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平成25年06月01日

情報公開・個人情報保護

三重県情報公開審査会 答申第160号

答申

1 審査会の結論

 実施機関は、本件異議申立ての対象となった公文書のうち、審査会が非開示妥当と判断した部分を除き、開示すべきである。

2 異議申立ての趣旨

 異議申立ての趣旨は、異議申立人が平成15年4月18日付けで三重県情報公開条例(平成11年三重県条例第42号。以下「条例」という。)に基づき行った「中部国際空港海上アクセスに関する特定監査法人の事業採算性の調査報告書」(以下「本件対象公文書」という。)の開示請求 (以下「本請求」という。)に対して、実施機関が同日付けで行った部分開示決定の取消しを求めるというものである。

3 実施機関の非開示理由説明要旨

 実施機関の主張を総合すると、次の理由により、本決定が妥当というものである。

(1) 条例第7条第2号(個人情報)に該当

 本件対象公文書に記載されている民間法人の社員名は、特定の個人が識別される情報である。

(2) 条例第7条第3号(法人情報)に該当

 本件対象公文書については、中部国際空港海上アクセス事業における運航の事業主体を民間企業と位置づけたうえ、運航事業者が作成した事業計画書に基づき企業採算性等の調査を実施した結果をまとめたものである。県としては、できる限り厳密に調査を行う必要から、営業、経営方針等にかかる運航事業者の将来計画を可能な限り詳細に、かつ調査に使用することを目的に誠実に記載することを運航事業者に確約させたうえで調査を実施したものである。

 法人情報に該当するとして非開示としたのは、運航事業者の本件事業参入に際して予定している投資、運航計画、積算費用・収益、事業運営にかかる技術等に関する部分である。これらの情報は、それぞれの事業者のいわば企業戦略に相当すると言える情報であり、本件参入運航事業者が将来競合することも予想されることから、当該法人の競争上の利益その他正当な利益を害すると認められ、非開示が妥当であると判断した。また、これらの情報をもとに予想した損益計算等についても同様に非開示が妥当である。

4 異議申立ての理由

 異議申立人の主張を総合すると、次に掲げる理由から実施機関の決定は、条例の解釈運用を誤っているというものである。

 報告書は事業採算性について透明性と客観性の確保の観点から監査法人によって実施されたが事業計画書のほとんどの数字が非開示とされたため、報告書としてみる価値が全くなく、監査法人の検討手法は果たしてどこまで妥当性があるのか、県の指示や判断に間違いはないのか、運航事業者が作成した事業計画はどこまで現実的か、どのようにして採算が確保されるのかについては、非開示部分を明らかにしなければ県民には検証できない。採算性の見込みが違った場合に誰がどこまで責任を負うのかが不明確になる。県が取得した全ての情報を開示できなくても今後の企業経営に支障のない範囲で公開すべきである。例えば事業者が作成した事業計画書の売上高(見込客数)の部分は少なくとも開示すべきである。

 調査結果に基づき県が運航事業者に対して公的支援を判断したのであれば、運航事業者から提出された事業採算性に関する企業情報は原則公開でなければならない。公金が投入される企業とそうでない企業では競争上の地位は同一ではあり得ず、これらを同列に扱うのは適切ではないと考えられる。

5 審査会の判断

 本件対象公文書については、実施機関は、条例7条第2号(個人情報)及び第7条第3号(法人情報)に該当するとの理由により本決定が妥当であると主張しているので、当審査会として以下のとおり判断する。

(1) 基本的な考え方

 条例の目的は、県民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利につき定めること等により、県の保有する情報の一層の公開を図り、もって県の諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにするとともに、県民による参加の下、県民と県との協働により、公正で民主的な県政の推進に資することを目的としている。条例は、原則公開を理念としているが、公文書を開示することにより、請求者以外の者の権利利益が侵害されたり、行政の公正かつ適正な執行が損なわれるなど県民全体の利益を害することのないよう、原則公開の例外として限定列挙した非開示事由を定めている。

 当審査会は、情報公開の理念を尊重し、条例を厳正に解釈して、以下について判断する。

(2) 条例第7条第2号(個人情報)の意義について

 本号は、個人に関するプライバシー等の人権保護を最大限に図ろうとする趣旨の規定であり、プライバシー保護のための非開示条項として、個人の識別が可能な情報か否かによると定めたものである。

