現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. 県政情報 >
  4. 情報公開・個人情報保護 >
  5. 三重県情報公開・個人情報保護審査会 >
  6. 答申 >
  7.  三重県情報公開審査会 答申第62号
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2.  総務部  >
  3. 情報公開課  >
  4.  情報公開班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成25年06月01日

情報公開・個人情報保護

三重県情報公開審査会 答申第62号

答申

1.審査会の結論

 実施機関は、本件異議申立ての対象となった公文書の部分開示決定を取消し、非開示とした情報のうち、審査会が別紙1~3で開示と判断した部分を開示すべきである。

2.異議申立ての趣旨

 異議申立ての趣旨は、異議申立人が平成10年3月16日付けで三重県情報公開条例(昭和62年三重県条例第34号。以下「条例」という。)に基づき行った、下記1の開示請求に対し、三重県知事(以下「実施機関」という。)が4月27日付けで行った下記2の職員の処分に関する文書(以下「本件対象公文書123」という。)の部分開示決定(以下「本決定」という。なお、3月30日付けで決定期間延長の措置が執られている。)の取消を求めるというものである。

  1. 平成5年以降平成9年12月迄になされた職員の処分に関する一切の文書(懲戒処分に至らなかったものを含む。) 但し、交通事故に関するものを除く。
  2. (平成9年度処分) 町職員との接待ゴルフ  本件対象公文書1
    (平成8年度処分) 就業時間前の飲酒    本件対象公文書2
    (平成6年度処分) 窃盗及び詐欺       本件対象公文書3

3.実施機関の部分開示理由説明要旨

 実施機関の主張を総合すると、次の理由により、本件対象公文書は部分開示が妥当というものである。

(1)条例第8条第1号(個人情報)の該当性について

  
  • 本決定では、「個人の氏名、勤務課所等」
  • 部分開示理由説明書(9月25日付け職第 379号。以下「説明書」という。)では、「職員の所属課所、職、氏名、年齢、生年月日、過去の処分歴及び関係者名」

 これらは、個人に関する情報として、開示することにより、特定の個人が識別され、又は識別され得るため、個人のプライバシー保護の観点から非開示とした。(第1号に該当する。)

(2)条例第8条第2号(法人情報)の該当性について

  • 本決定では、「関係業者名等」
  • 説明書では、「企業名、関係業者(代表者)名、業種、電話番号及び住所 (所在地)」

 これらは、法人等に関する情報として、開示することにより、法人等のイメージに何らかの影響を与えるなど、事業活動等に影響を及ぼし、競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるため非開示とした。(第2号に該当する。)

(3)条例第8条第4号(意思形成過程情報)及び第5号(行政運営情報)の該当性について

  • 本決定では、「身上調査書、懲戒審査委員会議事録等」
  • 説明書では、「聴取書、身上調査書、始末書及び懲戒審査委員会議事録」

 これらは、任命権者として、職員の服務規律義務違反等に対して勤務関係の秩序維持を目的として職員の責任を問い、これに科する内部制裁としての処分を行うための文書(情報)であり、人事管理上の情報でもある。これらを開示することにより、職員との間での信頼関係が損なわれたり、関係職員の理解、協力が得られなくなるおそれがあるなど、今後の人事管理上の事務事業に係る意思決定及び適正な執行に著しい支障が生じるおそれがあるため非開示とした。(第4号及び第5号に該当する。)

(補 足)
〇懲戒記録の開示について
 本来、懲戒処分の記録(文書)については、開示することによって、たとえ個人に関する情報の部分は非開示としても、被懲戒者にとっては、自らの処分過程がいつでも、いつまでも一般に明らかになる可能性があるということであり、処分後の改善や更生の妨げになるおそれや、関係人(家族等)の生活の平穏等をも害するおそれがあることも考えられるが、情報公開制度の趣旨等に鑑み、公開に努めているところであり、今回についても、部分開示により対応したところである。

〔参 考〕
 刑事訴訟による訴訟記録については、刑事確定訴訟記録法で閲覧させることになっているが、犯人の改善及び更生を著しく妨げることとなるおそれがあると認められる場合や関係人の名誉又は生活の平穏を著しく害することとなるおそれがあると認められる場合は閲覧させないこととなっており、実務上もそのように取り扱われている。
〇聴取書、身上調査書、始末書について
 聴取書、身上調査書、始末書については、被懲戒者などが事実関係説明や意見等を率直に話し、述べることを求めており、そのためにそうすることのできる状況を確保することが必要である。公開を意識して供述する者が率直な、忌憚のない意見等を述べることが妨げられる可能性が十分あり、聴取や調査そのものが円滑かつ効果的に実施し得なくなるおそれもあるため非開示とした。

