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平成25年06月01日

情報公開・個人情報保護

三重県情報公開審査会 答申第21号

答申

1 審査会の結論

 「別紙公文書目録記載の公文書」について、実施機関が部分開示決定により非開示とした部分のうち、産業廃棄物処理施設設置許可申請書及び同許可証に記載されている「処理能力」欄の数値部分については開示すべきであるが、その余の部分について実施機関が非開示とした決定は妥当である。なお、公開請求対象公文書である「処理事業計画書」は正当な理由により不存在であることは明白であるので、三重県松阪地方県民局松阪保健所長が公文書不存在通知を行ったことは妥当である。

2 異議申立ての趣旨

 異議申立ての趣旨は、異議申立人(以下「申立人」という。)が平成6年11月11日付け及び平成7年4月11日付けで三重県情報公開条例(昭和62年三重県条例第34号。以下「条例」という。)に基づき行った「別紙公文書目録記載の公文書」(以下「本件対象公文書」という。)の開示請求に対し、三重県知事(以下「実施機関」という。)が平成6年11月25日付け及び平成7年4月25日付けで行った部分開示決定処分の取消しを求めるというものであり、また、産業廃棄物中間処理業の事前協議に関する資料(以下「事前協議資料」という。)について開示請求直後の取り下げにより公文書不存在とする非開示処分は違法な処分であり、その取消しを求めるというものである。

3 実施機関の部分開示理由説明要旨

 実施機関の主張を総合すると、次の理由により、本件対象公文書を部分開示にしたというものである。

(1) 産業廃棄物処理施設設置に係る手続きについて

 処理事業者が産業廃棄物処理施設を設置しようとする場合、当県では廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃掃法」という。)に基づく手続きに先立ち、廃掃法との適合性、関係地域住民等との合意形成を確認するため、事業者の任意の協力のもと、三重県産業廃棄物処理指導要綱(以下「要綱」という。)に基づき、産業廃棄物処理事業計画書を提出させ、その手続きが終了した後、施設の種類ごとに産業廃棄物処理施設設置許可申請書を提出させている。
 また、処理事業者がその施設の構造等を変更しようとする場合は、廃掃法に基づく手続きに先立ち、要綱に基づき産業廃棄物事前協議書を提出させ、その手続きが終了した後、施設の種類ごとに産業廃棄物処理施設変更許可申請書を提出させている。 
 ただし、廃掃法の改正(平成4年7月)以前には、処理事業者が産業廃棄物処理施設を設置しようとする場合は産業廃棄物処理施設設置届出書を、また、その施設の構造等を変更しようとする場合は産業廃棄物処理施設の構造又は規模の変更届出書をそれぞれ提出させていた。

(2) 本件対象公文書について

 本件対象公文書は(有)○○○○(以下「事業者」という。)の処理業及び施設設置に関わる許可等の書類一式である。(別紙参照)

(3) 条例第8条第1号(個人情報)の該当性について

 個人の氏名・住所・印影、出資額、履歴等は、個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るため、条例第8条第1号に該当する。
 これら非開示とした情報はあくまでも個人の私的な情報であり、同号ただし書イ、ロ、ハのいずれにも該当しない。

(4) 条例第8条第2号(法人情報)の該当性について

 産業廃棄物の取扱い予定量、処理施設の能力、法人等代表者の印影、決算報告書、納税額等の部分は、法人又は事業を営む個人(以下「法人等」という。)の生産、技術、営業等に関する情報であって、開示することにより、当該法人等の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められる。
 なお、本件対象公文書は、事業者が処理施設設置の許可を得るために実施機関に提出したものであり、そこに記載されている情報自体は申立人が問題としている事業者が不正又は不誠実な行為をするおそれがある情報ではないことから、同号ただし書イ、ロ、ハのいずれにも該当しない。

