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平成25年06月01日

情報公開・個人情報保護

三重県情報公開審査会 答申第20号

答申

1 審査会の結論

 「別紙公文書目録記載の公文書」について、実施機関が部分開示決定により非開示とした部分のうち、産業廃棄物処理施設設置届出書(汚泥脱水装置)の鑑に記載されている「処理能力」欄の施設全体の処理能力を示す数値部分については開示すべきであるが、その余の部分について実施機関が非開示とした決定は妥当である。

2 異議申立ての趣旨

 異議申立ての趣旨は、異議申立人(以下「申立人」という。)が平成6年10月31日付け及び、平成6年11月2日付けで三重県情報公開条例(昭和62年三重県条例第34号。以下「条例」という。)に基づき行った「別紙公文書目録記載の公文書」(以下「本件対象公文書」という。)の開示請求に対し、三重県知事(以下「実施機関」という。)が平成6年11月30日付けで行った部分開示決定処分の取消しを求めるというものである。

3 実施機関の部分開示理由説明要旨

 実施機関の主張を総合すると、次の理由により、本件対象公文書を部分開示にしたというものである。

(1) 産業廃棄物処理施設設置に係る手続きについて

 処理事業者が産業廃棄物処理施設を設置しようとする場合、当県では廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃掃法」という。)に基づく手続きに先立ち、廃掃法との適合性、関係地域住民等との合意形成を確認するため、事業者の任意の協力のもと、三重県産業廃棄物処理指導要綱(以下「要綱」という。)に基づき、産業廃棄物処理事業計画書を提出させ、その手続きが終了した後、施設の種類ごとに産業廃棄物処理施設設置許可申請書を提出させている。
 また、処理事業者がその施設の構造等を変更しようとする場合は、廃掃法に基づく手続きに先立ち、要綱に基づき産業廃棄物事前協議書を提出させ、その手続きが終了した後、施設の種類ごとに産業廃棄物処理施設変更許可申請書を提出させている。
 ただし、廃掃法の改正(平成4年7月)以前には、処理事業者が産業廃棄物処理施設を設置しようとする場合は産業廃棄物処理施設設置届出書を、また、その施設の構造等を変更しようとする場合は産業廃棄物処理施設の構造又は規模の変更届出書をそれぞれ提出させていた。

(2) 本件対象公文書は株○○○○○○○○○○(以下「事業者」という。)の施設設置の届け出及び事前協議等に関わる書類一式である。(別紙参照)

(3) 条例第8条第1号(個人情報)の該当性について

 個人の氏名・住所・印影及び同意書等は、個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るため、条例第8条第1号に該当する。
 これら非開示とした情報はあくまでも個人等の私的な情報であり、同号ただし書イ、ロ、ハのいずれにも該当しない。

(4) 条例第8条第2号(法人情報)の該当性について

 産業廃棄物の取扱い予定量、処理施設の能力、法人等代表者の印影及び同意・承諾状況等の部分は、法人又は事業を営む個人(以下「法人等」という。)の生産、技術、営業等に関する情報であって、開示することにより、当該法人等の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められる。
 なお、本件対象公文書は、事業者が処理施設設置の届け出をするために実施機関に提出したものであり、そこに記載されている情報自体は申立人が問題としている事業者が不正又は不誠実な行為をするおそれがある情報ではないことから、同号ただし書イ、ロ、ハのいずれにも該当しない。

(5) 条例第8条第5号(行政運営情報)の該当性について

 別紙公文書目録記載の「(平成元年度)産業廃棄物処理事業計画書」に添付されている同意書及び承諾書は、要綱に基づき事業者の任意の協力により実施機関に提出されたものであり、特に同意については、事業者と関係地域住民あるいは関係団体が個々の信頼関係に基づき個々の意思のもとで行ったものであり、非公開を前提に署名、押印を行っている。
 したがって、それらに記載されている同意者名及び同意団体の名称・所在地等は開示すると事業者と同意者、事業者と行政、同意者と行政との間の信頼関係が損なわれることが十分予想されるところである。
 その結果、事業者が要綱に対し不服の態度を示したり、又はそれを無視したり、一方においては関係地域住民あるいは関係団体においても同意行為への非協力的な態度をとるなど要綱の円滑な運用が困難となり、産業廃棄物の適正な処理処分・再生利用・減量化の促進のための産業廃棄物処理施設の設置にも重大な影響が生じ、県下の産業活動にも重大な支障を生じることとなる。このことは、今後、三重県の産業廃棄物行政の適正な執行に著しい支障を生じることとなるため、条例第8条第5号に該当する。

