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情報公開・個人情報保護

三重県情報公開審査会 答申第88号

答申

1 審査会の結論

 実施機関が行った、本件異議申立ての対象となった別紙1の公文書(以下「本件対象公文書」という。)の非開示決定及び部分開示決定のうち、別紙2で審査会が非開示妥当と判断した部分を除くものについては、開示すべきである。

2 異議申立ての趣旨

 異議申立ての趣旨は、異議申立人が平成12年1月18日付けで三重県情報公開条例(昭和62年三重県条例第34号。以下「条例」という。)に基づき行った別紙1の開示請求に対し、三重県知事(以下「実施機関」という。)が平成12年2月18日付けで行った非開示決定及び部分開示決定(以下「本決定」という。)の取消しを求めるというものである。
 なお、開示請求者は特定の法人に対する早期是正措置命令等に係る公文書開示請求を行ったが、実施機関は法人名を特定されること自体に支障があるとの判断から本決定を行ったものであり、本答申も法人名を特定せずに「A法人」と表記する。

3 早期是正措置命令について

 早期是正措置命令は、金融機関の経営の健全性を確保するため、監督当局が自己資本率という客観的な基準を用いて、必要な是正措置命令を迅速かつ適切に発動することにより、金融機関の経営の早期是正を促していこうとする行政手法であり、金融機関に早期に経営改善努力を求めることにより、破綻を未然に防ぐことを目的としている。

4 実施機関の非開示及び部分開示理由説明要旨

 実施機関の主張を総合すると、次の理由により、本件対象公文書は条例第8条第2号(法人情報)、第3号(国等協力関係情報)及び第5号(行政運営情報)に該当し、非開示または部分開示が妥当というものである。

(1)条例第8条第2号(法人情報)の該当性について

 実施機関が当該法人に対して早期是正措置命令を発令すべきか否かを判断するために実施した調査に際して入手した情報は、当該法人の個別の経営内容等法人固有の情報であり、これを開示することは、当該法人の経済事業活動全体に不利益を与えると考えられる。このように、実施機関が非開示とした情報には、A法人の経営内容・方針に関する情報が記載されており、これらの情報は、開示することにより当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害する情報に該当する。

(2)条例第8条第3号(国等協力関係情報)の該当性について

 A法人の指導監督事務については、公文書開示請求書が提出された時点では機関委任事務(地方分権一括法により、平成12年4月1日から法定受託事務)であり、信用秩序の維持という観点から全国レベルで統一的に指導監督が行われている。国は金融機関が自己の経営・財務状況について適時的確に自己開示を行うことが適当としている。また、本件対象公文書には、国との協議内容に関する情報、国からの通達によって開示が禁止されている県の検査結果に関する情報が記載されており、これらの情報は、開示することにより国との協力関係が著しく損なわれる情報に該当する。

(3)条例第8条第5号(行政運営情報)の該当性について

 異議申立人は、A法人の早期是正措置命令にかかる公文書を特定して請求しているが、このような請求に応じると当該法人に対する早期是正措置命令の発令の有無を公開することとなってしまう。早期是正措置命令を発令したことが公表されると、これにより早期是正措置命令の目的である金融機関の自己責任による自主的な経営改善努力を著しく減殺させる可能性が高いと考えられる。また、当該対象公文書には県の指導内容・方針に関する情報が記載されており、これらの情報は、開示することにより行政運営上支障をきたす情報に該当する。

5 異議申立ての理由

 異議申立人の主張を総合すると、次に掲げる理由から実施機関の決定は、条例の解釈運用を誤っているというものである。

  1. A法人については地域住民が利用しているものであり、その改善取り組み等は公益上開示されることが必要である。
  2. A法人に対する指導実態が明らかにされることにより、早期是正措置命令の進行が図られるものである。また、A法人の組織実態から、開示することにより競争上不利益になるという理由は成り立たない。
  3. 実施機関は、A法人に対する早期是正措置命令の発令の有無すら開示できないとしているが、当該法人の経営状況については、地域住民には周知の事実となっており、非開示とする理由がない。

6 審査会の判断

 本件対象公文書であるA法人に対する早期是正措置命令に関する文書については、実施機関は条例8条2号(法人情報)、3号(国等協力関係情報)、5号(行政運営情報)に該当するので非開示及び部分開示が適当であると主張している。そこで、以下について判断する。