(5) 産業廃棄物中間処理業の事前協議資料の取り下げによる公文書不存在について

 事業者は、平成6年3月28日付けで中間処理施設設置のために松阪保健所へ事前協議資料を提出したが、当該事業者の事情により平成6年11月14日付けで同事前協議資料の取り下げ願いが提出された。そのため、松阪保健所から事業者へ同日その一切の書類を返却した。したがって、松阪保健所には同事前協議資料は存在しない。
 なお、申立人は、事前協議資料の取り下げは、公文書開示請求を阻止するためのものであると主張するが、実施機関としては、請求権を阻止する意図は全く無く、違法又は不当な点はない。
 また、申立人は公文書不存在通知を非開示処分に該当するとして異議申立てしているが、本件事案の如く、客観的に存在しない公文書の請求に対し単なる不存在という通知をすることは、処分に該当しないと考える。

4 異議申立ての理由

 申立人が、異議申立書及び口頭による意見陳述で主張している異議申立ての主たる理由は、次のように要約される。

 松阪保健所が不存在通知を行った事前協議書は申立人が開示請求した三日後に当該事業者が取り下げたため公開されなかった。申立人本人の同意書については偽造の疑いがあり、その情報は申立人の最も知りたい情報でもあると主張している。また、請求した時点ではその事前協議書は存在していたのであるから、事業者に返却する前に請求人に公開するのが当然である。また、松阪保健所は複写をしているはずであり、もし、複写も返却していたのであるならば情報公開請求権の侵害である。現在、事業者は同意を必要としない自社処理施設を建設し操業しているが、悪臭等の被害が出ているため公害調停を行っている。

5 審査会の判断

(1) 本件対象公文書の内容について

 本件対象公文書は、別紙公文書目録のとおりそれぞれ事業者から実施機関に対して提出されたものであることが認められる。
 また、当審査会が本件対象公文書を精査したところ、公文書の内容はかなりの部分で共通していることが認められるため、非開示とした部分を理由別に列挙する。

 条例第8条第1号を理由に非開示とした情報は、個人の氏名・住所・電話番号・生年月日・学歴・履歴書、定款の出資額、役員の本籍地、使用人名簿等である。
 次に、条例第8条第2号を理由に非開示とした情報は、法人代表者の印影、取扱い予定量、受託事業所名、排出事業者名、納税証明書、決算報告書等である。

(2) 基本的な考え方について

 条例の制定目的は、県民の公文書の開示を求める権利を保障するとともに県民の県政に対する理解と信頼を深め、開かれた県政を一層推進するというものである。条例は、原則公開を理念としているが、公文書を開示することにより、請求者以外の者の権利利益が侵害されたり、行政の公正かつ適正な執行が損なわれるなど県民全体の利益を害することのないよう、原則公開の例外として限定列挙した非開示規定を設けている。
 当審査会は、情報公開の理念を尊重し、条例を厳正に解釈して、以下について判断する。

(3) 本件の中心争点について

 当審査会は、事業者の事業活動及びそこから生じている問題全般について、現実に即して実質的に審査する場ではなく、実施機関の行った本件対象公文書に係る部分開示決定処分が処分時において妥当であったか否かを審査する場である。したがって、当審査会は本件対象公文書については、条例第8条第1号及び第2号の該当性の有無をそれぞれ順次判断し、さらに、松阪保健所が行った公文書の不存在通知の正当性についても判断するものとする。

(4) 条例第8条第1号(個人情報)の該当性の有無について

 本号は、基本的人権を尊重する立場から、個人のプライバシーは最大限保護する必要があること、また、個人のプライバシーの概念は法的に未成熟でもあり、その範囲も個人によって異なり、類型化することが困難であることから、個人に関する情報であって特定の個人が識別される情報は、原則として非開示とすることができる旨を定めたものである。
 本件対象公文書に記載されている個人の氏名等は、個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得る情報であることは明らかである。
 ところで、申立人はこれらの部分については明確に意見を述べていないが、口頭意見陳述の中で、産業廃棄物の違法処理を監視するためには個人情報の開示が必要であると主張している。そこで、当審査会で検討したところ、それらの秘匿した情報は特定の個人が識別され得る情報であることにはかわりがなく、条例上非公開にできる個人識別情報といえる。次に、同号ただし書の該当性の有無について判断する。