4 異議申立ての理由

 申立人が、異議申立書及び口頭による意見陳述で主張している異議申立ての主たる理由は、次のように要約される。
 当該最終処分場の近くに大池という溜池がありその池には多くの水利権者が存在している。したがって、水利権者の同意がきちんと提出されているか否かの確認が重要であるので、全て公開する必要性がある。また、最終処分場に係る管理技術者の職氏名は責任を明確化する上で重要な事項であるので、開示すべきものであると考える。さらに、一日の搬入台数も違法処理を監視するために必要な情報であるので開示すべきである。

5 審査会の判断

(1) 本件対象公文書の内容について

 本件対象公文書は、別紙公文書目録のとおりそれぞれ事業者から実施機関に対して提出されたものであることが認められる。
 また、当審査会が本件対象公文書を精査したところ、公文書の内容はかなりの部分で共通していることが認められるため、非開示とした部分を理由別に列挙する。

 条例第8条第1号を理由に非開示とした情報は、手続担当者の職・氏名、地主同意書、承諾書、隣地承諾書、予定技術管理者の職・氏名・経歴書、従業員名簿等である。
 次に、条例第8条第2号を理由に非開示とした情報は、処理能力、取扱い予定の産業廃棄物の種類等に記載されている平均取扱量、契約事業者名簿に記載されている事業所の所在地・名称・電話番号・1か月当たりの平均取扱量、最終処分場事業計画に記載されている一日の予定搬入台数、同意書及び承諾書に記載されている法人等の名称、所在地及び印影等である。
 最後に、条例第8条第5号を理由に非開示とした情報は、同意書及び承諾書に記載されている個人の住所、氏名及び印影並びに法人等の名称、所在地及び印影である。

(2) 基本的な考え方について

 条例の制定目的は、県民の公文書の開示を求める権利を保障するとともに県民の県政に対する理解と信頼を深め、開かれた県政を一層推進するというものである。条例は、原則公開を理念としているが、公文書を開示することにより、請求者以外の者の権利利益が侵害されたり、行政の公正かつ適正な執行が損なわれるなど県民全体の利益を害することのないよう、原則公開の例外として限定列挙した非開示規定を設けている。
 当審査会は、情報公開の理念を尊重し、条例を厳正に解釈して、以下について判断する。

(3) 本件の中心争点について

 当審査会は、事業者の事業活動及びそこから生じている問題全般について、現実に即して実質的に審査する場ではなく、実施機関の行った本件対象公文書に係る部分開示決定処分が処分時において妥当であったか否かを審査する場である。したがって、当審査会は本件対象公文書について、条例第8条第1号、第2号及び第5号の該当性の有無をそれぞれ順次判断するものとする。

(4) 条例第8条第1号(個人情報)の該当性の有無について

 本号は、基本的人権を尊重する立場から、個人のプライバシーは最大限保護する必要があること、また、個人のプライバシーの概念は法的に未成熟でもあり、その範囲も個人によって異なり、類型化することが困難であることから、個人に関する情報であって特定の個人が識別される情報は、原則として非開示とすることができる旨を定めたものである。
 本件対象公文書に記載されている個人の氏名等は、個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得る情報であることは明らかである。
 もっとも、申立人は、個人情報であっても、同号ただし書に該当して公開すべきと主張しているので、次に、同号ただし書の該当性の有無について判断する。

 同号ただし書は、「イ 法令の規定により、何人でも閲覧できるとされている情報」、「ロ 公表を目的として作成し、又は取得した情報」、「ハ 法令又は条例の規定に基づく許可、免許、届出等に際して作成し、又は取得した情報であって、公益上開示することが必要であると認められる情報」については、同号本文に該当する場合であっても開示することができると定めている。
 申立人の主張が、ただし書イ、ロ、ハの何れを指しているのかは必ずしも明確ではないが、実施機関が非開示とした部分には、ただし書イ、ロに該当して開示をすべき情報は認められなかったことから、ただし書ハについて検討する。

 同号ただし書ハで規定する情報は、情報それ自体に公益性を有することが認められるものと解されるところであるが、本件対象公文書中、個人の氏名等は純粋に個人の私的な情報であり、直接には人の生命、身体、健康に係る情報ではない。また、それが公にされること自体に公益性があるとは認められないことから、同号ただし書ハに該当しないことは明らかである。