 しかし、形式的に個人の識別が可能であればすべて非開示となるとすると、プライバシー保護という本来の趣旨を越えて非開示の範囲が広くなりすぎるおそれがある。 そこで、個人識別情報を原則非開示とした上で、個人の権利利益を侵害せず非開示にする必要のないもの、及び個人の権利利益を侵害しても開示することの公益が優越するため開示すべきものをただし書で例外的事項として列挙する個人識別情報型を採用している。

(3) 条例第7条第2号(個人情報)の該当性について

 実施機関が本号に該当し非開示としているのは、民間企業の社員名であるが、特定の個人が識別される情報であることから、本号本文に該当する。法令等の規定により又は慣行として公にされている情報とは言えず、また開示すべき公益性があるとまでは認められないため、ただし書きのいずれにも該当しないことから、非開示が妥当である。

(4) 条例第7条第3号(法人情報)の意義について

 本号は、自由主義経済社会においては、法人等又は事業を営む個人の健全で適正な事業活動の自由を保障する必要があることから、事業活動に係る情報で、開示することにより、当該法人等又は個人の競争上の地位その他正当な利益が害されると認められるものが記録されている公文書は、非開示とすることを定めたものである。法人等に関する情報であっても、事業活動によって生ずる危害から人の生命、身体、健康又は財産を保護し、又は違法若しくは不当な事業活動によって生ずる影響から県民等の生活又は環境を保護するため公にすることが必要であると認められる情報、及びこれらに準ずる情報で公益上公にすることが必要であると認められるものは、ただし書により、常に開示が義務づけられることになる

(5) 条例第7条第3号(法人情報)の該当性について

 実施機関が、条例第7条第3号(法人情報)に該当するとして非開示としている情報は、別紙1のとおりである。

 本件対象公文書は、運航事業者の将来計画を可能な限り詳細に、かつ調査に使用することを目的に誠実に記載することを運航事業者に確約させたうえで実施した調査に基づき作成されたものであり、非開示とした情報は、それぞれの事業者のいわば企業戦略に相当すると言えるものである、と実施機関は主張している。

 確かに実施機関が主張するとおり、運航事業者の将来計画については当該法人の経営戦略と密接に関連する部分が存在することは容易に想像できるところであり、そのような部分を開示すると、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害する可能性がないとは断言できない。しかしながら、本件事業は、一定の条件を満たした場合という制限があるものの公金の投入が予定されている事業であり、一般の企業活動以上に透明性が求められることは異議申立人が主張しているとおりである。本件対象公文書は、あくまでも今後の予想を示しているに過ぎないものであり、原則開示の理念にしたがって検討を加えると、当審査会が非開示妥当として後述する部分を除いては、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するとまでは言えないと判断すべきである。将来的に何人でも容易に入手できることが予想される情報であって当該法人の経営上の秘密とまでは言えないような情報については、本号に該当して非開示とすることは適当ではなく、当該法人の投資予定額等の詳細な財務情報や企業経営上の秘匿すべきノウハウ等が極めて具体的に記述されている部分についてのみ非開示とすべきである。

 そこで、実施機関が非開示とした別紙1の事項を以下のとおり個別に検討する。

 ア.「事業計画書記載事項」(本件対象公文書8ページ(以下同様に表記))

 当該部分は、運航事業者による事業計画書の提出状況が判明するに過ぎず、これを開示することで当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するとは言えず、開示すべきである。

 イ.「船舶主要項目」「運航計画」「人員計画」(34~37ページ)

 これらの情報については、将来的に何人に対しても明らかになる情報であるとともに、企業経営上のノウハウとまでは言い難い。当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するとまでは言えず、開示すべきである。

 ウ.「初期投資」(38ページ)

 当該部分には、運航事業者の初期投資に関する考え方が記載されているが、当審査会がインカメラ審理により記載内容を見分したところ、企業経営上の秘匿すべきノウハウ等が極めて具体的に記述されているとは言えず、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するとまでは言えない。よって開示すべきである。ただし、当該部分に記載された初期投資の項目毎の金額については、当該法人の具体的な投資予定額であり、将来も含め何人にも明らかにされる情報とは言えず、また公益上開示すべきとまでは言えないため、非開示が妥当である。

 エ.「資金計画」(39ページ)

 当該部分には、運航事業者の資金調達計画が金額とともに詳細に記載されている。これらの情報は、当該法人の財務に関する内部管理情報であると言えることから、本号に該当するとともに、公益上開示すべきとまでは言えないことから、非開示が妥当である。