 同号ただし書は、「イ 法令の規定により、何人でも閲覧できるとされている情報」、「ロ 公表を目的として作成し、又は取得した情報」、「ハ 法令又は条例の規定に基づく許可、免許、届出等に際して作成し、又は取得した情報であって、公益上開示することが必要であると認められる情報」については、同号本文に該当する場合であっても開示することができると定めている。

 申立人の主張が、ただし書イ、ロ、ハの何れを指しているのかは必ずしも明確ではないが、実施機関が非開示とした部分には、ただし書イ、ロに該当して開示をすべき情報は認められなかったことから、ただし書ハについて検討する。

 同号ただし書ハで規定する情報は、情報それ自体に公益性を有することが認められるものと解されるところであるが、本件対象公文書中、個人の氏名等は純粋に個人の私的な情報であり、直接には人の生命、身体、健康に係る情報ではない。また、それが公にされること自体に公益性があるとは認められないことから、同号ただし書ハに該当しないことは明らかである。

 以上により、実施機関が条例第8条第1号を適用し、本件対象公文書中、個人の氏名等を非開示にしたことは妥当である。

(5) 条例第8条第2号(法人情報)の該当性の有無について

 本号は、自由経済社会においては、法人等の健全で適正な事業活動の自由を保障する必要があることから、事業活動に係る情報で、開示することにより、当該法人等の競争上の地位その他正当な利益が害されると認められるものが記録されている公文書は、非開示とすることができることを定めたものである。
 競争上の地位その他正当な利益が害されると認められる情報とは、例えば生産、技術、販売、営業上のノウハウに関する情報、経理、人事等の内部管理に関する情報のほか、開示することにより、法人等の社会的評価、社会活動の自由等が損なわれると認められる情報をいう。
 ところで、本件対象公文書に記載されている産業廃棄物の取扱量等は、法人等の事業活動に係る情報であることは明らかであることから、これらを開示することにより、当該法人等の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるか否かについて判断する。

ア 処理能力を除く事業活動情報について
 実施機関が本号に該当するとして非開示にした情報は、排出事業所の名称等当該事業に係る取引の相手方に関するもの、産業廃棄物の平均取扱量、焼却及び破砕の処理施設の処理能力等企業経営に関するもの、法人等代表者の印影等内部管理に関するものであるが、これらのうち処理施設の処理能力を除くその余の情報については、事業者が本来秘匿されるべきことを期待する事業取引内容あるいは事業内部情報であって、それらを開示すると、法人等の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められる。もっとも、申立人はこれらの情報も事業者の操業実態を監視する必要性のある情報であるため、非開示は違法であると主張していることから、以下で同号ただし書の該当性について判断する。
 同号ただし書は、「イ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、身体及び健康を保護するため、開示することが必要であると認められる情報」、「ロ 違法又は著しく不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある支障から県民の生活を保護するため、開示することが必要であると認められる情報」、「ハ イ又はロに掲げる情報に準ずる情報であって、公益上開示することが必要であると認められるもの」が記録されている公文書は、本号本文に該当する場合であっても開示することができると定めている。

 ところで、ただし書に該当する情報というためには、情報それ自体に人の生命、身体及び健康等を保護するため開示する必要性が認められなければならないと解されるが、本件対象公文書に記載されている法人等に関する情報にはその必要性が認められないことから、同号ただし書に該当しないことは明らかである。