(1)基本的な考え方

 条例の目的は、県民の公文書の開示を求める権利を明らかにするとともに、県民県政に対する理解と信頼を深め、開かれた県政を一層推進する、というものである。条例は、原則公開を理念としているが、公文書を開示することにより、請求者以外の者の権利利益が侵害されたり、行政の公正かつ適正な執行が損なわれるなど県民全体の利益を害することのないよう、原則公開の例外として限定列挙した非開示事由を定めている。
 当審査会は、情報公開の理念を尊重し、条例を厳正に解釈して、以下について判断する。
 なお、本件異議申立ては、改正された三重県情報公開条例(平成11年三重県条例第42 号)の施行前になされた処分にかかるものであるため、改正前の条例に則して判断する。

(2)条例第8条第2号(法人情報)の意義について

 本号は、自由主義経済社会においては、法人等又は事業を営む個人の健全で適正な事業活動の自由を保障する必要があることから、事業活動に係る情報で、開示することにより、当該法人等又は個人の競争上の地位その他正当な利益が害されると認められるものが記録されている公文書は、非開示とすることができると定めたものである。
 また、本号ただし書は、企業等の社会的責任及び公益性確保の観点から、法人等又は個人の事業活動によって生ずる危害から人の生命、身体及び健康を保護し、又は違法若しくは著しく不当な事業活動によって生ずる支障から県民の生活を保護するため、開示することが必要であると認められる情報が記録されている公文書は、本号本文に該当する場合であっても、開示することができるという趣旨である。

(3)第2号(法人情報)の該当性について

 本件事案について、早期是正措置命令の発令の有無自体は、(7) で後述するとおり、明らかにされてもやむを得ないと考えられ、当該法人名が明らかになるような情報を全て非開示とした実施機関の決定は不適当であったと言わざるを得ない。しかしながら、本件対象公文書のなかにはA法人の具体的な経営計画、A法人自身が実施した自己査定の資産分類額、取引のある他の法人の情報、人事管理情報、総会における審議情報が記載されており、これらは、当該法人の内部情報であると考えられる。これらを開示することはA法人の競争上の地位その他正当な利害を害すると認められるため、非開示とすることは妥当である。

(4)第3号(国等協力関係情報)の意義について

本号は、県の行政が、国等との密接な関係のもとに執行されていることから、県と国等との協力関係、信頼関係を維持するため、開示することにより、これらの関係を損なうと認められる情報は、非開示とすることができる旨を定めたものである。

(5)第3号(国等協力関係情報)の該当性について

 本件対象公文書には、国との協議に関する文書が含まれていることから、開示することにより国との協力関係が著しく損なわれる、と実施機関は主張している。しかしながら、単に国との協議文書を開示することによって国との信頼関係が損なわれるとはいえず、非開示とするに合理的な理由があるか否かを判断する必要がある。したがって、国との協議内容が記載された文書を一律に非開示とすることはできず、当審査会が第8条第2号及び第5号に該当し非開示が妥当であると判断をした以外の部分は開示することが適当である。
 なお、県の検査結果に関する情報は国からの通達によって開示が禁止されており、開示することにより国との協力関係が著しく損なわれる、と実施機関はあわせて主張している。国からの明示の通達により開示が禁止されている情報については非開示とすることもやむを得ず、本件対象公文書のうち、県の検査を通じて入手した情報に限っては、本号に該当し非開示が妥当である。

(6)第5号(行政運営情報)の意義について

 本号は、事務事業の内容及び性質からみて、開示することにより当該事務事業の目的を失い、又は公正若しくは適正な執行ができなくなるおそれのある情報は、非開示とすることができると定めたものである。
 また、反復的又は継続的な事務事業については、当該事務事業執行後であっても、当該情報を開示することにより、将来の同種の事務事業の目的が達成できなくなるもの又は将来の同種の事務事業の公正若しくは適正な執行に著しい支障を及ぼすものがあるので、これらに係る情報が記録されている公文書も、非開示とすることができるとするものである。

