現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. 県政情報 >
  4. 情報公開・個人情報保護 >
  5. 三重県情報公開・個人情報保護審査会 >
  6. 答申 >
  7.  三重県情報公開審査会 答申第11号
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2.  総務部  >
  3. 情報公開課  >
  4.  情報公開班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成25年06月01日

情報公開・個人情報保護

三重県情報公開審査会 答申第11号

答申

1 審査会の結果

 「別紙公文書目録記載の公文書」について、実施機関が部分開示にしたことは妥当である。

2 異議申立ての趣旨

 異議申立ての趣旨は、異議申立人(以下「申立人」という。)が平成4年5月22日付けで三重県情報公開条例(昭和62年三重県条例第34号。(以下「条例」という。)に基づき行った「別紙公文書目録記載の公文書」(以下「本件対象公文書」という。)の開示請求にたいし、三重県知事(以下「実施機関」という。)が平成4年6月5日付けで行った部分開示決定処分の取消しを求めるというものである。

3 実施機関の部分開示理由説明趣旨

 実施機関の主張を総合すると、次の理由により、本件対象公文書を部分開示にしたというものである。

1 産業廃棄物処理業の許可にいたる手続きについて

 三重県では産業廃棄物処理業(以下「処理業」という。)を営もうとする場合、産業廃棄物の適正な処理施設の確保及び適正な処理処分の推進を図るため、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下『廃掃法」という。)の許可基準の適否、周辺地域住民の合意の有無、関係他法令の許認可及び届出の見通し、事業計画の企業採算性、三重県産業廃棄物処理計画との適合性などについて廃掃法に基づく諸手続に先立ち事業者の任意の協力のもと、「産業廃棄物処理業予備審査要領」(以下「要領」という。)に基づき、実施機関に対し事業計画書を提出させている。尚、要領は昭和63年5月に廃止され、それ以降は「三重県産業廃棄物処理指導要領」(以下「要領」という。)に基づき同趣旨の指導を行っている。そして、全てが調整されてから一定規模以上の産業廃棄物処理施設を設置しようとする場合は設置に先立ち廃掃法第15条第1項の規定に基づき産業廃棄物処理施設設置届出書を提出させ、その施設の完成が確認された後に、廃掃法第14条第1項の規定に基づき産業破棄物処理業許可申請書を提出させている。また、処理業の内容を変更使用とする場合は、廃掃法第14条第5項の規定に基づき産業廃棄物処理業変更許可申請書を提出させている。

2 ○○及び△△(注:原文はいずれも個人名)(以下「事業者」という。)に許可されている処理業の内容について

 ○○にかかる許可内容は収集運搬業(保管・積替えを除く。)、中間処理業(破砕)、最終処分場(埋立)である。なお、中間処理業で使用する移動式破砕施設(以下「破砕機」という。)については、三重県内での使用が可能である。
 △△にかかる許可内容は、収集運搬業(保管、埋立ては除く。)、最終処分業(埋立)である。

3 条例第8条第1号(個人情報)の該当性について

 個人の氏名・住所・印影等は、個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又識別され得るため、条例第8条第1号に該当する。
 申立人は事業者の操業の実態に関する情報は申立人の健康に係わる情報であるから部分開示は部分開示は違法であると主張しているが、これら非開示とした情報はあくまでも個人の私的な情報であり、健康にかかわる情報でないことから、同号ただし書イ、ロ、ハのいずれにも該当しない。

4 条例第8条第2号(法人情報)の該当性について

 産業廃棄物の取扱量、取引先の名称等は、法人又は事業を営む個人(以下「法人等」という。)の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるため、条例第8条第2号に該当する。
 申立人は、事業者の操業の実態に関する情報は申立人の健康に係わる情報であるから部分開示は違法であると主張しているが、本件対象公文書は亀山市を本拠地とする処理業の許可を取るために事業者が実施機関に提出したものであり、そこに記載されている情報自体は申立人が問題としている上野市における操業の実態ではないことから、同号ただし書きイ、ロ、ハのいずれのも該当しない。