イ 処理量に関する情報について
 次に、焼却及び破砕の処理施設の処理量に関する情報について検討する。
 処理量は次の二種類に分別される。一つは、当該事業者が設置する処理施設の処理能力を表す単位としての処理量であり、もう一つは排出事業者との契約処理量であり、具体的には事業者間の取扱量といえる。後者の契約処理量は事業者間で任意に取り決められた契約内容であり、私的取引の実態を示す事業活動情報であることは明らかであることから、開示すると、法人等の競争上の地位、その他正当な利益を害すると認められる。したがって、処理施設の処理能力について検討することとする。
 実施機関は、第一に、処理施設の能力の決定は企業にとって事業の採算性、設備投資額の妥当性等重要な意思決定の要素となっており、その情報は最高機密に属すると考えられる、第二に、同業他社が当該情報を容易に入手可能となると当該事業者が極めて不利な立場となることから、法人の営業上の情報として、保護されるべきものであると主張している。
 そこで、当審査会は処理施設の処理能力に関わる情報を開示した場合、当該事業者の競争上の地位、その他正当な利益を害すると認められるか否かについて判断する。
 先ず、事業者が一定の処理施設の採用を決定をしたとの情報であるが、もともと我が国の自由経済社会においては、自由な競争が原理原則であり、同業他社の経営情報を収集し、企業活動を営んでいくことは広く見られるところであるが、しかし、本件で問題となっている採用機種を決定した情報は幾多ある機種の中から特定の能力及び型式を選定したという企業の経営戦略を表す内部情報であることから、その情報を開示すると法人等の競争上の地位、その他正当な利益を害するとする主張は一応是認できるところである。他方では、処理施設の処理能力を示す情報は、公共的性格の強い廃棄物処理場の全体規模、能力を示すものであって、許可制の下で運用される公共的活動の規模自体は、公開の要請が強い情報ともいえる。処理能力を非公開にすることによって保護される事業者の利益と公開することによって地域住民の事業者や行政に対する不信を払拭することの利益との比較衡量はにわかに判断し難いところであるが、当県では、平成7年3月15日に環境基本条例が制定されるなど、環境に関する必要な情報の提供を進めるべく努めている近年の状況から考えると実施機関の主張はにわかに認め難いと考える。したがって、産業廃棄物処理施設設置届出書の鑑部分の処理能力の欄に記載されている数値は条例第8条第2号に該当せず開示すべきものと判断する。

(6) 公文書の不存在通知について

 申立人は、当該公文書の不存在通知を非開示処分に該当するとして異議申立てしているが、一方、実施機関は、単なる事実行為である不存在通知は処分に該当しないと主張しているので、当審査会は不存在通知が処分に当たるか否かの判断をする。条例の従来の運用方針においては確かに実施機関が主張するように公開請求があった公文書が不存在の場合は不受理として開示請求書の受理をせず、原則的に請求の取り下げの指導を行ってきた経緯がある。しかしながら、平成6年10月に施行された行政手続法によると、申請に対する行政庁の応答義務については、申請書が適法に行政庁に到達したときに成立するとするのが同法の趣旨であり、必要な措置を講ずるよう努めなければならないとしているところから、一旦開示請求書を受理した以上、開示・非開示の決定をすべき義務が生じていると考えるべきである。それゆえ、本件の不存在通知については実質的に実施機関が不存在を理由とする非開示処分を行ったこととして判断するものとする。

 次に、松阪保健所長が不存在通知を行ったことの正当性について判断をする。
 事業者が平成6年3月28日付けで提出した事前協議資料について、平成6年11月11日付けで申立人が開示請求を行ったが、当該事業者の事情により平成6年11月14日付けで同資料の取り下げ願いが提出され、松阪保健所は事業者へ同日その一切の書類を返却したとする実施機関の説明があったことから、確かに、請求時点において当該公文書は存在していたことが見受けられる。そこで、当審査会は、申請者が作成し提出した事前協議資料を申請者の事情によって当該公文書を取り下げたことによって、松阪保健所長が不存在通知を行ったことの正当性について判断する。