(7)第5号(行政運営情報)の該当性について

 早期是正措置命令は、信用事業の健全な運営を確保するため、当該法人の業務又は財産の状況によって必要があると認めるとき、経営改善計画の提出を求め、又は提出された経営改善計画の変更を命ずるというものである。さらに必要な場合には、当該信用事業に対し、業務停止その他監督上必要な命令を為すものである。
 実施機関は、早期是正措置命令を発動したことが公表されると、これにより早期是正措置命令の目的である金融機関の自己責任による自主的な経営改善努力を著しく減殺させる可能性が高いと主張するが、A法人に対する早期是正措置は平成10年10月に発令されたものであり、発令後約2年の月日が既に経過しており、経営改善が為されていれば開示することに何ら支障はないと一般的には考えられる。また仮に経営改善が遅れているならば、むしろ早期是正措置命令の発令の有無を積極的に開示し、業務改善の推進を図ることが望ましい。
 さらに、A法人の関係者には既に経営改善計画が説明されている。またA法人の存する地方公共団体の議会に対し、A法人の経営改善に関する請願が出され、地域住民にも当該法人の経営状況については周知の事実になっているものと推察される。
 したがって、A法人に対して早期是正措置命令が発令されていること自体は、本件事案に限っては開示しても何ら支障がないと判断される。
 なお、本件対象公文書には、県の指導方針に関する情報が記載されているとして実施機関は非開示(部分開示)が妥当であると主張している。しかし、本件事案では早期是正措置命令の発令の有無自体を非開示とはできないと考えられ、非開示事項は県検査の資産分類額、左記とA法人の自己査定による資産分類額との差額に限定すべきである。

(8)結論

 よって、主文のとおり答申する。

7 審査会の処理経過

 当審査会の処理経過は、別紙3審査会の処理経過のとおりである。


別紙1

本件対象公文書と実施機関の原決定

公文書開示請求書の請求内容 対象公文書名 実施機関の原決定
1平成10年度分類記号○○ 簿冊名「早期是正措置」の内「A法人」にかかる「復命書 」一切 ①H10.5.28 早期是正措置確認調査 非開示
②H10.6.22 早期是正措置にかかる係る打合せ 非開示
③H10.7.23 A 法人についての報告 非開示
④H10.7.28 早期是正措置にかかるA 法人との打ち合わせ報告 非開示
⑤H10.7.28 早期是正措置にかかるA 法人との打ち合わせ報告 非開示
⑥H10.8.3 A 法人分類資産の調査 非開示
⑦H10.8.21 B 課早期是正措置に係る報告 非開示
⑧H10.8.25 早期是正措置にかかるA 法人、C県民局打ち合わせ 非開示
⑨H10.9.4 早期是正に係るA 法人打ち合わせ 非開示
⑩H10.11.5 A 法人に対して行政命令書の交付について 非開示
⑪H10.11.18 A 法人経営改善計画進捗状況確認 非開示
⑫H10.12.25 A 法人改善計画進捗状況調査 非開示
⑬H11.1.25 A 法人調査 非開示
⑭H11.3.1 A 法人指導 非開示
2平成10年度分類記号○○ 簿冊名「早期是正措置」の内    
①分類記号 1 H10.4.3
合理的な改善計画を提出した自己資本比率4%未満の「法人」の経営改善に向けた取組に係る作業依頼について
部分開示
②分類記号 3 経営不振「法人」に対する都道府県の財政支援調べに係る作業について 開示
③分類記号 4 自己資本比率0%未満「法人」の経営困難に陥った主な要因調べについて 開示
④分類記号 5 H10.5.19
早期是正措置命令発動に係る確認調査の実施について
非開示
⑤分類記号 8 H10.6.11
早期是正措置命令の発動状況に係る作業依頼について
部分開示
⑥分類記号13 H10.7.28
「法人」の不良債権等の状況について
部分開示
⑦分類記号22 「法人」における早期是正措置導入及び合併・事業統合等の対策について 開示
⑧分類記号24 H10.12.11
○○対策事業(○○課所管)に係る「財務改善計画」の取組み状況
非開示
3平成10年度分類記号○○簿冊名「早期是措置」の内「A法人」に関する法律の規定に基づく行政命令等に関する一切の書類 ①H10.10.13
法律に基づく行政命令に係る弁明の機会の付与について
非開示
②H10.11.5
法律に基づく命令について
非開示
4平成9年度及び平成11年度の簿冊名「早期是正措置」の内A 法人に関する「復命書」一切 ①H11.10.26
「法人」指導復命
非開示
②H11.12.14
「法人」復命
非開示
5平成9年度及び平成11年度の簿冊名「早期是正措置」の内、A法人に関する法律の規定に基づく行政命令等に関する一切の書類 ①H9.5.6
早期是正措置に係る経営改善を要する「法人」選定について
非開示
②H10.3.1
早期是正措置に係る経営改善計画について
非開示
6平成9年度及び平成11年度の簿冊名「早期是正措置」の内、「不良債権に関する状況」等についての一切の書類 該当公文書 なし 非開示