 以上により、実施機関が条例第8条第1号を適用し、本件対象公文書中、個人の氏名等を非開示にしたことは妥当である。

(5) 条例第8条第2号(法人情報)の該当性の有無について

 本号は、自由経済社会においては、法人等の健全で適正な事業活動の自由を保障する必要があることから、事業活動に係る情報で、開示することにより、当該法人等の競争上の地位その他正当な利益が害されると認められるものが記録されている公文書は、非開示とすることができることを定めたものである。
 競争上の地位その他正当な利益が害されると認められる情報とは、例えば生産、技術、販売、営業上のノウハウに関する情報、経理、人事等の内部管理に関する情報のほか、開示することにより、法人等の社会的評価、社会活動の自由等が損なわれると認められる情報をいう。
 ところで、本件対象公文書に記載されている産業廃棄物の取扱量等は、法人等の事業活動に係る情報であることは明らかであるが、これらを開示することにより、当該法人等の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるか否かについて判断する。

ア 処理能力を除く事業活動情報について
 実施機関が本号に該当するとして非開示にした情報は、排出事業所の名称等当該事業に係る取引の相手方に関するもの、産業廃棄物の平均取扱量、処理施設の処理能力等企業経営に関するもの、法人代表者の印影等内部管理に関するものであるが、これらのうち処理施設の処理能力を除くその余の情報については、事業者が本来秘匿されるべきことを期待する事業取引内容あるいは事業内部情報であって、それらを開示すると、法人等の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められる。もっとも、申立人はこれらの情報も事業者の操業実態を監視し、地域住民の健康を守るためには必要な情報であるため、非開示は違法であると主張していることから、以下で同号ただし書の該当性について判断する。

 同号ただし書は、「イ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、身体及び健康を保護するため、開示することが必要であると認められる情報」、「ロ 違法又は著しく不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある支障から県民の生活を保護するため、開示することが必要であると認められる情報」、「ハ イ又はロに掲げる情報に準ずる情報であって、公益上開示することが必要であると認められるもの」が記録されている公文書は、本号本文に該当する場合であっても開示することができると定めている。

 ところで、ただし書に該当する情報というためには、情報それ自体に人の生命、身体及び健康等を保護するため開示する必要性が認められなければならないと解されるが、本件対象公文書に記載されている法人等に関する情報にはその必要性が認められないことから、同号ただし書に該当しないことは明らかである。

イ 処理量に関する情報について
 次に、処理量に関する情報について検討する。

 本件対象公文書に記載されている処理量は次の二種類に分別される。一つは、当該事業者が設置する汚泥脱水施設の処理能力を表す単位としての処理量であり、もう一つは排出事業者との契約処理量(平均取扱い量)であり、具体的には事業者間の取扱量といえる。後者の契約処理量は事業者間で任意に取り決められた契約内容であり、私的取引の実態を示す事業活動情報であることは明らかであることから、開示すると、法人等の競争上の地位、その他正当な利益を害すると認められる。したがって、処理機械の処理能力について判断する。
 実施機関は、第一に、処理機械の能力の決定は企業にとって事業の採算性、設備投資額の妥当性等重要な意思決定の要素となっており、その情報は最高機密に属すると考えられる、第二に、同業他社が当該情報を容易に入手可能となると当該事業者が極めて不利な立場となると主張している。
 そこで、当審査会は処理機械の処理能力及び機種選定に関わる情報を開示した場合、当該事業者の競争上の地位、その他正当な利益を害すると認められるか否かについて判断する。
 先ず、事業者が一定の処理機械の採用を決定をしたとの情報であるが、もともと我が国の自由経済社会においては、自由な競争が原理原則であり、同業他社の経営情報を収集し、企業活動を営んでいくことは広く見られるところであるが、しかし、本件で問題となっている採用機種を決定した情報は幾多ある機種の中から特定の型式を選定したという企業の経営戦略を表す内部情報であることから、その情報を開示すると法人等の競争上の地位、その他正当な利益を害するとする主張は、一応是認できるところである。他方では、処理機械の処理能力を示す情報は、公共的性格の強い廃棄物処理場の全体規模、能力を示すものであって、許可制の下で運用される公共的活動の規模自体は、公開の要請が強い情報といえる。処理能力を非公開にすることによって保護される事業者の利益と公開することによって地域住民の事業者や行政に対する不信を払拭することの利益との比較衡量はにわかに判断し難いところであるが、当県では、平成7年3月15日に環境基本条例が制定されるなど、環境に関する必要な情報の提供を進めるべく努めている近年の状況から考えると実施機関の主張はにわかに認め難いと考える。したがって、届出書の鑑部分の処理能力の欄等に記載されている数値は条例第8条第2号に該当せず開示すべきものと判断する。