〔参 考〕東京地裁平成8年5月23日判決(品川区体罰事件報告書等公開請求事件)
 「・・・・、その事情聴取が目的を十分に達成するためには、その性質上、聴取を受ける者が、自らの知見を関係者に遠慮することなくありのままに話せる状況が確保される必要があり、児童など関係者の人物評価や自己の意見などが率直に語られることが期待されているところ、このような事実関係等の調査の過程で作成された文書がそのまま公開されるとすれば、供述者がそのことを意識して忌憚ない意見等を述べることを避けるおそれがあるし、そもそも多人数から情報を収集するために行われる調査そのものが円滑かつ効果的に実施し得なくなるおそれも否定できないのであって、その結果、教育委員会として事実関係を的確に把握し、適切な指導、助言をなし得なくなるおそれがあるということができる。」

4.異議申立ての理由

 異議申立人の主張を総合すると、実施機関の処分は次に掲げる理由から違法である、というものである。

(1)手続き上、存在するはずの公文書の存在が秘匿された。

 職員懲戒等取扱要綱(以下「要綱」という。)によると、三重県職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)の審査は、書面審査とされており(第10条第2項)、実施機関は証拠を添えて審査要求を行うものとされる(第8条)。
 そこで、所属長が懲戒処分を申し立てるについては、①次に掲げる証拠書及び②身上調査書の添付が義務づけられている(第3条第1項)。

  1. 本人の聴取書又は始末書(本人が拒絶したときは事実調査書)(第1号)
  2. 関係人の聴取書又は陳述書                (第2号)
  3. その他の証拠                      (第3号)

 この手続き規定からすれば、
 1は、先ずは本人から聞こうというものであり、必ず存在するはずである。
 2は、本人の言い分だけでは信憑性に問題があるので、関係者が存在する場合にはその説明も聞こうというものであり、関係者がいる限りにおいて必ず存在するものと解する。本件対象公文書で言えば、接待した町職員及びゴルフ場の従業員、就業前の飲酒があった旅館の従業員及び飲酒を勧められた客、窃盗・詐欺の被害者及び処分先等からの事情聴取は当然行われているはずである。即ち、これらの文書があってこそ、処分を受ける者も書面審査で納得するのであり、処分の公正、適正も確保できるのである。(どちらが欠けても適正な処分などなし得ない。)
 それにも拘わらず、本決定で、これらの文書の存在は一切明らかにされなかった。
 文書の存在を証明することは、文書管理者でない県民には大変困難なことである。そのようなことが行政機関によって何らかの悪意を持ってなされたとしたら、それは情報公開制度そのものを形骸化し、ひいては民主主義を放棄することに繋がる由々しき問題である。

(2)議事録は意思形成過程情報、行政運営情報であることを理由に全面非開示とされた。

 公開されること自体が今後の意思形成に悪影響があるとするなら、会議録の類は全て非公開となってしまう。それでは公開されない会議は秘密会に他ならない。条例第8条第4号の趣旨がそのようであるなら、それは時代に逆行するばかりか、明らかに憲法違反である。
 判例は、情報非公開決定の取消を求めた判決において、ある情報が「公開することにより行政の公正かつ円滑な執行に著しい支障を生ずることが明らかである情報」に該当すると言うためには「それを公開することが、単に実施機関の主観において『公正かつ円滑な執行に著しい支障を生ずる』と判断されるだけでは足りず、そのような危険が具体的に存在することが客観的に明白であることを要すると言わなければならないとしている(浦和地判 S59.6.11 、行集35巻 6号 669頁)。
 条例は、意思形成過程情報についても、行政運営情報についても「著しい支障を生ずるおそれ」があるものについては「開示しないことができる」と規定する(第4号、第5号)ことからも、議事録の全てがいわゆる「適用除外事項」に該当するとは到底考えられない。その意味で、当該議事録の全面非開示はあり得ないと思われる。
 懲戒審査委員会の議事録について言えば、ここで守られるべきだとされる信頼関係とは委員及び県職員に関するものである。一方、これを内容の検討もなしに全面非開示とすることで失われる信頼は、彼らの主人である県民の信頼である。これこそ、条例が企図した「県民の県政に対する理解と信頼」(第1条)ではなかったのか。
 神奈川県では、都市計画地方審議会の会議録が発言者名を除いて条例によって公開されている。そのことで、行政側が危惧するような支障が生じたという報告もないようである。
 本件情報の性格が、職員の処分に関する内部処分であることから、これと同様に解するわけにはいくまい。しかし、会議は非公開とされていようが、会議の非公開が、議事録の非公開を直ちに正当化するものでないことは、多くの判例の認めるところである(浦和地判他、神戸地判 H3.10.28 判タ 794号 104頁等)。憲法の精神や条例の趣旨を考慮しつつ、議事録の内容を逐一慎重に検討して、開示部分、非開示部分の判定がなされるべきである。
 情報の価値は受け手が判断するものであり、情報を管理する側が判断するものではない。勝手に「公開しても役に立たない」とすることは、悪意がないとしたら、独善か、無用のお節介か、お門違いのサービスに他ならない。実際、今回のケースにおいても、タイトル以外の全てが墨塗りの議事録であっても、議事録が存在することの確認ができるのであって、まともな審議がなされたか否かはともかく、審議の場が持たれた事実だけは証明されるのであって、異議申立人にとっては大いに意義がある。