5 条例8条第5号(行政運営情報)の該当性について

 別紙公文書目録記載の1(2)及び2(5)の公文書は、要領に基づき事業者の任意の協力により実施機関に提出されたものであり、特に同意等については、事業者と関係地域住民あるいは関係団体が個々の信頼関係に基づき個々の自由意志のもとで行ったものであり、非公開を前提に署名、押印を行っている。
 したがって、それらに記載されている同意団体の名称・所在地等は、開示する事業者と同意者、事業者と行政、同意者と行政とのあいだの信頼関係が損なわれることが十分予想されるところである。
 その結果、事業者もしくは廃棄物業者が要領と同趣旨の要領に対し不服従の態度を示したり、またそれを無視し、法的措置に訴えるなどの手段を講じたり、一方、関係地域住民あるいは関係団体においても同意行為への非協力的な態度をとるなど要領の円滑な運用が困難となり、産業廃棄物の適正な処理処分・再生利用・減量化の促進のための産業廃棄物処理施設の設置にも重大な影響が生じ、県下の産業活動にも重大な支障を生じることとなる。
 このことは、今後、三重県の産業廃棄物行政の適正な執行に著しい支障を生じることになるため、条例第8条第5号に該当する。

4 異議申立ての理由

 申立人が、異議申立書、実施機関の部分開示理由説明書に対する意見書及び口頭による意見陳述で主張している異議申立ての主たる理由は、次のように要約される。

 産業廃棄物の処理が適正に行われているかどうかを監視し、違法不当な行為が行われているときは、廃棄物業者に対し、行政上の規制措置を発動するのは、県民から公共財産である環境の信託をうけている実施機関の責務である。

 また、県民は良好な自然を享受する権利を有しており、廃棄物業者の廃棄物処理が適正に行われているのかどうかについてその情報を知り、これを監視する権利がある。

 □□(注:原文は法人名)こと○○は、申立人が住んでいる場所から約400m離れた上野市大野木地内の土地で、昭和62年頃から産業廃棄物の搬入、保管及び野焼きを行っており、そこから生じる悪臭・ばい煙・粉塵等の影響により申立人の健康に被害が出ていた。しかし、平成2年7月に□□株式会社が設立された以降は、○○個人で操業しているのか法人でしているのか判然としない状態になっている。

 現在、その土地で野焼きは行われていないため、これによる被害はなくなったが、そこへの産業廃棄物の搬入及び保管は相変わらず続けられており、野積みされた産業廃棄物から発生する悪臭及び粉塵による被害は改善されていない。さらに、申込人は井戸水を利用しているが、野積みされた産業廃棄物による地下水汚染も心配される。

 申立人らは、平成4年7月に上野市大野木地内における野焼き及び埋立の中止を求める調停を三重県公害審査会に対し申請し、その際野積みされた産業廃棄物の撤去も求めたが、撤去期間が適正か否かを判断するため破砕機の処理能力を明らかにするよう求めたところ、破砕機の処理能力については法人等の情報ということで一切明らかにされないまま審査が進められ、平成5年5月に現在野積みしてある産業廃棄物は4年以内に撤去するようにという調停案が出された。

 しかし、産業廃棄物の撤去期間を4年間とした根拠及び具体的な処理方法については明らかにされておらず、その案を認めると現在行っている違法なな搬入を合法化させることになるため、申立人らはその調停案を拒否した。したがった、三重県公害審査会による調停は成立しなかった。

 申立人が一番知りたいのは、破砕機の処理能力である。

 上野市大野木地内における破砕機の操業の法的根拠は、亀山市における中間処理業の許可に基づいているが、あくまでもその操業は破砕機の処理能力の範囲内に限られるべきであり、また、産業廃棄物の保管についても一時保管できないと考えるが、現実には一時保管というにはあまりにも膨大な量の産業廃棄物が野積みにされている。これは許可のない最終処分にほかならない。

 その結果、前述したように申立人の健康に被害がでていることから、一日の処理能力がわかれば、上野市大野木地内での適正な処理能力がどれほどなのかを知ることができ、現在申立人の健康被害のもとなっている野積みの産業廃棄物を撤去する期間が調停案で示された期間で可能なのか否かが確認できる。

 さらに、事業者は自社処理であるから上野市大野木地内における産業廃棄物の野積みについては問題ないといっており、実施機関もそれと同様の見解を出しているが、搬入されてくる産業廃棄物の量から考えると、自社処理分だけでなく、他社の産業廃棄物も引き受けて、同所に搬入している疑いが濃厚にあることから、排出事業者としてどのような業者を実施機関に届けているか知りたい。

