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情報公開・個人情報保護

三重県情報公開審査会 答申第263号

答申

1 審査会の結論

 実施機関は、不存在決定を取り消し、再度公文書の特定を行ったうえで、改めて決定を行うべきである。

2 異議申立ての趣旨

 異議申立ての趣旨は、異議申立人が平成18年8月2日付で三重県情報公開条例(平成11年三重県条例第42号。以下「条例」という。)に基づき行った「特定医療法人から三重県健康福祉部に提出された社員総会議事録、同社員総会議事録記載の定款変更等に関する許可申請書、同許可申請書に関する取下書又は撤回依頼書、上申書、その他一切の書類」の開示請求に対して、三重県知事(以下「実施機関」という。)が平成18年8月4日付けで行った不存在決定(以下「本決定」という。)の取消しを求めるというものである。

3 実施機関の非開示理由説明要旨

 実施機関は、以下の理由から不存在決定は妥当であると主張している。

 当該医療法人の定款変更申請書は、平成18年2月27日付けで保健所から県庁に進達され、申請内容を審査した。

 定款変更の認可は、医療法人の意思決定の最高機関である社員総会においての決議が適法に行われ、その手続きが法令、定款等に違反していない限り、実施機関は定款変更を認可している。今回申請書を審査している段階で、その内容に疑義があったため、このことを確認するために当該法人に電話したところ、今回の申請そのものを取り下げし再提出したいとの申出があった。本来なら、当該法人からの取下げ書等で意思を確認するところであるが、電話において意思の確認を行っていることと、定款変更の申請時に社員総会の議事録、新旧対照表、旧定款、医療法人の登記簿謄本等を2部(正本、副本)提出する必要があるため添付書類も多く、また当該法人が再申請を行うことを確認していることから、正本、副本と全ての申請書類を平成18年3月22日当該医療法人職員に返却した。このことについては、申請者である当該医療法人理事長も同意している。

 このような経緯から、県に開示請求のあった公文書は存在せず、条例第12条第2項の規定に基づき不存在を決定した。

4 異議申立ての理由

 定款変更申請に添付する書類に疑問点がありこの点を指摘したとあるが、県が受け取った文書を、取り下げ書もなく返却しているが、一度受理した以上、不存在には当たらない。

5 審査会の判断

(1)基本的な考え方について

 条例の目的は、県民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利につき定めること等により、県の保有する情報の一層の公開を図り、もって県の諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにするとともに、県民による参加の下、県民と県との協働により、公正で民主的な県政の推進に資することを目的としている。条例は、原則公開を理念としているが、公文書を開示することにより、請求者以外の者の権利利益が侵害されたり、行政の公正かつ適正な執行が損なわれるなど県民全体の利益を害することのないよう、原則公開の例外として限定列挙した非開示事由を定めている。

 なお、本件事案について、異議申立人は実施機関が行った本決定の取り消しを求めており、当審査会は、不存在決定について情報公開の理念を尊重し、条例を厳正に解釈して、以下のとおり判断する。

(2)本決定の妥当性について

 本件事案について、異議申立人は実施機関が行った本決定の取消しを求めているが、異議申立ての主旨は、「特定医療法人から三重県健康福祉部に提出された社員総会議事録、同社員総会議事録記載の定款変更等に関する許可申請書、同許可申請書に関する取下書又は撤回依頼書、上申書、その他一切の書類」に関して、不存在とした点であると認められる。異議申立人は、社団法人の個々の社員への対応の公平性をも訴えているが、この点については、情報公開制度の問題ではなく、むしろ行政手続上の問題であると考えられるため、当審査会が判断するものではない。

 実施機関の説明によると、当該法人より定款変更に係る申請があったが、その後取り下げの申し出があり、申請に係る書類全てを返却したため、本決定を行ったとしている。これに対して異議申立人は、申請に係る書類は保健所を経由して実施機関に受け付けられていることから、一時期実施機関が保有することとなった文書である以上不存在には当たらず、取り下げ等に係る文書も存在しないことは不自然であると主張している。

 当該許認可に係る事務は、医療法(昭和23年法律第205号)にその根拠を持つものであり、保健所から実施機関に進達され、その後保健所を経由して返却している事実から、当該事務に係る文書が一切存在しないとするのは、不自然であるといわざるを得ない。

 情報公開条例は適切な文書管理を前提にしているものであり、記録に残すべきものは残し、記録に残っているものを幅広く対象公文書として特定するべきである。当審査会が異議申立人から意見聴取したところ、求めていた情報としては、当該申請の収受、取り下げ、返却の事実を示した文書等も該当すると思われる。公文書の特定の段階で請求の対象公文書について、異議申立人と実施機関双方の認識に相違が存在していたことは否めず、公文書の特定が不十分であったと認めざるを得ない。

 したがって、実施機関は、不存在決定を取り消し、再度公文書の特定を行ったうえで、改めて決定を行うべきである。

(3)結論

 よって、主文のとおり答申する。

6 審査会の処理経過

 当審査会の処理経過は、下記審査会の処理経過のとおりである。

審査会の処理経過

年月日 処理内容
18.10. 4 ・諮問書の受理
18.10.19 ・実施機関に対して非開示(不存在)理由説明書の提出依頼
18.11. 1 ・不存在理由説明書の受理
18.11.13 ・意義申立人に対して不存在理由説明書(写)の送付、意見書の提出依頼及び口頭意見陳述の希望の有無の確認
18.12. 1 ・異議申立人からの意見書の受理
18.12. 7 ・実施機関に対して意見書(写し)の送付、意見書等の提出依頼
19. 1.22 ・書面審理
・口頭意見陳述
・実施機関の補足説明
・審議                 
(第262回審査会)
19. 2.26 ・審議
・答申                 
(第264回審査会)

三重県情報公開審査会委員

職名 氏名 役職等
※会長 岡本 祐次 元三重短期大学長
※委員 樹神 成 三重大学人文学部教授
※委員 伊藤 睦 三重大学人文学部助教授
※委員 渡辺 澄子 元三重中京大学短期大学部教授
会長職務代理者 早川 忠宏 弁護士
委員 藤野 奈津子 三重短期大学助教授
委員 丸山 康人 四日市大学総合政策学部教授

 なお、本件事案については、※印を付した会長及び委員によって構成される部会において主に調査審議を行った。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 情報公開課 情報公開班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎1階)
電話番号:059-224-2071 
ファクス番号:059-224-3039 
メールアドレス:koukai@pref.mie.lg.jp

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