(3)公開・非公開の判断の対象となる文書が、手続きを通じてどこにも特定されていない。

 条例第7条第4項はいわゆる「部分開示」を認めている。しかし、これは個々の文書について、「全面開示」か「全面非開示」か、それとも「部分開示」かが問題にされるのであって、対象となる文書を何らかの単位で纏めて、その全部か一部かを問題にしているのではない。本件では個々の文書を決裁単位で扱ったうえ、判断の対象となる条文自体が特定(明記)されていないため、「関係人の聴取書」のように特定の文書が存在するかどうかさえも明らかにされないまま、「開示できない部分」として闇に葬り去られてしまう結果となっている。これを巧妙な文書隠し(悪意ある運用)と捉えるかどうかは受け手によるだろうが、「開かれた県政を一層推進することを目的とする」条例(第1条)の趣旨には程遠い運用であることは誰の目にも明白であろう。

(4)結論

 以上のとおり、本決定は条例に違反する違法な処分である。
 また、本決定が条例の示す限度一杯延長された(平成10年3月30日付け人第1005号)のは、法の専門家にも相談して今後の基準を作る時間が欲しいとの理由であった。そうであるなら、本決定における基準やその具体的判断の結果である本決定は、今後の三重県における情報公開制度の運用、ひいては県政のあり方、前例、基準としてより重要な意味を持つものであり、より公正で慎重な判断が要求される。議事録の扱いに見られるような安易な「全面非開示」の判断には、到底承服しかねる。

5.実施機関の補足説明要旨

 異議申立人の主張に対し、実施機関は次のとおり補足説明している。

(1)「手続き上、存在するはずの公文書の存在が秘匿された。」に対して

  1.  職員懲戒等取扱要綱第3条の第1号から第3号までは、知事に申立てなければならないときの申立書の添付書類の例示列挙であり、個別事案によっては、全てを添付する必要はないものである。本件においては、本人からの聴取書又は始末書、その他の証拠書類によって、事実の把握が十分可能であったため、必ずしも関係人聴取書は必要ないと判断したものである。第2号(関係人の聴取書又は陳述書)を必須の添付書類とする異議申立人の見解は独自の見解であり、失当である。本件において、関係人聴取書等を故意に隠匿した事実はない。
  2.  懲戒処分の場合、被懲戒者本人は、処分を知った日の翌日から起算して60日以内に人事委員会に対して不服申立てをし、不利益処分に対する審査請求をすることが可能である(地方公務員法第49条の2)。被懲戒者本人が納得するか否かは書面の存否で決すべき問題ではない。この点においても異議申立人の見解は独自の見解と言わざるを得ない。

(2)「議事録は意思形成過程情報、行政運営情報であることを理由に全面非開示とされた。」に対して

 被懲戒者に対して、規律違反の事実が認められるか否か(全部又は一部)、認められるとすればどのような処分を行うのが適当かを、職員懲戒審査委員会において、各委員が会議内容を公開されないことを前提として、互いにその意見を真摯に述べるものである。相当激烈な議論が闘わされることもあり、真剣な討議がなされるものである。また、被懲戒者にとってみれば自らの人生を大きく左右する事柄であり、慎重に検討されるべき問題である。
 会議内容が公開されることとなると、今後の懲戒事案の処理に当たり著しい支障が生ずることは明白で、委員の意見、発言内容が公開されるとすれば、後難をおそれ、委員会の会議が全く萎縮してしまうことになる。委員に対する外部からの圧力が加えられ、審議に影響を及ぼすことにもなる。
 外部からの圧力や干渉等の影響を受けることなどにより、率直な意見交換又は意思決定の中立性が損なわれることは、合議制機関の適正な意思決定が損なわれる可能性が十分あるということである。
 職員懲戒審査委員会の議事録は、意思形成過程の情報であり、行政運営情報でもあることは明らかであり、異議申立人の主張は根拠のないものである。
 なお、平成6年度の処分については、諸般の事情により、早急に処分を決定する必要性があったことから、持ち回りで各委員に説明のうえ処理を行った(過去の事例を口頭で説明したうえ、処分案(起案)を示した)ため、議事録がないものである。