5 審査会の判断

1 本件対象公文書の内容について

 本件対象公文書は、前述の3(1)のとおりそれぞれ事業者から実施機関に対して提出されたものであることが認められる。
 また、当審査会が本件対象公文書を精査したところ、申請者及び公文書名に違いはあるが、添付されている文書及びそれらに記載されている情報の内容はかなりの部分で共通していることが認められる。
 したがって、本件対象公文書の非開示部分について、判断の便宜上、共通項で整理したところ、実施機関が条例第8条第1号を理由に非開示として情報は、埋立用地所有者の住所・氏名、土地所有者の氏名、土地登記簿謄本に記載されている土地所有者の氏名・住所・所有権以外の権利、図面作製者の氏名・印影・登録番号、設計者の氏名、対応者の氏名・対応場所、埋立用地貸人の住所・氏名・印影、関係人の氏名、土地貸人・立会人の住所・氏名・印影・生年月日、賃貸料、運搬車両貸与者の氏名・住所・印影、位置図に記載されている個人名、申請者の履歴書、承諾者(同意者)の住所・氏名・印影、被承諾者の住所・氏名、承諾者の氏名及びそれが特定できる部分(以下「個人の氏名等」という。)である。
 次に条例第8条第2号を理由に非開示とした情報は、産業廃棄物の取扱量及び取扱い予定量、運搬車両登録番号、運搬車両の自動車検査証、廃棄物の搬入先(運搬先)の所在地・名称、廃棄物排出事業所(受託事業所、元請業者)の所在地・名称・代表者名・印影・電話番号、図面作製会社の所在地・名称、設計会社の所在地・名称・電話番号、申請書作製者の所在地・名称・印影・電話番号、運搬車両貸与者の所在地・名称・印影、従業員数、処理施設の処理能力、破砕施設の機器の寸法・型式・縮尺、測定対象器械の機種・製造番号、測定会社名、安全鋼板販売会社名及びそれが特定できる部分(以下「産業廃棄物の取扱量等」という。)である。
 最後に、条例第8条第5号を理由に非開示とした情報は、同意団体の名称・所在地・印影、承諾団体の名称及びそれが特定出来る部分(以下「同意団体の名称等」という。)である。

2 答申の方法について

 本件対象公文書にかかる異議申立てに関して、実施機関は当審査会に対し、4件の諮問を行っているが、本件対象公文書は事業者に係る処理業の許可に至る一連の手続きの中で、実施機関によりそれぞれ取得されたものであり、それら公文書間には互いに関連があり、そこに記載されている情報の内容も共通するものを多く含んでいること、また、申立人も個々の公文書について意見を述べていないことから、当審査会はそれらを一本にまとめて答申を行うこととする。

3 基本的な考え方について

 条例の制定目的は、県民の公文書の開示を求める権利を保障するとともに県民の県政に対する理解と信頼を深め、開かれた県政を一層推進するというものである。条例は、原則公開を理念としているが、公文書を開示することにより、請求者以外の者の権利利益が侵害されたり、行政の公正かつ適正な執行が損なわれるなど県民全体の利益を害することのないよう、原則公開の例外として限定列挙した非開示規定を定めている。
 当審査会は、情報公開の理念を尊重し、条例を厳正に解釈して、以下について判断する。

4 本件審査の中心争点について

 当審査会は、事業者の事業活動及びそこから生じている問題について、現実に即して実質的に審査する場ではなく、実施機関の行った本件対象文書に係る部分開示決定処分が処分時において妥当であったか否かを審査する場である。
 したがって、当審査会は本件対象文書について、条例第8条第1号、第2号及び第5号の該当性の有無をそれぞれ順次判断するものとする。