(6) 条例第8条第5号(行政運営情報)の該当性の有無について

 本号の該当性の有無について、申立人は特に主張していないが、実施機関の部分開示の妥当性を判断する上で必要と認められるので、当審査会において判断する。本号は、事務事業の内容及び性質からみて、開示をすることにより当該事務事業の目的を失い、又は公正若しくは適正な執行ができなくなるおそれのある情報は非開示とすることを定めたものである。
 また、反復的又は継続的な事務事業については、当該事務事業執行後であっても、当該情報を開示することにより、将来の同種の事務事業の目的が達成できなくなるもの又は将来の同種の事務事業の公正若しくは適正な執行に著しい支障を及ぼすものがあるので、これらに係る情報が記録されている公文書も非開示とすることとするものである。

 ところで、実施機関は、別紙公文書目録記載の1産業廃棄物処理事業計画書の公文書は、要綱に基づき事業者の任意の協力により提出されたものであり、特に同意等については、事業者と関係地域住民あるいは関係団体が個々の信頼関係に基づき個々の自由意思のもとで行ったものであり、非公開を前提に署名、押印を行っていることから、それらに記載されている同意者名及び同意団体の名称等は開示すると、事業者と同意者、事業者と行政、同意者と行政との間の信頼関係が損なわれ、このため、今後、要綱の円滑な運用が困難となり、その結果、将来の産業廃棄物行政の公正又は適正な執行に著しい支障が生ずると主張している。
 そこで、同意者名及び同意団体の名称等を開示した場合、将来の産業廃棄物行政の適正な執行に著しい支障を生ずるおそれがあるか否かについて判断する。

 実施機関は産業廃棄物行政の一環として、独自に要綱を制定し、それに基づく事前協議の中で関係地域住民との合意形成を図ることを廃棄物業者に対し求めているが、その趣旨はできるだけ事後の紛争を少なくし、産業廃棄物の適正な処理施設の確保及び適正な処理処分の推進を図ることにあることが認められる。

 ところで、事業者は、その同意等を取得するに際して、目的外に同意者名を公開しないことを前提に取得していることが認められ、かつ、そのような方法で取得することが一般的であり、また、同意者も非公開を期待していることが十分予想されるところであること、さらに、その同意等を取得するか否かは廃棄物業者の理解と協力のもとに成り立っていることを考え合わせると、同意者名及び同意団体の名称等の開示により、事業者もしくは廃棄物業者、同意者及び行政相互間の信頼関係が損なわれることは十分予想されるところであり、その結果、要綱の円滑な運用が困難となり、ひいては将来の産業廃棄物行政の適正な執行に著しい支障を生ずるおそれがあると認められる。
 以上により、実施機関が条例第8条第5号を適用し、本件対象公文書中、同意者名及び同意団体の名称等を非開示にしたことは妥当である。

(7) 結論

 総合して判断すると、本件対象公文書の内、産業廃棄物処理施設設置届出書(汚泥脱水装置)の「処理能力」欄の施設全体の処理能力を示す数値部分は開示すべきであるが、その余の部分についての実施機関が行った部分開示決定処分は妥当である。

6 審査会の処理経過

 当審査会の処理経過は、別紙審査会の処理経過のとおりである。


別紙

公文書目録

1  株○○○○○○○○○○に係る

  1. (平成元年度)産業廃棄物処理事業計画書(△△最終処分場)
  2. (平成2年度)指示事項協議調整済報告書に係る照会について(△△最終処分場)
  3. (昭和56年度)産業廃棄物処理施設設置届出書(汚泥脱水装置)
  4. (平成2年度)三重県産業廃棄物処理指導要綱第11条に基づく事前協議終了の通知について(△△最終処分場)
  5. (平成5年度)産業廃棄物処理業の許可申請書及び変更届
  6. (平成2年度)産業廃棄物処理施設設置届出書(△△最終処分場)

別紙

審査会の処理経過

年月日 処理内容
7. 2. 8 ・諮問書受理
7. 2.14 ・実施機関に対して部分開示理由説明書の提出依頼
7. 3.30 ・部分開示理由説明書受理
7. 4.17 ・異議申立人に対して部分開示理由説明書(写)の送付、
意見書の提出依頼及び口頭意見陳述の希望の有無の確認
7. 5. 9 ・口頭意見陳述申出書受理
7.11.22 ・書面審理                
(第52回審査会)
7.11.22 ・実施機関の部分開示理由説明の聴取及び審議
(第52回審査会)
7.12.19 ・異議申立人の口頭意見陳述の聴取及び審議 
(第53回審査会)
8. 1.23 ・審議                   
(第54回審査会)
8. 2.20 ・審議及び答申             
(第55回審査会)

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