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平成25年06月01日

情報公開・個人情報保護

三重県情報公開審査会 答申第289号

答申

1 審査会の結論

 実施機関が行った決定は、妥当である。

2 異議申立ての趣旨

 異議申立ての趣旨は、異議申立人が平成19年2月8日付けで三重県情報公開条例(平成11年三重県条例第42号。以下「条例」という。)に基づき行った「平成15年度指導力向上支援研修で社会体験研修を行う事業所(企業)に評価をしてもらうための文書を送ったことを示す鑑文と添付資料(評価様式)等」の開示請求に対し、三重県教育委員会(以下「実施機関」という。)が平成19年2月22日付けで行った公文書部分開示決定(以下「本決定」という。)の取消しを求めるというものである。

3 開示請求の内容等について

 本件異議申立てに係る開示請求の内容、及び本決定により特定した公文書は、別表のとおりである。

4 実施機関の説明要旨

 実施機関の主張を総合すると、次の理由により、本決定が妥当というものである。

 平成15年度指導力向上支援研修において、社会体験研修又はテーマ研修を行う研修機関に対して、研修実施を依頼する文書(鑑文)は作成しているが、研修評価を依頼する文書(鑑文)は作成していないので、開示請求に相当する公文書は不存在である。所属校研修については、研修実施を依頼する文書も研修評価を依頼する文書も作成していないので、開示請求に相当する公文書は不存在である。

 社会体験研修又はテーマ研修を実施した研修機関が作成した文書(評価結果)は、実施機関の担当者が各研修機関を訪問した際に直接受け取ることが多かった。なお、本件開示請求を受けた時点で保存していた鑑文の数が少なかったため、研修担当部署で探す努力をしたが、社会体験研修の研修機関からの鑑文は不存在であり、テーマ研修の研修機関からの鑑文は2件のみであった。

5 異議申立て理由

 異議申立人の主張を総合すると、次の理由により、本決定は取り消すべきであるというものである。

 平成15年度指導力向上支援研修において、社会体験研修・テーマ研修・所属校研修(研修授業の評価・所属校研修の評価)を行う事業所(企業)や所属校に評価をしてもらうための文書を送ったことを示す鑑文を作成しなかったのは、不自然である。

 社会体験研修を行う事業所(企業)から評価した文書を受け取った際に鑑文は受け取っていない、テーマ研修を行う事業所(企業)から評価した文書を受け取った際に鑑文は一部の事業所(企業)からしか受け取っていないというが、不自然である。

6 審査会の判断

(1) 基本的な考え方

 条例の目的は、県民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利につき定めること等により、県の保有する情報の一層の公開を図り、もって県の諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにするとともに、県民による参加の下、県民と県との協働により、公正で民主的な県政の推進に資することを目的としている。条例は、原則公開を理念としているが、公文書を開示することにより、請求者以外の者の権利利益が侵害されたり、行政の公正かつ適正な執行が損なわれるなど県民全体の利益を害することのないよう、原則公開の例外として限定列挙した非開示事由を定めている。

 当審査会は、情報公開の理念を尊重し、条例を厳正に解釈して、以下のとおり判断する。

(2) 本決定の妥当性について

 異議申立人は、三重県教育委員会が社会体験研修の研修機関等に対して評価を依頼した鑑文が不存在であること、及び社会体験研修の研修機関等が三重県教育委員会へ評価文書を提出した際の鑑文の大半が不存在であることは不自然であると主張している。

 しかし、社会体験研修又はテーマ研修を行う研修機関に対する評価の依頼は、各研修機関を訪問した際に様式を渡して評価を依頼したため、研修評価を依頼する文書(鑑文)は作成していないとする実施機関の説明、及び所属校研修については、研修教員の所属校で行う研修であるため、研修評価を依頼する文書を作成していないとする実施機関の説明に、不自然な点は感じられない。また、社会体験研修又はテーマ研修を実施した研修機関が作成した文書(評価結果)を提出する際には必ず鑑文を添えなければならないとする定めもない上に、当該文書(評価結果)は実施機関の担当者が各研修機関を訪問した際に直接受け取ることが多かったとする実施機関の説明も、不合理なものとはいえない。さらに、本件開示請求を受けた時点で保存していた鑑文の数が少なかったため、研修担当部署で探す努力をした結果、保存していた鑑文すべてを開示したとする実施機関の説明に、不自然な点は感じられない。

 したがって、本件開示請求に対し、別表に記載する公文書を特定した本決定に不自然な点等は見当たらず、本決定は妥当である。

(3) 結論

 よって、主文のとおり答申する。

7 審査会の処理経過

 当審査会の処理経過は、別紙1審査会の処理経過のとおりである。

別表 

開示請求の内容 本決定により特定した公文書
平成15年度指導力向上支援研修で社会体験研修を行う事業所(企業)に評価をしてもらうための文書を送ったことを示す鑑文と添付資料(評価様式) 鑑文 不存在
添付資料(評価様式) 社会体験研修報告書(研修機関用)(様式8-3)
平成15年度指導力向上支援研修で社会体験研修を行う事業所(企業)に評価した文書を受け取ったことを示す鑑文と添付資料(評価様式) 鑑文 不存在
添付資料(評価様式) 社会体験研修報告書(研修機関用)(様式8-3)により作成された文書 8件
平成15年度指導力向上支援研修でテーマ研修を行う事業所(企業)に評価をしてもらうための文書を送ったことを示す鑑文と添付資料(評価様式) 鑑文 不存在
添付資料(評価様式) テーマ研修報告書(研修機関用)(様式9-3)
平成15年度指導力向上支援研修でテーマ研修を行う事業所(企業)に評価した文書を受け取ったことを示す鑑文と添付資料(評価様式) 鑑文 テーマ研修の研修機関から評価結果が提出されたときの送付文書(鑑文) 2件
添付資料(評価様式) テーマ研修報告書(研修機関用)(様式9-3)により作成された文書 7件
平成15年度指導力向上支援研修で所属校研修(研修授業の評価・所属校研修の評価)で評価をしてもらうための文書を送ったことを示す鑑文と添付資料(評価様式) 鑑文 不存在
添付資料(評価様式) 学校長による所属校研修の評価(様式6-5)及び所属校における研究授業の評価(様式7)

別紙1

審査会の処理経過

年月日 処理内容
19. 5.11 ・諮問書の受理
19. 5.14 ・実施機関に対して非開示理由説明書の提出依頼
19. 6. 5 ・非開示理由説明書の受理
19. 6. 7  ・異議申立人に対して非開示理由説明書(写)の送付、意見書の提出依頼及び口頭意見陳述の希望の有無の確認
19. 9.20 ・意見書の受理
19. 9.20  ・書面審理
・異議申立人の口頭意見陳述
・実施機関の補足説明
・審議                
(第281回審査会)
19.10.12  ・審議
・答申                
(第282回審査会)

三重県情報公開審査会委員

職名 氏名 役職等
※会長 岡本 祐次 元三重短期大学長
※委員 丸山 康人 四日市看護医療大学副学長
※委員 藤野 奈津子 三重短期大学准教授
※委員 室木 徹亮 弁護士
委員 伊藤 睦 三重大学人文学部准教授
会長職務代理者 樹神 成 三重大学人文学部教授
委員 渡辺 澄子 元三重中京大学短期大学部教授

 なお、本件事案については、※印を付した会長及び委員によって構成される部会において主に調査審議を行った。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 情報公開課 情報公開班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎1階)
電話番号:059-224-2071 
ファクス番号:059-224-3039 
メールアドレス:koukai@pref.mie.lg.jp

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