5 条例第8条第1号(個人情報)の該当性の有無について

 本号は、基本的人権を尊重する立場から、個人のプライバシーは最大限保護する必要があること、また、個人のプライバシーの概念は法的に未成熟でもあり、その範囲も個人によって異なり、類型化することが困難であることから、個人に対する情報であって特定の個人が識別される情報は、原則として非開示とすることを定めたものである。
 本件対象公文書に記載されている個人の氏名等は、個人に対する情報であって、特定の個人が識別され、または識別され得る情報であることは明らかである。
 ところで、申立人はこれらの部分については明確に意見を述べていないが、異議申立書のなかで、事業者の操業の実態に関する情報は申立人の健康にかかわる情報であるから部分開示は違法であると主張していることから、以下で同号ただし書きの該当性の有無について判断する。
 同号ただし書は、「イ 法令の規定により、何人でも閲覧できるとされている情報」、「ロ 公表を目的として作成し、または取得した情報」、「ハ法令又は条例の規定に基づく許可、免許、届出等に際して作成し、又は取得した情報であって、公益上開示することが必要であると認められる情報」については、同号本文に該当する場合であっても開示することができると定めている。
 申立人の主張が、ただし書イ、ロ、ハの何れを指しているのか必ずしも明確ではないが、実施機関が非開示とした部分には、ただし書イ、ロに該当して開示すべき情報が認められなかったことから、ただし書ハについて検討する。
 同号ただし書きハで規定する情報は、情報それ自体に公益性を有することが認められるものと解するところであるが、本件対象公文書中、個人の氏名等は純粋に個人の私的な情報であり、直接には人の命、身体、健康に係る情報ではない。また、それが公にされること自体に公益性があると認められないことから、同号ただし書ハに該当しないことは明らかである。
 以上により、実施機関が条例第8条第1号を適用し、本件対象文書中、個人の氏名等を非開示にしたことは妥当である。

6 条例第8条第2号(法人情報)の該当性の有無について

 本号は、自由経済社会においては、法人等の健全で適正な事業活動の自由を保障する必要があることから、事業活動に係る情報で、開示することにより、当該法人等の競争上の地位その他正当な利益が害されると認められるものが記録されている公文書は、非開示とすることを定めたものである。
 競争上の地位その他正当な利益が害されると認められる情報とは、例えば生産、技術、販売、営業上のノウハウに関する情報、経理、人事等の内部管理に関する情報のほか、開示することにより、法人等の社会的評価、社会活動の自由等が損なわれると認められる情報をいう。
 ところで、本件対象公文書に記載されている産業廃棄物の取扱量等は、法人等の事業活動に係る情報であることは明らかであることから、これれを開示することにより、当該法人等の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるか否かについて判断する。
 実施機関が本号に該当するとして非開示にした情報は、排出事業所の名称等当該事業にかかる取引の相手方に関するもの、産業廃棄物の取扱量、処理施設の処理能力等企業経営に関するもの、従業員数といった内部管理に関するものであることから、これらを開示すると、法人等競争上の地位その他正当な利益を害すると認められる。
 なお、申立人は、破砕機の処理能力の開示が現在発生しているかあるいは将来発生するであろうことが確実である危害から申立人の健康を保護するために必要であることを中心にして、事業者の操業の実態に関する情報は申立人の健康にかかわる情報であるから部分開示は違法であると主張していることから、以下で同号ただし書の該当性について判断する。
 同号ただし書は、「イ 事業活動によって生じ、又は生じるおそれのある危害から人の生命、身体及び健康を保護するため、開示することが必要であると認められる情報」、「ロ 違法又は著しく不当な事業活動によって生じ、または生じるおそれのある支障から県民の生活を保護するため、開示することが必要であると認められる情報」、「ハ イ又はロに揚げる情報に準ずる情報であって、公益上開示することが必要であると認められるもの」が記載されている公文書は、本号本文に該当する場合であっても開示することができると定めている。
 ところで、ただし書に該当する情報というためには、情報それ自体に人の生命、身体及び健康等を保護するため開示する必要性が認められなければならないと解されるが、本件対象公文書に記載されている産業廃棄物の取扱量等にはその必要性が認められないことから、同号ただし書に該当しないことはあきらかである。
 以上により、実施機関が条例第8条第2号を適用し、本件対象公文書中、産業廃棄物の取扱量等を非開示にしたことは妥当である。