 オ.「予想損益計画」(40~41ページ)

 当該情報は、運航事業者の今後10年間の予想損益計画が費目毎に詳細に記載されたものである。単に今後の予想を示しているに過ぎないとは言うものの、費目毎の詳細な額については、当該法人の財務に関する内部管理情報であると言えることから、本号に該当するとともに、公益上開示すべきとまでは言えないことから、非開示が妥当である。

 ただし、「当期利益欄」については、損益計算書のシミュレーション概要において、実施機関が既に開示しており、当該部分の当期利益欄についても非開示とすべき積極的な理由を見出すことはできないことから、開示すべきである。実施機関は、本決定においてシミュレーション概要の当期利益欄を開示したのは、調査の結果、事業経営が成り立つことを確認し、それを示す必要があるとの判断からであることを当審査会の場で説明していることからも、条例第7条第3号(法人情報)には該当しないものと判断すべきである。また、「当期利益欄」を開示すべきと判断する以上、そのもととなる収入である「売上高計欄」についても同様の判断をすべきであり、開示すべきである。運航事業者の予測に基づき算出された「当期利益欄」「売上高計欄」と、本件対象公文書を作成した監査法人が示したシミュレーションと運航事業者の予想損益では数値の相違があり得るとの疑問も予想されるところではあるが、説明責任を果たすうえで実施機関がシミュレーションにおける当期利益欄を開示したことと同様の趣旨により、当審査会として上述の通り判断した。

 カ.「予算算定方法一覧」

 当該情報は、運航事業者が予想損益を算出するにあたりとられた算定方法の考え方が記述されているものである。

 これらの情報は、今後事業を進めて行くにあたり、各運航事業者がどのような考え方に基づいて収入及び支出を見積もっているかがわかる情報であり、それぞれの運航事業者の経営方針に関する情報であると言えなくもない。しかしながら、一方で算定方法のみでは、当該企業の競争上の利益その他正当な利益を害するとまでは言えない記述が少なからずあることも事実である。各運航事業者の算定方法が極めて詳細に記載されている場合や各運航事業者の算定方法の考え方が明らかに異なると思われる部分については、本号に該当して非開示妥当と判断する余地はあるものの、それ以外の部分は開示すべきである。

 このような観点で当審査会がインカメラ審理により本件対象公文書を見分したところ、「燃料費」「潤滑油費」「船舶保険料」「歩金」「広告宣伝費」「租税公課」「受取利息・支払利息・開業費」の各部分については、本件調査の対象となった事業者間において算定方法に関する考え方に相違が認められるなど、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害する可能性がないとは言えず、また、公益上開示すべきと認められる情報ではないため非開示が妥当であるが、これら以外の部分は開示すべきである。

 キ.「損益項目に対し想定している10年間の推移」(43ページ)

 これらの情報は、各運航事業者が各損益項目に関して今後10年間の増減等を予測した内容が個別に記載されていることから、当該法人の経営方針に関する情報と判断される。各々の法人で考え方に相違がある点も散見されることから本号に該当するとともに、公益上開示すべきとまでは言えないことから非開示が妥当である。

 ク.「修繕費の10年間の推移」(43ページ)

 これらの情報は、想定している修繕費の金額が具体的に記載されていることから、上記キと同様に非開示が妥当である。ただし、記述部分については、確かに事業者間で考え方の相違が見られるというものの、直ちに当該法人の不利益になる情報とまでは言えないことから開示すべきである。

 ケ.「燃料費・年間運航距離」(44ページ)

 これらの部分に記載された情報のうち「燃料単価」「1マイルあたり燃料消費量」は、各事業者の内部情報であることが認められ、本号に該当するとともに、公益上開示すべきとまでは言えず、非開示が妥当である。その他本決定で非開示としている「想定稼働日数」や「燃料消費量」については、本号に該当して非開示とすべきとまでは言えないものの、これらの情報を開示することで本来非開示とすべき情報が結果として明らかになることから非開示とすることもやむを得ない。

 なお、当該部分に記載されている「総トン数」「航海速度」ついては、上記イで開示すべきと判断していることから、開示すべきである。

 コ.「港湾作業員費・桟橋作業員費」(45ページ)

 これらの情報は、作業員費の算出に関する詳細な数値であり、各事業者の内部情報であることが認められる。一部を開示することで本来非開示とすべき情報が結果として明らかになることから、当該部分は本号に該当するとともに、公益上開示すべきとまでは言えず、非開示が妥当である。