(3)「公開・非公開の判断の基準となる文書が、手続きを通じてどこにも特定されていない。」に対して

  1. 公文書部分開示決定通知書における部分開示の理由欄にどのような文書が部分開示とされたのか理由を付記して具体的に記入しているので、特定性に欠けるところはない。異議申立人が主張する巧妙な文書隠しを行ったという事実は全くない。
  2. 公文書の開示に対する対応に当たっては、個別文書の特定がある場合を除き、基本的には三重県文書整理保存規程に基づく件名目録の分類ごと(起案単位)に対応することとしているため、この整理からすると「部分開示」とする考え方が適当と判断したものである。

(4)「結論」に対して

 公文書の開示決定期間の延長については、懲戒処分の関係文書は、個人情報、意思形成過程情報及び行政運営情報などの観点から、また人事管理に関する情報でもあり、開示について十分慎重に検討することの必要性から行ったものである。異議申立人に対する口頭説明のなかでは、場合によっては法の専門家に相談する必要があるかもしれないとか、開示にあたっての考え方については、今後の目安あるいは基準にもなるであろう旨の説明を行ったものであり、慎重に検討する時間が必要であることを説明したところである。

6.補足説明に対する異議申立人の意見

 実施機関の補足説明に対し、異議申立人は次のとおり反論している。

(1)基本的視座

 「公開の原則」は、その本質から次のような細則が派生する。

  1. 条例が定める例外規定に該当しない限り、全ての文書を公開する。
  2. 適用除外事項は必要最小限とし、限定的かつ明確に定める。(懇話会提言 10P)
  3. 開示請求の趣旨に沿う(開示するかしないかの判断の対象となる)文書を明確に示す。
  4. 存在すべき文書が不存在とされるときには、不存在の理由を明らかにする。
  5. 適用除外の具体的判断は、慎重に行う。
  6. 適用除外事項に該当すると判断する場合は、その結論に至った理由を(非開示とする趣旨を無にしてしまわない限りにおいて)詳細に説明する。
  7. 非開示とする部分は、必要最小限に止める。いわゆる墨塗りは語句単位で行うべきである。
  8. 文書の内容の情報としての価値は、実施機関において判断する事柄ではない。

 これらのルールは「公開の原則」から当然に導き出されるものである。逆説的な言い方をすれば、これらの総体が「原則として公開する」ということに他ならない。従って、条例で個別に反対規定がない以上は認められる運用ルールだと思われる。
 このような視点から、本決定は、以下の点で不当な処分である。

(2)通知書に記載された理由の形式的な不当性

  1. 文書を決裁単位で捉え、その中に具体的にどのような文書(書面)が含まれているのかが明らかにされていない。
  2. その結果、存在するはずの文書(書面)が存在するのかどうか不明なままである。
    「身上調査書、懲戒審査委員会議事録等」という表現では、それ以外にも該当する文書(書面)が存在するのかしないのか、存在するのならどのようなものがあるのか、全く分からない。
  3. 開示できない項目が正確に列挙されていない。
    「個人の氏名、所属箇所等」と例示されるだけで、他にどのような項目が非開示なのかが分からない。

(3)「身上調査書、懲戒審査委員会議事録等」の(全面)非開示の不当性

 身上調査書、懲戒審査委員会議事録等の文書(書面)を丸ごと非開示としながら部分開示とする処理の不適切さはともかく、丸ごと非開示とすることの不当性は許し難い。
 「公文書部分開示決定通知」や「部分開示理由説明書」に記載された非開示理由は、これらの文書が意思形成過程情報や行政運営情報としての性格を有することによっている。文書の性格上、そのような要素を有することは想像に難くない。

  1. しかし、特定の個人が識別できない範囲内で、これらの文書に記載された情報の部分が開示されて何の不都合があるのだろうか。個人が特定できない以上「将来の同種の事務事業に係る意思形成に著しい支障を生じるおそれがある。」とは考えられない。
  2. 意思形成過程情報や行政運営情報としての性格を有することが、そのまま全面非開示に繋がることは有り得ない。例えば、「議事録」の鑑の部分(タイトル、開催場所、日時)を開示することが、意思形成過程情報や行政運営情報として不都合を生ずることになるのだろうか。綿密な分析をせずに、安易に適用除外を認める実施機関の怠慢が窺えるのみである。

(4)「文書隠し」の疑惑?

