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情報公開・個人情報保護

三重県情報公開審査会 答申第83号

答申

1 審査会の結論

 本件異議申立ての対象となった公文書を実施機関が保有していない以上、実施機関が行った不存在を理由とする非開示決定は、妥当である。

2 異議申立ての趣旨

 異議申立ての趣旨は、異議申立人が平成11年9月20日付けで三重県情報公開条例(昭和62年三重県条例第34号。以下「条例」という。)に基づき行った下記の公文書簿冊(以下「本件対象公文書」という。)の開示請求に対し、三重県知事(以下「実施機関」という。)が平成11年10月4日付けで行った非開示決定を取消し、本件対象公文書の開示を求める、というものである。

 簿冊名 「昭和61年度伊勢湾に係る下水道整備総合計画」
(なお、本簿冊の件名目録によれば、10件の公文書が編てつされている模様である。)

3 本件対象公文書について

 現在保管されている本件対象公文書の件名目録によると、本簿冊には、建設省中部地方建設局が設置した、学識経験者及び関係機関で構成する「伊勢湾富栄養化防止対策下水道基礎調査委員会」による一連の調査(基礎調査にかかる打合せ、調査報告等)に関する公文書が編てつされていたものと推定される。そして、それは伊勢湾の富栄養化についてその機構と防止対策を調査するとともに、伊勢湾の水質を保全するための下水道整備のあり方について、その基本となる事項について検討したものと思われる。

4 実施機関の非開示(不存在)理由説明要旨

 本件対象公文書については、三重県公文書整理保存規程(平成10年三重県訓令第8号)に基づき、永久保存文書として件名目録が整備され、保管文書目録に登載されており、適正に保管されるべきこととなっている。しかしながら、文書管理の不手際により、異議申立人から開示請求があった際に、書庫等を再三にわたって捜したが見当たらず、やむなく不存在による非開示決定をしたものである。
 なお、文書管理の不手際については、深く反省し、本件対象公文書に関連する資料については積極的に提供し、異議申立人の理解を得るべく努めている。

5 異議申立ての理由

 異議申立人の主張を総合すると、次に掲げる理由から、実施機関の決定に対し不服がある、というものである。

  1. 対象公文書の不存在による非開示との決定だが、実施機関により作成された保管文書目録によれば、本件対象公文書は永久保存として保管されているはずであり、不存在ではあり得ない。
  2. 不存在ではなく、紛失であるとすれば責任問題であり、このような杜撰な文書管理体制は早急に改めるべきである。

6 審査会の判断

  1. 基本的な考え方について
     条例の目的は、県民の公文書の開示を求める権利を明らかにするとともに、県民の県政に対する理解と信頼を深め、開かれた県政を一層推進するというものである。
     条例は、原則公開を理念としているが、公文書を開示することにより、請求者以外の者の権利利益が侵害されたり、行政の公正かつ適正な執行が損なわれるなど県民全体の利益を害することのないよう、原則公開の例外として限定列挙した非開示事由を定めている。
     また、条例には、実施機関は、公文書の適切な保管及び迅速な検索を行うため、公文書の管理体制の整備に努めるものとするとの規定がされている。
     当審査会は、情報公開の理念を尊重し、条例を厳正に解釈して、以下のとおり判断する。
  2. 本件対象公文書の不存在について
     実施機関によれば、本件対象公文書は、三重県文書整理保存規程に基づき永久保存文書として保管されているはずのものであるが、再三にわたって書庫等を捜したが文書管理の不手際のため見当たらなかったというものである。
     永久保存文書として保管されているはずの文書が不存在とはあり得ないことではあるが、当審査会には、実施機関からの聴き取り調査以外に公文書の存否を確認する手段はないため、実施機関が公文書不存在を主張する以上、異議申立人の請求を認めることはできない。
  3. 結論
     よって、主文のとおり答申する。

7 審査会からの苦言

 当審査会の結論は以上のとおりであるが、公文書の適正な管理は、行政運営を円滑に継続、実施していくうえで行政内部に対して当然要請されることであるとともに、県民の側から見ても、条例に基づく公文書の開示請求権を保障するうえで、情報公開制度の根幹に関わる問題であるといえる。
 本件事案については、明らかに実施機関の文書管理体制の不備が認められることから、適正な文書管理に努められ、今後かかることのないよう強く反省を求める。

8 審査会の処理経過

 当審査会の処置経過は、別紙1審査会の処理経過のとおりである。


別紙1

審査会の処理経過

年月日 処理内容
11.11.2 ・諮問書受理
11.11.2 ・実施機関に対して非開示理由説明書の提出依頼
11.12.28 ・非開示理由説明書受理
12.1.4 ・異議申立人に対して非開示理由説明書(写)の送付、
意見書の提出依頼及び口頭意見陳述の希望の有無の確認
12.1.24 ・意見書及び口頭意見陳述申出書の受理
12.3.9

 
・書面審理
・実施機関の非開示理由説明
・異議申立人の口頭意見陳述の聴取
・審議
(第106回審査会)
12.3.27 ・審議
・答申
(第107回審査会) 

三重県情報公開審査会委員

職名 氏名 役職等
会長 岡本 祐次 三重短期大学法経科教授
会長職務代理者 曽和 俊文 関西学院大学法学部教授
委員 渡辺 澄子 松阪大学女子短期大学部教授
委員 早川 忠宏 弁護士
委員 樹神 成 三重大学人文学部教授

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 情報公開課 情報公開班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎1階)
電話番号:059-224-2071 
ファクス番号:059-224-3039 
メールアドレス:koukai@pref.mie.lg.jp

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