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平成25年06月01日

情報公開・個人情報保護

三重県情報公開審査会 答申第58号

答申

1 審査会の結論

 実施機関が本件対象公文書を部分開示決定(別紙1の(2)を非開示)したことは妥当である。

2 異議申立ての趣旨

 異議申立ての趣旨は、異議申立人が平成10年2月3日付けで三重県情報公開条例(昭和62年三重県条例第34号。以下「条例」という。)に基づき行った「南島町村山地区における産業廃棄物処理事業計画書の提出取下げ等に関する一切の情報〔平成9年12月10日以降の分〕(以下「本件対象公文書」という。)」の開示請求に対し、三重県知事(以下「実施機関」という。)が平成10年2月16日付けで行った部分開示決定の取消しを求めるというものである。
 なお、本件対象公文書は、三重県産業廃棄物処理指導要綱の規定に基づき事業者が取得した関係地域住民等の同意書、承諾書等である。

3 実施機関の部分開示理由説明要旨

 実施機関の主張を総合すると、次の理由により、本件対象公文書を部分開示決定にしたというものである。

・条例第8条第1号(個人情報)の該当性について
 本件対象公文書(別紙1の(1))のうち条例第8条第1号を理由に非開示とした情報は、別紙1の(2)である。
 これらは個人に関する情報であり、開示することにより特定の個人が識別され、または識別され得るので、条例第8条第1号(個人情報)に該当する。
 また、これらの情報が条例第8条第1号ただし書き「イ、ロ」に該当して開示すべき情報とは認められず、ただし書き「ハ」についても、これらの情報は純粋に個人の私的な情報であり、それが公にされること自体、客観的かつ具体的な公益性があるとは認められないことから、「ハ」にも該当せず、非開示とした。

4 異議申立ての理由

 異議申立人が異議申立書等で述べ、また、審査会で口頭意見陳述している異議申立ての主たる理由は次のように要約される。

 条例では、個人が識別され、または識別され得る情報は非開示とすることができるとなっているが、「原則公開」の理念のもと、これは限定されるべきであり、個人識別情報であっても、公益上の必要性がある情報は開示されるべきである。

5 審査会の判断

 本件対象公文書について、実施機関は、条例第8条第1号(個人情報)に該当するので部分開示にできると主張している。そこで、以下について判断する。

(1)基本的な考え方について

 条例の制定目的は、県民の公文書の開示を求める権利を明らかにするとともに、県民の県政に対する理解と信頼を深め、開かれた県政を一層推進するというものである。
 条例は、原則公開を理念としているが、公文書を開示することにより、請求者以外の者の権利利益が侵害されたり、行政の公正かつ適正な執行が損なわれるなど県民全体の利益を害することのないよう、原則公開の例外として限定列挙した非開示項目を定めている。
 当審査会は、情報公開の理念を尊重し、条例を厳正に解釈して、以下について判断する。

(2)条例第8条第1号(個人情報)の該当性について

 本号は、基本的人権を尊重する立場から、個人のプライバシーは最大限保護する必要があること、また、個人のプライバシーの概念は法的に未成熟でもあり、その範囲も個人によって異なり、類型化することが困難であることから、個人に関する情報であって特定の個人が識別される情報は、原則として非開示とすることができる旨を定めたものである。
 本件で非開示とされている情報は、別紙1の(2)のとおりである。これらは個人に関する情報であり、開示することにより特定の個人が識別され、または識別され得る。
 また、非開示とした情報が同号ただし書きに該当するか否かについて検討すると、ただし書き「イ、ロ」に該当して開示をすべき情報とは認められず、これらは、個人の私的な情報であり、それが公にされること自体に公益性があるとは認められないことから「ハ」にも該当せず、非開示としたことは妥当である。

(3)結論

 以上のとおり、実施機関が本件対象公文書を部分開示決定(別紙1の(2)を非開示) したことは妥当である。

6 審査会の処理経過

 当審査会の処理経過は、別紙2審査会の処理経過のとおりである。


別紙1

(1)本件対象公文書

  1. 「(平成9年度)産業廃棄物処理事業計画に係る同意書について(平成9年12月12日決裁)」
  2. 「(平成9年度)産業廃棄物処理事業計画に係る同意書について(平成9年12月25日決裁)」

(2)本件対象公文書のうち、非開示とした部分

  1. 「伊勢保健所からの文書」の同意書の氏名
  2. 「異議申立書」の申立人の住所・氏名
  3. 「伊勢保健所からの文書」の宛先氏名
  4. 「産業廃棄物処理事業者からの文書」の同意書偽造に関わる者の氏名
  5. 「念書」の住所・氏名・同意者の住所・氏名
  6. 「念書」の住所・氏名・個人の内心を記載した部分

別紙2

審査会の処理経過

年月日 処理内容
10.3.6 ・諮問書受理
10.3.10 ・実施機関に対して部分開示理由説明書の提出依頼
10.3.24 ・部分開示理由説明書受理
10.3.31 ・異議申立人に対して部分開示理由説明書(写)の送付、
意見書の提出依頼及び口頭意見陳述の希望の有無の確認
10.4.2 ・口頭意見陳述申出書及び意見書受理
10.10.19 ・書面審理
・実施機関の部分開示理由説明の聴取
・異議申立人の口頭意見陳述の聴取
・審議
(第91回審査会)
10.11.10 ・審議
・答申
(第92回審査会)

三重県情報公開審査会委員

職名 氏名 役職等
会長 岡本 祐次 三重短期大学法経科教授
会長職務代理者 曽和 俊文 関西学院大学法学部教授
委員 渡辺 澄子 松阪大学女子短期大学部教授
委員 室木 徹亮 弁護士
委員 樹神 成 三重大学人文学部教授

(注)本委員中、室木委員は平成10年10月31日付けで委員を辞任している。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 情報公開課 情報公開班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎1階)
電話番号:059-224-2071 
ファクス番号:059-224-3039 
メールアドレス:koukai@pref.mie.lg.jp

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