 サ.「船員費」(45ページ)

 これらの情報は、船員費の算出に関する詳細な数値であり、各事業者の内部情報であることが認められることから、本号に該当するとともに、公益上開示すべきとまでは言えず、非開示が妥当である。ただし、「船員数」については、上記イで開示すべきと判断していることから、開示すべきである。

 シ.「潤滑油費」(45ページ)

 これらの情報は、潤滑油費の算出に関する詳細な数値であり、各事業者の内部情報であることが認められることから、記述部分も含めて本号に該当するとともに、公益上開示すべきとまでは言えず、非開示が妥当である。

 ス.「船舶保険料」(46ページ)

 これらの情報は、船舶保険料の算出に関する詳細な数値であり、各事業者の内部情報であることが認められることから、本号に該当するとともに、公益上開示すべきとまでは言えず、非開示が妥当である。

 セ.「人件費」(46ページ)

 これらの情報は、人件費の算出に関する詳細な数値であり、各事業者の内部情報であることが認められることから、本号に該当するとともに、公益上開示すべきとまでは言えず、非開示が妥当である。ただし、「採用人員」については、上記イで開示すべきと判断していることから、開示すべきである。

 ソ.「予想資金計画」(48ページ)

 これらの情報は、今後10年間の予想資金計画を詳細に記載したものであり、各事業者の内部情報であることが認められることから、本号に該当するとともに、公益上開示すべきとまでは言えず、非開示が妥当である。ただし、営業収入欄については、上記オで売上高計欄を開示すべきと判断していることから、同様に開示すべきである。

 タ.「営業外収入・営業外支出」(49ページ)

 これらの情報は、確かに各事業者の収支見積に関する考え方が記述されているが、金額が具体的に記されているわけでもなく、企業経営上のノウハウとまでは言い難い。当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するとまでは言えず、開示すべきである。

 チ.「借入金・配当金・期首資金残高」(50ページ)

 これらの情報は、各事業者の資金計画を詳細に記載したものであり、当該事業者の内部情報であることが認められることから、本号に該当するとともに、公益上開示すべきとまでは言えず、非開示が妥当である。

 ツ.「減免措置」(52ページ)

 これらの情報は、確かに各事業者の収支見積に関する考え方が記述されているが、金額が具体的に記されているわけでもなく、企業経営上のノウハウとまでは言い難い。当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するとまでは言えず、開示すべきである。

 テ.「燃料費」(54ページ)

 燃料費の単価については、各事業者の内部情報であることが認められることから、本号に該当するとともに、公益上開示すべきとまでは言えず、非開示が妥当である。ただし、単価以外の記述部分については、企業経営上のノウハウとまでは言い難く、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するとまでは言えず、開示すべきである。

 ト.「潤滑油費」(54ページ)

 潤滑油費の算出根拠については、具体的な数値を示した各事業者の内部情報であることが認められることから、本号に該当するとともに、公益上開示すべきとまでは言えず、非開示が妥当である。

 ナ.「商品売上及び商品仕入・人件費」(54ページ)

 これらの情報は、確かに各事業者の収支見積に関する考え方が記述されているものではあるが、金額が具体的に記されているわけでもなく、企業経営上のノウハウとまでは言い難い。当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するとまでは言えず、開示すべきである。

 ニ.「施設使用料」(55ページ)

 これらの情報は、確かに各事業者の収支見積に関する考え方が記述されているが、金額が具体的に記されているわけでもなく、企業経営上のノウハウとまでは言い難い。当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するとまでは言えず、開示すべきである。

 ヌ.「歩金」(55ページ)

 歩金の算出根拠については、具体的な数値を示した各事業者の内部情報であることが認められることから、本号に該当するとともに、公益上開示すべきとまでは言えず、非開示が妥当である。

 ネ.「算出方法に関する記述」(55ページ)

 これらの情報は、確かに各事業者の収支見積に関する考え方が記述されているが、金額が具体的に記されているわけでもなく、企業経営上のノウハウとまでは言い難い。当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するとまでは言えず、開示すべきである。

 ノ.「シミュレーション」(56~63ページ)

 これらの情報は、監査法人が今後10年間の損益予想をした結果が詳細に記載されている。単なる予想に過ぎないとの判断もあり得るが、各事業者から聞き取った情報をもとに予想されている点が多いことも事実であることから、当該法人の内部情報として、本号に該当するとともに、公益上開示すべきとまでは言えず、非開示が妥当であると判断せざるを得ない。ただし、売上高欄については、上記オで売上高計欄を開示すべきと判断していることから、同様に開示すべきである。