別紙2

別紙1の本件対象公文書のうち審査会が非開示妥当と判断した内容

公文書開示請求書の
請求内容
対象公文書名 実施機関が
非開示とした
部分
審査会の判断
非開示と
判断した
部分
根拠
1平成10年度分類記号○○簿冊名「早期是正措置」の内「A法人」にかかる「復命書一切」 ①H10.5.28 早期是正措置確認調査

文書内容
・復命書
・平成9年度決算書
・延滞、固定化債権分類明細
・主な延滞、固定化債権表
・延滞、固定化債権分類明細(第Ⅲ分類、第Ⅳ分類)
・自己資本比率(修正国内基準)とりまとめ表・固定化債権(第Ⅲ分類、第Ⅳ分類)明細              
全部非開示 「復命書」のうち、3 分類資産の状況の「金額」 「自己査定による資産分類額」
8条2号(法人情報)
「復命書」のうち「7 その他の事項(1)」 「具体的な経営計画」
8条2号(法人情報)
「延滞、固定化債権分類明細」のうち、「第Ⅰ~Ⅳ分類の金額」 「自己査定による資産分類額」
8条2号(法人情報)
「主な延滞・固定化債権表」のうち、「氏名」 「取引先法人情報」
8条2号(法人情報)
「主な延滞・固定化債権表」のうち、分類欄の「記号」、備考及び欄外に記載の「金額」 「自己査定による資産分類額」
8条2号(法人情報)
「延滞・固定化債権分類明細(第Ⅲ分類、第Ⅳ分類)」のうち、第Ⅲ分類、第Ⅳ分類の「金額及び同増減額」 「自己査定による資産分類額」
8条2号(法人情報)
「固定化債権(第Ⅲ分類、第Ⅳ分類)明細」のうち、「氏名」 「取引先法人情報」
 8条2号(法人情報)
「固定化債権(第Ⅲ分類、第Ⅳ分類)明細」のうち、「分類記号」、「金額」 「自己査定による資産分類額」
8条2号(法人情報)
③H10.7.23 A 法人についての報告

文書内容
・復命書
・A法人にかかる早期是正措置について(H10.7.22)
全部非開示 「A法人にかかる早期是正措置について(H10.7.22)」のうち、4 今後の対応 (2)県の対応 ③の「具体的な経営方針」
「具体的な経営計画」
8条2号(法人情報)
⑥H10.8.3 A 法人分類資産の調査

 

文書内容
・復命書

全部非開示 「復命書」のうち、(1)県検査による資産分類結果の表の「分類額」
「県検査の資産分類額」
8条3号(国等協力関係情報)
8条5号(行政運営情報)
「復命書」のうち、(2)自己査定による資産分類結果の表の「分類額」及び(1)と(2)の「比較対照金額」 「自己査定による資産分類額」
8条2号(法人情報)
⑦H10.8.21 B 課早期是正措置に係る報告

文書内容
・復命書
・A法人にかかる早期是正措置について
・県の検査結果とA法人の自己査定結果について
・信用事業実施法人の状況
全部非開示 「A法人にかかる早期是正措置について」のうち、6 今後の措置 (3)の「具体的な経営方針」
「具体的な経営計画」
8条2号(法人情報)
「県の検査結果とA法人の自己査定結果について」のうち、(1)県検査による資産分類結果の表の「分類額」 「県検査の資産分類額」
8条3号(国等協力関係情報)
8条5号(行政運営情報)
「県の検査結果とA法人の自己査定結果について」のうち、(2)自己査定による資産分類結果の表の「分類額」及び(1)と(2)の「比較対照金額」 「自己査定による資産分類額」
8条2号(法人情報)
「信用事業実施法人の状況」のうち、A法人の「自己査定結果」 「自己査定による資産分類額」
8条2号(法人情報)
⑨H10.9.4 早期是正に係るA 法人打ち合わせ

文書内容
・復命書
全部非開示 「復命書」のうち、概要に記載の「職員の年齢」
「人事管理情報」 8条2号(法人情報)
⑪H10.11.18 A 法人経営改善計画進捗状況確認

文書内容
・復命書
・出資金増資明細
・収支実績計画対比表
全部非開示 「復命書」のうち、概要 ①増資の「大口増資予定者」
「取引先法人情報」
 8条2号(法人情報)
⑫H10.12.25 A 法人改善計画進捗状況調査