 一般論として、開示請求した時点で存在した公文書が何らかの事情で不存在になることについて、それが意図的な情報かくしであると認められる場合には、情報公開条例の趣旨を没却するものとして違法と解すべきである。したがって、当審査会としても意図的な情報かくしは断じて認めがたいとする立場で判断するものとする。本件の場合は、当該事業者の事業計画の変更つまり業としての焼却施設の設置計画を事情により断念したという背景のもとに当該事前協議資料の取り下げ願いが提出され、それに対して松阪保健所が同資料を返却したものである。他の同様な事例の場合においても、申請人が取り下げ願いを提出した場合、該当書類を返却をし、また、その複写も保存しないのが行政機関として通常の行為と見受けられ、それは正常な行政手続の中で生じたことであると判断されるところである。仮に、松阪保健所が当該書類の複写を保管していた場合であっても、その複写は公文書ではないことから開示義務は存在しないと考えられる。また、取り下げ願いのあった申請書類等を複写する義務も松阪保健所には存在しないと考えられる。
 このように、松阪保健所には事前協議資料の保存義務が存在せず、本件請求の公文書が存在していないことが明白である以上、松阪保健所が不存在通知を行ったことは妥当であると判断する。

(7) 結論

 総合して判断すると、本件対象公文書の内、産業廃棄物処理施設設置許可申請書及び同許可証に記載されている「処理能力」欄の数値部分は開示すべきであるが、その余の部分についての実施機関が行った部分開示決定処分は妥当である。
 また、松阪保健所長が行った不存在通知は妥当である。

6 審査会の処理経過

 当審査会の処理経過は、別紙審査会の処理経過のとおりである。


別紙

公文書目録

1 (有)○○○○に係る(H.6.11.11請求分)

(1)(昭和62年度)産業廃棄物処理業許可申請書
(2)(昭和62年度)産業廃棄物処理業変更許可申請書
(3)(昭和63年度)産業廃棄物処理業変更許可申請書(S63.4.9申請)
(4)(昭和63年度)産業廃棄物処理業変更許可申請書(S63.6.3申請)
(5)(平成5年度) 産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書
(6)(平成5年度) 産業廃棄物処理業変更届出書
(7)(平成5年度) 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
(8)(平成5年度) 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請書
(9)(平成6年度) 産業廃棄物処理事業計画書の取り下げについて

2 (有)○○○○に係る(H.7.4.11請求分)

(10)(平成6年度) 産業廃棄物処理施設設置許可申請書(廃棄物焼却炉)
(11)(平成6年度) 産業廃棄物処理施設設置許可証(廃棄物焼却炉)
(12)(平成6年度) 産業廃棄物処理施設設置許可申請書(破砕施設)
(13)(平成6年度) 産業廃棄物処理施設設置許可証(破砕施設)


別紙

審査会の処理経過

年月日 処理内容
7. 2.16
7・ 5・31
・諮問書受理
7. 3. 3
7. 6・20
・実施機関に対して部分開示理由説明書の提出依頼
7. 3.31
7. 7・24
・部分開示理由説明書受理
7. 4.17
7. 7.31
・異議申立人に対して部分開示理由説明書(写)の送付、
意見書の提出依頼及び口頭意見陳述の希望の有無の確認
7. 5. 9 ・口頭意見陳述申出書受理
7.11.22 ・書面審理                (第52回審査会)
7.11.22 ・実施機関の部分開示理由説明の聴取及び審議(第52回審査会)
7.12.19 ・異議申立人の口頭意見陳述の聴取及び審議  (第53回審査会)
8. 1.23 ・審議                   (第54回審査会)
8. 2.20 ・審議及び答申               (第55回審査会)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 情報公開課 情報公開班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎1階)
電話番号:059-224-2071 
ファクス番号:059-224-3039 
メールアドレス:koukai@pref.mie.lg.jp

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