 ハ.斡旋手数料・広告宣伝費(64~65ページ)

 これらの情報は、斡旋手数料、広告宣伝費の算出に関する詳細な数値であり、各事業者の内部情報であることが認められることから、本号に該当するとともに、公益上開示すべきとまでは言えず、非開示が妥当である。

(6) 結論

 よって、主文のとおり答申する。

6 審査会の処理経過

 当審査会の処理経過は、別紙2審査会の処理経過のとおりである。

別紙1

ページ 記載事項(実施機関が非開示とした部分) 審査会の判断
事業計画書記載事項 開示
34~
35
船舶主要項目 開示
36 運航計画 開示
37 人員計画 開示
38 初期投資 開示(ただし金額部分は非開示)
39 資金計画 非開示
40~
41
予想損益計画
 
非開示(ただし売上高計欄及び当期利益欄は開示)
42 予算算定
方法一覧
運賃 開示
その他の収入 開示
燃料費 非開示
港費・係せん料 開示
港湾作業員費 開示
運航雑費 開示
船員費 開示
潤滑油費 非開示
船舶保険料 非開示
船客傷害賠償責任保険料 開示
船舶修繕費・特別修繕引当金繰入額 開示
船舶減価償却費・船舶固定資産税・その他の船費 開示
 
人件費 開示
歩金 非開示
広告宣伝費 非開示
水道光熱費 開示
施設使用料・減価償却費・リース料 開示
租税公課 非開示
その他販管費 開示
受取利息・支払利息・開業費 非開示
法人税等 開示
43 損益項目に対し想定している10年間の推移 非開示
43 修繕費の10年間の推移 非開示(ただし記述部分は開示)
44 燃料費・年間運航距離 非開示(ただし総トン数及び航海速度(これらを開示することにより結果的に明らかとなる記述部分を含む)は開示)
45 港湾作業員費・桟橋作業員費 非開示
45 船員費 非開示(ただし船員数は開示)
45 潤滑油費 非開示
46 船舶保険料 非開示
46 人件費 非開示(ただし採用人員は開示)
48 予想資金計画 非開示(ただし営業収入は開示)
49 営業外収入・営業外支出 開示
50 借入金・配当金・期首資金残高 非開示
52
 
減免措置
 
給油・給電・給水施設 開示
駐車場 開示
54 燃料費
 
非開示(ただし金額を除く部分は開示)
潤滑油費 非開示
商品売上及び商品仕入・人件費 開示
55
 
施設使用料 開示
歩金 非開示
算出方法に関する記述 開示
56~
63
シミュレーション
 
非開示(ただし売上高欄は開示)
 
64~
65
斡旋手数料・広告宣伝費
 
非開示
 

別紙2

審査会の処理経過

年月日 処理内容
15. 6.27 ・諮問書の受理
15. 6.30 ・実施機関に対して非開示理由説明書の提出依頼
15. 7.18 ・非開示理由説明書の受理
・異議申立人に対して非開示理由説明書(写)の送付、
意見書の提出依頼及び口頭意見陳述の希望の有無の確認
15. 9.11 ・書面審理・異議申立人の口頭意見陳述
(第182回審査会)
15.10.10 ・実施機関の非開示理由説明の聴取
・審議
(第184回審査会)
15.11.9 ・実施機関の補足説明の聴取
・審議
(第186回審査会)
15.12.12 ・審議
(第188回審査会)
16. 1. 9 ・審議
・答申
(第190回審査会)

三重県情報公開審査会委員

職名 氏名 役職等
※会長 岡本 祐次 元三重短期大学長
※委員 早川 忠宏 弁護士
※委員 丸山 康人 四日市大学総合政策学部教授
※委員 冬木 春子 三重短期大学生活科学科助教授
会長職務代理者 樹神 成 三重大学人文学部教授
委員 渡辺 澄子 松阪大学短期大学部教授
委員 豊島 明子 三重大学人文学部助教授

 なお、本件事案については、※印を付した会長及び委員によって構成される部会において主に調査審議を行った。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 情報公開課 情報公開班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎1階)
電話番号:059-224-2071 
ファクス番号:059-224-3039 
メールアドレス:koukai@pref.mie.lg.jp

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