7 条例第8条第5号(行政運営情報)の該当性の有無について

 本号は、事務事業の内容及び性質からみた、開示をすることにより当該事務事業の目的を失い、又は公正若しくは適正な執行が出来なくなるおそれのある情報は非開示とすることを定めたものである。
 また、反復的又は継続的な事務事業については、当該事務事業執行後であっても、当該情報を開示することにより、将来の同種の事務事業の目的が達成できなくなるもの又は将来の同種の事務事業の公正若しくは適正な執行に著しい支障を及ぼすものがあるので、こららに係る情報が記録されている公文書も非開示とすることとするものである。
 ところで、実施機関は、別紙公文書目録記載の1(2)及び2(5)の公文書は、要領に基づき事業者の任意の協力により提出」されたものであり、特に同意等については、事業者と関係地域住民あるいは関係団体が個々の信頼関係に基づき個々の自由意志のもとで行ったものであり、非公開を前提に署名、押印を行っていることから、それらに記載されている同意団体の名称等は開示すると、事業者と同意者、事業者と行政、同意者と行政との間の信頼関係が損なわれ、このため、今後、要領と同趣旨の要綱の円滑な運用が困難となり、その結果、将来の産業廃棄物行政の公正または適正な執行に著しい支障が生じると主張しているが、申立人はこの点について何ら意見を述べていない。
 そこで、同意団体の名称等を開示した場合、将来の産業廃棄物行政の適正な執行に著しい支障を生ずるおそれがあるか否かについて判断する。
 実施機関は産業廃棄物行政の一環として、独自に要領及び要領廃止後はそれと同趣旨の要綱を制定し、それに基づく事前協議の中で関係地域住民との合意形成を図ることを廃棄物業者に対し求めているが、その趣旨はできるだけ事後の紛争を少なくし、産業廃棄物の適正な処理施設の確保及び適正な処理処分の推進を図ることにあることが認められる。
 ところで、事業者は、その同意等を取得するに際して、目的外に同意者名を公開しないことを前提に取得していることが認められ、かつ、そのような方法で取得することが一般的であり、また、同意者も非公開を期待していることが十分予想されるところであること、さらに、その同意等を取得するか否かは廃棄物業者の理解と協力のもとに成り立っていることを考え合わせると、同意団体の名称等の開示により、事業者もしくは廃棄物業者、同意者及び行政相互間の信頼関係が損なわれることは十分予想されるところであり、その結果、要綱の円滑な運用が困難となり、ひいては将来の産業廃棄物行政の適正な執行に著しい支障を生ずるおそれがあると認められる。
 以上により、実施機関が条例第8条第5号を適用し、本件対象公文書中、同意団体の名称等を非開示にしたことは妥当である。

8 結論

 総合して判断すると、本件対象公文書について、実施機関が行った部分開示決定処分は妥当である。

6 審査会の処理経過

 当審査会の処理経過は、別紙審査会の処理経過のとおりである。

7 実施機関に対する要望

 当審査会の結論は以上のとおりであるが、事業者の当該事業活動及びそれに係る実施機関の行政指導において、実施機関と申立人との認識には隔たりがみられることから、今後はより一層の情報提供を行い、行政・廃棄物業者・住民間の信頼関係を更に深められるよう要望する。


別紙

公文書目録

1 △△に係る

(1)(昭和59年度)産業廃棄物処理許可申請書及び許可証

(2)(昭和61年度)産業廃棄物処理業予備審査要領に基づく産業廃棄物埋立処分事業計画書

(3)(昭和62年度)産業廃棄物処理施設設置届出書 

(4)(平成2年度)産業廃棄物処理業変更許可申請書及び許可証

2 ○○にかかる

(1)(昭和63年度)産業廃棄物処理許可申請書及び許可証

(2)(昭和61年度)産業廃棄物処理業予備審査要領に基づく産業廃棄物埋立処分事業計画書

(3)(昭和62年度)産業廃棄物処理施設設置届出書 

(4)(平成元年度)産業廃棄物処理業変更許可申請書及び許可証

別紙

審査会の処理経過

 4. 7.23 ・諮問書受理
 4. 8. 5 ・実施機関に対して部分開示理由説明書の提出要求
 4.11.16  ・部分開示理由説明書受理
 4.11.27 ・異議申立人に対して部分開示理由説明書(写)の送付、意見書の提出要求
 5. 1. 7 ・口頭意見陳述申出書受理
 5. 5.13  ・部分開示理由説明書に対する意見書受理
 5. 5.17  ・実施機関に対して部分開示理由説明書に対する意見書(写)の送付
 5. 5.25 ・書面審理                        (第29回審査会)
 5. 7.19  ・実施機関からの部分開示理由説明等の聴取
・審議                          (第30回審査会)
 5. 8.23 ・実施機関からの部分開示理由説明等の聴取
・審議                          (第31回審査会)
 5.10. 6 ・異議申立人からの口頭陳述の聴取
・審議                          (第32回審査会)
 5.11.12 ・実施機関からの部分開示理由説明等の聴取
・審議                          (第33回審査会)
 5.12.28 ・答申

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 情報公開課 情報公開班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎1階)
電話番号:059-224-2071 
ファクス番号:059-224-3039 
メールアドレス:koukai@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000031066