 文書を決裁単位で括った上、関係する文書の全貌を明らかにしていない今回の決定の裏には巧妙な文書隠しの疑いがある。それは、現に存在する公文書を開示しないだけでなく、本来作成して存在すべき文書が作成されていないことを隠す手段として意図的になされたと思われる。
 というような不信感を生んでもおかしくないような公開手続きが現実に平然となされている。これは、第1条の「県民の県政に対する理解と信頼を深め、開かれた県政を一層推進することを目的とする。」趣旨に反しているのではないだろうか。
 逆に、実施機関の主張する理由が正当であり問題なしとされるのであれば、条例自体が「県民の県政に対する理解と信頼を深める」だけの手続きを保障していないことになる。

7.審査会の判断

(1)基本的な考え方について

 条例の制定目的は、県民の公文書開示を求める権利を明らかにするとともに、県民の県政に対する理解と信頼を深め、開かれた県政を一層推進するというものである。
 条例は、原則公開を理念としているが、公文書を開示することにより、請求者以外の者の権利利益が侵害されたり、行政の公正かつ適正な執行が損なわれるなど県民全体の利益を害することのないよう、原則公開の例外として限定列挙した非開示事由を定めている。
 当審査会は、情報公開の理念を尊重し、条例を厳正に解釈して、以下について判断する。

(2)ヴォーン・インデックスの作成について

 異議申立人は、所謂「ヴォーン・インデックス」(開示請求された文書に索引をつけ、非開示部分については、適用される非開示規定と適用の理由を付記したもの)の作成の必要性について、強く主張しているので、これについて判断する。
 当審査会における実施機関の部分開示理由の説明と、非開示とされた文書をインカメラ審理により、実施機関の悪意による「文書隠し」の事実はなかったと判断するが、異議申立人の主張するとおり、ヴォーン・インデックスの重要性は、当審査会も、これを承認するところであり、実施機関にこの面での理解が足りなかったため、異議申立人に無用の誤解を与えたことは誠に遺憾である。今後はかかることのないよう強く注意を喚起する。

(3)非開示の理由について

 実施機関は、本件対象公文書は条例第8条第1号、第2号、第4号及び第5号に該当するので、非開示にできると主張している。これに対し、異議申立人は、実施機関から非開示項目とその理由が特定されずに、包括的な部分開示処分となっているので具体的な非開示項目に対する主張は、困難であると主張して、個別条文毎の主張は特に行っていないが、当審査会としては、実施機関の挙げる個々の理由が非開示の理由として妥当か否かについて、以下のとおり判断する。

1. 非開示事由各号の意義について

  1. 第1号(個人情報)の意義について
     本号は、基本的人権を尊重する立場から、個人のプライバシーは最大限保護する必要があること、また、個人のプライバシーの概念は法的に未成熟でもあり、その範囲も個人によって異なり、類型化することが困難であることから、個人に関する情報であって特定の個人が識別される情報は、原則として非開示とすることができる旨を定めたものである。
  2. 第2号(法人情報)の意義について
     本号は、自由経済社会においては、法人等又は事業を営む個人の健全で適正な事業活動の自由を保障する必要があることから、事業活動に係る情報で、開示することにより、当該法人等又は個人の競争上の地位その他正当な利益が害されると認められるものが記録されている公文書は、非開示とすることを定めたものである。
  3. 第4号(意思形成過程情報)の意義について
     本号は、行政における内部的な審議、検討、調査研究等が円滑に行われることを確保する観点から定めたものである。
     行政における審議等に関する情報の中には、決裁等の手続は終了していても、行政としての最終的な意思決定に至らない未確定な情報が多く含まれている。これらの情報がそのまま開示されると、行政内部の自由な意見交換が阻害されるなどのおそれがあるので、このような情報については、非開示とするものである。
     また、最終的な意思決定に至った後においても、その過程における情報を開示することにより、将来の同種の審議等に著しい支障を及ぼす場合には、このような情報も非開示とするものである。
  4. 第5号(行政運営情報)の意義について
     本号は、事務事業の内容及び性質からみて、開示することにより、当該事務事業の目的を失い、又は公正若しくは適正な執行ができなくなるおそれのある情報は、非開示とすることができると定めたものである。
     また、反復的又は継続的な事務事業については、当該事務事業執行後であっても、当該情報を開示することにより、将来の同種の事務事業の目的が達成できなくなるもの又は将来の同種の事務事業の公正若しくは適正な執行に著しい支障を及ぼすものがあるので、これらに係る情報が記録されている公文書も非開示とするものである。

2. 各号への該当性について
 以下に、対象公文書ごとの判断を行う。(別紙1、2、3参照)

  1. 第1号(個人情報)の該当性について
    ○開示すべきもの
    • 規律違反者が特定されない場合の所属名(本庁の場合は部課名、出先機関の場合は事務所名)については、第1号の適用はない。
    • 週休日振替簿については、旅行命令簿と同様、公務員の職務の遂行に関する情報であって、第1号の適用はない。(ただし、規律違反者が特定される個人の氏名を除く。)
    • かぎ貸出・返却簿に記載された氏名については、庁舎という公物の管理に関する情報であって、第1号の適用はない。

