とは
精神疾患(てんかんも含む)の治療のために、指定医療機関に通院されている方を対象に、通院医療費の90%までを公費で負担される制度です。
2 自立支援医療費(精神通院医療)の対象となる方は
統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する方が対象となります。
★対象となる医療費は、診察料・薬代・訪問看護等です。
★処方された薬のうち、風邪薬や胃腸薬など直接精神疾患を治療する薬以外は原則対象外となります。
3 申請窓口
4 申請に必要な書類
@申請書
| 申請書様式(PDF版) | 申請書様式(Excel版) |
A診断書
| ○ 新規に申請をされる方、お持ちの受給者証の有効期限を過ぎて申請をされる方 → 診断書が必要となります。 |
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○ 前回の支給認定に係る申請時点から病状及び治療方針の変更がない方 → 診断書を省略することができます。 |
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○ 前回診断書を省略された方 → 診断書が必要となります。 |
| 診断書兼意見書様式(PDF版) | 診断書兼意見書様式(Excel版) |
B健康保険証(写)
C課税状況が確認できるもの
・市町民税課税証明書 社会保険の方 → 被保険者本人分
国民健康保険の方 → 加入者全員分
・提出する市町で課税資料がある方は、「同意書」でも可能な場合があります。
提出する市町にご相談ください。
・生活保護世帯の方は不要です。
D収入申告書 ・・・ 市町税非課税世帯の方のみ
E追加交付意見書 ・・・ 通院医療機関と薬局以外の他の医療機関の
利用を希望する場合。デイケア・訪問看護など
| 追加交付意見書様式 |
★ 認定後、自立支援医療受給者証が交付されますので、受診の際に
指定医療機関に提示してください。
5 毎月の自己負担限度額一覧
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区分 |
対 象 |
月額自己負担上限額 |
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生活保護 |
生活保護世帯の方 |
0円 |
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低所得1 |
市町民税非課税世帯で、通院をする方の1年間の収入が80万円以下の方 |
2,500円 |
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低所得2 |
市町民税非課税世帯で、通院をする方の1年間の収入が80万円を超える方 |
5,000円 |
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中間 所得1 |
市町民税所得割が3万3千円未満の方 |
「重度かつ継続」に該当する方 |
5,000円 |
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「重度かつ継続」に該当しない方 |
上限なし、1割負担 |
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中間 所得2 |
市町民税所得割が3万3千円以上23万5千円未満の方 |
「重度かつ継続」に該当する方 |
10,000円 |
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「重度かつ継続」に該当しない方 |
上限なし、1割負担 |
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一定所得以上 |
市町民税所得割が23万5千円以上の方 |
「重度かつ継続」に該当する方 |
20,000円 |
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「重度かつ継続」に該当しない方 |
制度の対象外 |
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「重度かつ継続」の対象疾病
・ 認知症、高次脳機能障害等の器質性精神障害
・ アルコール依存、薬物依存等の精神作用物質使用による障害
・ 統合失調症
・ うつ病、躁うつ病等の気分障害
・ てんかん
その他、3年以上の精神医療の経験を有する医師によって、集中的・継続的な通院治療を要すると診断された方
6 再認定
受給者証の有効期限は1年間です。更新される場合は再認定の手続きが必要です。再認定の場合も「4の申請に必要な書類」が必要です。(申請は年1回、診断書は2年に1回必要です。)
有効期限の3ヶ月前から、申請手続きを行うことができます。有効期限までに手続きを済ませてください。
7 精神保健福祉手帳との同時申請について
精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療費(精神通院医療)の申請は、同時に行うことができます。お持ちの手帳と医療の有効期間が異なる方も同時に行うことが可能です。
有効期間が異なる方については、現在お持ちの医療受給者証の有効期間を短縮し、新たに手帳と同日の有効期間の受給者証が交付されることとなります。
8 その他
・ 受給者証に記載された内容に変更があった場合は、市町担当窓口に変更届を提出してください。
・紛失または破損した場合、再交付申請書を提出してください。
※提出先は市町窓口です。