文書内容
・復命書
・収支実績計画対比表
全部非開示 「復命書」のうち、概要 ①増資の「増資予定者」
「取引先法人情報」 8条2号(法人情報)
2平成10年度分類記号○○簿冊名「早期是正措置」の内⑧分類記号24 H10.12.11
○○対策事業(○○課所管)に係る「財務改善計画」の取組み状況

文書内容
・財務改善計画の取組み状況
全部非開示 「財務改善計画の取組み状況」のうち、8 新たな事業展開 ③今後の取組みに記載の「取引先」
「取引先法人情報」
 8条2号(法人情報)
4平成9年度及び平成11年度の簿冊名「早期是 正措置」の内A法人にかかる「復命書」一切 「取引先法人情報」

文書内容
・復命書
全部非開示 「復命書」のうち、○中部国際空港建設の埋立用土砂採取計画についてに記載の「金額」 「具体的な経営計画」
8条2号(法人情報)
5平成9年度及び 平成11年度の簿冊名「早期是 正措置」の内、A法人に関する法律の規定に基づく行政命令等に関する一切の書類 ①H9.5.6
早期是正措置に係る経営改善を要する「法人」の選定について

文書内容
・起案用紙
・早期是正措置について
・経営の改善を要する「法人」に対する経営改善計画の提出等について
・早期是正措置の概要
・「法人」の自己資本比率(H7事業年度)
・選定法人の自己資本比率の状況(平成7事業年度)
・早期是正措置に係る経営改善計画の提出について
・経営改善を要する「法人」の選定について(報告)
・早期是正措置にかかる経営改善を要する「法人」の選定について(通知)
・早期是正措置にかかる経営改善を要する「法人」の選定について(通知)
・経営の改善を要する「法人」に対する経営改善計画の提出等について
・「経営の改善を要する「法人等」に対する経営改善計画の提出等について」の留意事項について
全部非開示 「法人の自己資本比率(H7事業年度)」のうち、A法人の各項目の「数値」 「自己査定による資産分類額」
8条2号(法人情報)
「法人の自己資本比率(H7事業年度)」のうち、A法人の常例検査の「自己資本比率と資産欠損見込額」 「県検査の資産分類額」
8条3号国等協力関係情報
8条5号(行政運営情報)
「選定法人の自己資本比率の状況(平成7年度事業)」のうち、「自己資本比率と資産欠損見込額」 「自己査定による資産分類額」
8条2号(法人情報)
②H10.3.1
早期是正措置に係る経営改善計画について

文書内容
・起案用紙
・参考
・早期是正措置の概要(別表)
・早期是正措置に係る経営改善計画について(通知)
・早期是正措置に係る経営改善計画について(通知)
・経営改善計画の送付について
・自己資本比率(修正国内基準)とりまとめ表
・A法人総代会議事録
全部非開示 「A法人総代会議事録」のうち、「発言者氏名」 「総会における審議情報」
8条2号(法人情報)

別紙3

審査会の処理経過

年月日 処理内容
H12. 2.29 ・諮問書受理
H12. 3. 1 ・実施機関に対して非開示(部分開示)理由説明書の提出依頼
H12. 3.21 ・非開示(部分開示)理由説明書受理
H12. 3.24 ・異議申立人に対して非開示(部分開示)理由説明書(写)の送付、
意見書の提出依頼及び口頭意見陳述の希望の有無の確認
H12. 4.17 ・異議申立人の非開示(部分開示)理由説明書に対する口頭での意見陳述申出書 受理
H12. 8. 8 ・書面審理                  
・実施機関の非開示理由説明の聴取
・異議申立人の口頭意見陳述
(第113回審査会)
H12. 9.26 ・実施機関の非開示理由説明の聴取  
(第115回審査会)
・審議                
H12.10.10 ・審議                    
(第116回審査会)
H12.11.28 ・審議                     
・答申
(第119回審査会)

三重県情報公開審査会委員

職名 氏名 役職等
※会長 岡本 祐次 三重短期大学法経科教授
※会長職務代理者 樹神 成 三重大学人文学部教授
※委員 渡辺 澄子 松阪大学短期大学部教授
委員 早川 忠宏 弁護士
委員 丸山 康人 四日市大学経済学部教授
委員 豊島 明子 三重大学人文学部助教授
※委員 山口 志保 三重短期大学法経科助教授

 なお、本件事案については、※印を付した会長及び委員によって構成される部会において調査審議を行った。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 情報公開課 情報公開班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎1階)
電話番号:059-224-2071 
ファクス番号:059-224-3039 
メールアドレス:koukai@pref.mie.lg.jp

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