      よって、これらの情報は開示すべきである。
    ○非開示が相当なもの
    • 「規律違反者・監督責任者(個人)が特定できる場合の所属(出先事務所の場合の部課名等)・職名、氏名、年齢(及び生年月日)・過去の処分歴(及び刑事行政処分)、休暇簿、(規律違反者からの)事情聴き取り書、身上調査書公開質問状に対する聴取結果、聴取書(所属長が規律違反者から聴取し作成)始末書、県民の氏名」

       これらについては、個人に関する情報であって第1号に該当し、ただし書イ、ロ、ハのいずれにも該当しないと認められる。
       よって、これらの情報は非開示が相当である。
       なお、下線を引いた文書については、実施機関は第4号及び第5号への該当性を主張しているが、第1号に該当するので、判断は省略する。また、これらは、文書全体の非開示も止むを得ないが、異議申立人が求めているので、書式の提供は行うべきである。(事務処理の煩雑さを考慮すると、非開示部分を文字単位で墨塗りして、それ以外の部分を開示する必要まではない。)
  2. 第2号(法人情報)の該当性について
    ○開示すべきもの
    • 接待ゴルフの遠因となった三重県下への立地企業名及び県職員から盗品の購入を持ち掛けられた古物商の名前・住所・代表者氏名・電話番号については、これらを開示しても、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するとは認められないので、第2号の適用はない。

      よって、これらの情報は開示すべきである。
      ○非開示が相当なもの
         なし。
  3. 第4号(意思形成過程情報)及び第5号(行政運営情報)の該当性について
     地方公務員に対する懲戒処分は、任命権者が職員の一定の義務違反に対し道義的責任を問う処分であって、それによってその地方公共団体における規律と公務遂行の秩序を維持することを目的としており、第4号の検討等事務及び第5号の取締り等事務に該当すると解される一方、それは、行政機関が内部的に行う行為であって、その情報は、環境に関する情報等、人の生命、身体、健康等の保護のために公表することが公益上必要である情報とは、通常考え難い。
     これらの事務に関する情報を記録した文書を開示しないことができるか否かは、これらの情報を公にすることにより、当該又は将来の同種の事務事業の執行に著しい支障を生ずるおそれがあるか否かによって決定される。
    ○開示すべきもの
      三重県懲戒審査委員会の議事録のうち
    • 出席者については、第4号及び第5号の適用はない。
    • 過去の事例については、客観的なものであり、第4号及び第5号の適用はない。
    • 処分案については、過去の事例等を基に事務局として意思決定された上で、委員会に提出されており、第4号及び第5号の適用はない。
    • 処分については、委員会として、最終的に意思決定がなされたものであり、上記のとおり、地方公共団体における規律と公務遂行の秩序を維持する目的からは、公表が望まれるものであり、第4号及び第5号の適用はない。
        よって、これらの情報は開示すべきである。

    ○非開示が相当なもの
    • 三重県懲戒審査委員会の議事録のうち各委員からの意見・質問については、意思形成過程の情報であり、発言者個人名の記載はないものの、個々の委員の発言が記載されており、これらを今回開示することとなると、今後各委員は、事後の開示を斟酌して発言することとなり、自由で十分な意見や情報の交換が、著しく制約され、公正で適正な意思決定が妨げられ、当該又は将来の同種の事務事業に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるので、第4号及び第5号の適用がある。

       よって、これらの情報は非開示が相当である。

(4)結論

 実施機関は、本件異議申立ての対象となった公文書の部分開示決定を取消し、非開示とした情報のうち、審査会が別紙1~3で開示と判断した部分を開示すべきである。

8.当審査会の処理経過

 当審査会の処理経過は、別紙4審査会の処理経過のとおりである。


別紙1(1/4)

対象公文書1

文書の名称(非開示・部分開示とされた文書) 非開示とされた情報 非開示理由 審査会の判断  
1号 2号 4号 5号
懲戒審査の要求について(伺い) 所属       開示  
職名、氏名、年齢 非開示 ※1
懲戒審査要求書 所属       開示  
職名、氏名、年齢 非開示 ※1
規律違反の概要 規律違反者の所属       開示  
規律違反者の職名、氏名、年齢 非開示 ※1
規律違反の内容欄の職名、氏名 非開示 ※2
過去の処分歴 非開示  
懲戒申立書 所属       開示  
職名、氏名、生年月日   非開示 ※1
法人名   開示  
事情聴き取り書(3人分) 全て(日時及び場所、聴取人、被聴取人、立会人、聴取概要)   非開示  

※1  一行づつ墨塗りのこと。
※2  「他4名」は開示のこと。


別紙1(2/4)

