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精神障害者保健福祉手帳の交付判定

申請によって行われる精神障害者保健福祉手帳の判定を行っています。

「精神障害者保健福祉手帳」とは

1 精神保健福祉手帳は

 手帳の交付を受けられた方に対し、各方面の協力により各種のサービスが提供されることを促進し、精神障がい者の社会復帰・社会参加の促進を図ることを目的としています。なお、手帳の表題は、「障害者手帳」となります。有効期限は2年です。

2 手帳交付の対象となる方は

  精神障害のために、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方が対象となります。

3 障害等級の種類は

 障害の程度の重いものから順に、1級、2級、3級となります。障害等級は診断書での判定、または年金証書の等級で決定されます。

4 申請窓口

居住地の市町担当窓口

 

市町の窓口一覧(平成24年度版:EXCEL:47KB)

5 申請に必要な書類

○申請書
申請書様式(Excel:36KB)      申請書様式(PDF:9KB)
○写真(縦4cm×横3cm、1年以内に脱帽して上半身を撮影したもの)
○診断書(初診日から6ヶ月以上経過した時点で作成したもの)
診断書様式(Excel:124KB)      診断書様式(PDF:154KB)

 又は、年金証書(精神障害のものに限る)・年金払込通知書、年金事務所等への照会同意書 

※なお、手帳への写真の貼付を希望されない方は、写真は不要ですがそれによりサービスが受けられないことがあります。

6 更新

 更新を希望される場合には更新の手続きが必要です。更新に必要な書類は、新規申請の場合と同じです。有効期限の3ヶ月前から、手続きを行うことができます。

7 自立支援医療費(精神通院医療)との同時申請について

 精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療費(精神通院医療)の申請は、同時に行うことができます。お持ちの手帳と医療の有効期間が異なる方も同時に行うことが可能です。有効期間が異なる方については、現在お持ちの医療受給者証の有効期間を短縮し、新たに手帳と同日の有効期間の受給者証が交付されることとなります。

「精神障害者保健福祉手帳」の交付を受けられた方は

さまざまな優遇措置が受けられます。

 くわしいことは、こちらのパンフレットをご参照ください。

精神障害者保健福祉手帳パンフレット

障害者保健福祉手帳による市町の優遇措置(平成24年度版:WORD:51KB)

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