対象公文書1

文書の名称(非開示・部分開示とされた文書) 非開示とされた情報 非開示理由 審査会の判断
1号 2号 4号 5号  
休暇簿(3人分) 全て(決裁、期間、理由、自宅並びに旅行先区別、職氏名、係員印)       非開示
身上調査書(5人分) 全て(役職名、氏名、本籍、現住所、県採用年月日、給料、過去における懲戒処分等、勤務の状況、家庭の状況、部内又は社会の反響、その他特別の事情、処分に対する意見、年月日、所属長職氏名)   非開示
公開質問状に対する聴取結果(2人分) 全て(聴取年月日、聴取者名、被 聴取者名、概要)   非開示
週休日振替簿 規律違反者の氏名及び印影       非開示
上記以外の・﨣・/td> 開示

別紙1(3/4)

対象公文書1

文書の名称(非開示・部分開 示とされた文書) 非開示とされた情報 非開示理由 審査会の判断  
1号 2号 4号 5号
三重県職員懲戒審査委員会の開催について(伺い) 役職名、氏名       非開示 ※2
職員の懲戒審査にかかる報告について(伺い) 所属       開示  
職名、氏名 非開示 ※1
懲戒審査報告書 所属       開示  
職名、氏名、年齢 非開示 ※1
議事内容 出席者     開示  
所属     開示  
職名、氏名     非開示 ※1
事務局の概要説明   開示  
過去の事例及び処分案説明   開示  
各委員からの意見・質問   非開示 ※1
結果のうち所属、処分内容     開示  
結果のうち職名、氏名     非開示 ※1

※1 一行づつ墨塗りのこと。
※2 「他4名」は開示のこと。


別紙1(4/4)

対象公文書1

文書の名称(非開示・部分開示とされた文書) 非開示とされた情報 非開示理由 審査会の判断  
1号 2号 4号 5号
職員の処分について(伺い) 所属       開示  
職名、氏名 非開示 ※1
訓戒 職名       開示  
氏名 非開示
注意 職名       開示  
氏名 非開示

※1 「他4名」は開示のこと。


別紙2(1/4)

対象公文書2

文書の名称(非開示・部分開示とされた文書) 非開示とされた情報 非開示理由 審査会の判断  
1号 2号 4号 5号
懲戒審査の要求について(伺い) 所属       非開示  
職名、氏名、年齢 非開示 ※1
懲戒審査要求書 所属、職名、氏名、年齢       非開示 ※1
規律違反の概要 規律違反者の所属       非開示 ※1
規律違反者の職名、氏名、年齢 非開示 ※2
規律違反の内容欄の職名、氏名 非開示  
過去の処分歴 非開示  
信用失墜の状況欄の県民の元職業、氏名 非開示  
刑事行政処分 非開示  
特記事項欄の職名、氏名 非開示 ※3
懲戒申立書 所属       非開示  
役職名、氏名、生年月日 非開示 ※1・※4
県民の元職業、氏名 非開示  

※1 一行づつ墨塗りのこと。
※2 「(役職名、氏名)他4名」、「(役職名、氏名)他1名」は開示のこと。
※3 「(役職名、氏名)『、』(役職名、氏名)」は開示のこと。
※4 「(役職名、氏名)『と』(役職名、氏名)」は開示のこと。


別紙2(2/4)

対象公文書2

文書の名称(非開示・部分開示とされた文書) 非開示とされた情報 非開示理由 審査会の判断  
1号 2号 4号 5号
始末書(8人分) 全て(始末文書、年月日、宛先、役職名、氏名)   非開示  
身上調査書(10人分) 全て(役職名、氏名、本籍、現住所、県採用年月日、給料、過去における懲戒処分等、勤務の状況、家庭の状況、部内又は社会の反響、その他の特別の事情、処分に対する意見、年月日、所属長職氏名)   非開示  
三重県職員懲戒審査委員会の開催について(伺い) 役職名、氏名       非開示 ※1

※1 「(役職名、氏名)『他9名』」は開示のこと。


別紙2(3/4)

対象公文書2

文書の名称(非開示・部分開示とされた文書) 非開示とされた情報 非開示理由 審査会の判断  
1号 2号 4号 5号
職員の懲戒審査にかかる報告について(伺い) 所属       非開示  
職名、氏名 非開示 ※1
懲戒審査報告書 所属、職名、氏名、年齢       非開示 ※1
議事内容 出席者     開示  
所属     非開示  
職名、氏名     非開示 ※1・※2
事務局の概要説明   開示  
事務局の過去の事例及び処分案説明(所属、職名、氏名を除く)   開示  
各委員からの意見・質問   非開示 ※1
結果のうち処分内容     開示  
結果のうち所属、職名、氏名     非開示 ※1
職員の処分について(伺い) 所属       非開示  
職名、氏名 非開示 ※1・※2

※1 一行づつ墨塗りのこと。
※2 「(役職名、氏名)他9名」、「(役職名、氏名)他4名」、「(役職名、氏名)他1名」、「(役職名、氏名)他2名」は開示のこと。


別紙2(4/4)

対象公文書2

文書の名称(非開示・部分開示とされた文書) 非開示とされた情報 非開示理由 審査会の判断  
1号 2号 4号 5号
訓戒 職名       開示  
氏名 非開示 ※1
注意 職名       開示  
氏名 非開示 ※1

※1 一行づつ墨塗りのこと。


別紙3(1/4)

対象公文書3

文書の名称(非開示・部分開示とされた文書) 非開示とされた情報 非開示理由 審査会の判断  
1号 2号 4号 5号
懲戒審査の要求について(伺い) 所属       開示 ※2
職名、氏名、年齢       非開示 ※2
規律違反の事実   ※2
懲戒審査要求書 勤務課所       開示 ※2
職名、氏名、年齢       非開示 ※2
規律違反の事実   ※2
規律違反の概要 所属       開示  
職名、氏名、年齢   非開示
法人の住所、法人名、業種   開示
懲戒申立書 所属(事務所名)       開示  
所属(部課名)   非開示 ※1
職名、氏名、生年月日   非開示 ※1
法人の住所、法人名、業種   開示  

※1 一行づつ墨塗りのこと。
※2 請求対象外の情報は白ヌキのこと。


別紙3(2/4)

対象公文書3

文書の名称(非開示・部分開示とされた文書) 非開示とされた情報 非開示理由 審査会の判断
1号 2号 4号 5号
身上調査書 全て(勤務課所、職氏名、本籍、現住所、県採用年月日、給料、過去における懲戒処分等、勤務の状況、家庭の状況、部内又は社会の反響、その他特別の事情、処分に対する意見、年月日、所属長職氏名)   非開示
聴取書 全て勤務箇所、職氏名、聴取結果、聴取年月日、所属長職氏名   非開示
かぎ貸出・返却簿 氏名       開示
受取書 氏名       非開示

別紙3(3/4)

対象公文書3

文書の名称(非開示・部分開示とされた文書) 非開示とされた情報 非開示理由 審査会の判断  
1号 2号 4号 5号
納品書 法人の住所、法人名、代表者氏名、電話番号       開示 ※1
押収品目録交付書 氏名       非開示  
職員の懲戒審査について(伺い) 所属       開示 ※2
職名、氏名、年齢       非開示 ※1・※2
規律違反の事実   ※2
懲戒処分の要否、処分案   ※2
懲戒審査報告書 所属       開示 ※2
職名、氏名、年齢       非開示 ※1・※2
規律違反の事実   ※2
懲戒処分の要否、種別   ※2
職員の懲戒処分について(伺い) 懲戒処分の対象者及び処分内容   ※2
所属       開示  
職名、氏名、年齢       非開示  

※1 一行づつ墨塗りのこと。
※2 請求対象外の情報は白ヌキのこと。


別紙3(4/4)

対象公文書3

文書の名称(非開示・部分開示とされた文書) 非開示とされた情報 非開示理由 審査会の判断  
1号 2号 4号 5号
辞令案 職名       開示 ※1
氏名 非開示 ※1
処分説明書 所属       開示  
職名、氏名   非開示
法人名、業種   開示
訓戒 職名       開示  
氏名   非開示
法人の業種   開示
注意 職名       開示  
氏名   非開示
法人の業種   開示

※1 請求対象外の情報は白ヌキのこと。


別紙4

審査会の処理経過

年月日 処理内容
10.5.26 ・諮問書受理
10.5.29 ・実施機関に対して部分開示理由説明書の提出依頼
10.9.25 ・部分開示理由説明書受理
10.9.25 ・異議申立人に対して部分開示理由説明書(写)の送付、
意見書の提出依頼及び口頭意見陳述の希望の有無の確認
10.11.9 ・異議申立人の反論書受理
10.11.10 ・実施機関の部分開示理由説明の聴取
・異議申立人の口頭意見陳述の聴取
・審議
(第92回審査会)
10.12.8 ・審議
・答申
(第93回審査会)

三重県情報公開審査会委員

職名 氏名 役職等
会長 岡本 祐次 三重短期大学法経科教授
会長職務代理者 曽和 俊文 関西学院大学法学部教授
委員 渡辺 澄子 松阪大学女子短期大学部教授
委員 樹神 成 三重大学人文学部教授

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 情報公開課 情報公開班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎1階)
電話番号:059-224-2071 
ファクス番号:059-224-3039 
メールアドレス:koukai@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000030801