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平成25年06月01日

情報公開・個人情報保護

三重県情報公開審査会 答申第33号

答申

1.審査会の結論

 「(平成6年度)○○、△△、××3氏の出張に係る復命書中の調査概要(平成7年2月22日~24日)」の事案について、実施機関が非開示としたことは妥当でなく、開示すべきである。

2.異議申立ての趣旨

 異議申立ての趣旨は、異議申立人が平成8年4月22日付けで三重県情報公開条例(昭和62年三重県条例第34号。以下「条例」という。)に基づき行った「(平成6年度)○○、△△、××3氏の出張に係る復命書中の調査概要のうち、鑑文以外の文書(平成7年2月22日~24日)」(以下「本件対象公文書」という。)の開示請求に対し、三重県監査委員(以下「実施機関」という。)が平成8年5月7日付けで行った非開示決定の取消しを求めるというものである。

3.実施機関の非開示理由説明要旨

 実施機関の主張を総合すると、次の理由により、本件対象公文書を非開示にしたというものである。

 本県条例第8条第5号は、監査その他の事務事業に関する情報であって公開することにより、当該事務事業の公正かつ円滑な事務の執行に支障を生じるおそれがあるものが記録されている公文書については、公開しないことができる旨を規定しているが、その趣旨は、監査の計画及び実施要領のように、行政の行う事務事業の内容及び性質からみて、公開することにより当該事務事業の目的を失い、又は公正、円滑な執行ができなくなり、ひいては県民全体の利益を損なうこととなるおそれのある情報は非開示とするものである。
 また、同号に規定する支障のあるおそれとは、「おそれ」という文言の解釈からして当該情報を公開することにより、同号において定められているような内容の支障が生ずる抽象的な危険すなわちその可能性があれば足りるというべきである。
 本件対象公文書は、本県監査委員事務局職員が、本県の監査事務執行の参考とする趣旨で調査した監査事務に関する他府県の状況が記録されていることから、当該情報は、本県条例第8条第5号に例示されている監査事務に関する情報に該当する。
 また、本件復命書のうち調査概要は、監査事務処理に関する内規、意思形成過程の情報その他公表を予定されていない情報であること及び本県監査委員事務局が他府県との間で、公開することを前提として作成し、又は取得したものではないことから、公開することにより、他府県との協力関係又は信頼関係が損なわれ、本県における監査事務実施のための必要な情報や理解、協力が得られなくなるおそれがあることから、同号に規定する支障が生じるおそれがあるものと認められる。

4.異議申立ての理由

 非開示理由に、調査概要については開示することにより監査方法及び監査の着眼点等が明らかになり、監査の本来の意義が著しく阻害されたり、監査を実施する意味を喪失する恐れがあるとしているが、従来三重県監査委員が実施してきた監査の手法等が記載されている部分に限り、かつ三重県監査委員が今後他県の方法をそっくり真似しようとする場合にのみ、当該非開示理由が当てはまる可能性があるが、従来、三重県監査委員が実施してきたことと同じ部分については非開示の理由は成立しない。
 また、復命書の鑑文以外の部分に「県情報公開条例」第8条第5号に該当するものが含まれていたとしても、一言一句総てがそれに当たるとは到底考えられない。
 さらに、監査委員事務局職員の○○出張の復命書については、現地への自動車の運転をしていない技術員(運転手)と一般的な庶務を行っているとしか考えられない女性主事が、1名の監査主幹と共に、○○○監査委員事務局へ住民監査請求による手続等の調査のために出張しているが、県監査委員は三重県情報公開条例を理解しているとは思えない不当かつ恣意的な決定で非開示とし、これら2名の出張について何らの説明や釈明をしていない以上のことから、本件対象公文書の非開示決定は不当である。

5.審査会の判断

 本件対象公文書について、実施機関は条例第8条第5号に該当するので非開示にできると主張している。そこで、以下について判断する。

1 基本的な考え方について

 条例の制定目的は、県民の公文書開示を求める権利を明らかにするとともに、県民の県政に対する理解と信頼を深め、開かれた県政を一層推進するというものである。条例は、原則公開を理念としているが、公文書を開示することにより、請求者以外の者の権利利益が侵害されたり、行政の公正かつ適正な執行が損なわれるなど県民全体の利益を害することのないよう、原則公開の例外として限定列挙した非開示項目を定めている。
 当審査会は、情報公開の理念を尊重し、条例を厳正に解釈して、以下について判断する。

2 条例第8条第5号(行政運営情報)の該当性について

 本号は、事務事業の内容及び性質からみて、開示をすることにより当該事務事業の目的を失い、又は公正若しくは適正な執行ができなくなるおそれのある情報は非開示とすることを定めたものである。
 また、反復的又は継続的な事務事業については、当該事務事業執行後であっても、当該情報を開示することにより、将来の同種の事務事業の目的が達成できなくなるもの又は将来の同種の事務事業の公正若しくは適正な執行に著しい支障を及ぼすものがあるので、これらに係る情報が記録されている公文書も非開示とすることとするものである。
 そこで、開示をすることにより当該事務事業の目的を失い、又は公正若しくは適正な執行ができなくなるおそれのある情報であるかどうかについて検討する。

 本件対象公文書は、○○○監査委員事務局において住民監査請求による監査手続き等の調査を行ったものである。
 実施機関は、本件対象公文書について、条例第8条第5号に規定する「支障を生ずるおそれ」とは、「おそれ」という文言の解釈からして、当該情報を公開することにより、同号に定められているような内容の支障が生ずる抽象的な危険すなわちその可能性があれば足りると主張するが、条例第8条第5号で規定する「著しい支障を生ずるおそれ」とは、行政運営の適正かつ円滑化を図る要請と行政の恣意的な秘密扱いを防ぐ必要性に鑑み、客観的かつ具体的に認められる場合であると解するのが相当であり、支障が生じる抽象的可能性でたりるとの実施機関の主張は認められない。
 また、実施機関は、復命書の内容は、監査事務処理に関する内規、意思形成過程の情報その他公表を予定されていない情報であること及び本県監査委員事務局が他府県との間で、公開することを前提として作成し、又は取得したものではないことから、公開することにより、他府県との協力関係又は信頼関係が損なわれ、本県における監査事務実施のための必要な情報や理解、協力が得られなくなるおそれがあることから、同号に規定する支障が生じるおそれがあると主張するが、本件対象公文書は、住民の請求による監査の手続きの手引きであり、開示しても行政執行上著しい支障が生じるとは認めがたく、また、調査対象県の信頼を損なうとも認めがたい。したがって、条例第8条第5号で定める非開示とすることができる項目になんら該当しないことから、実施機関の主張は認められない。

3 結論

 以上のことから、実施機関が非開示とした本件対象公文書は、全て開示すべきである。

6.審査会の処理経過

 当審査会の処理経過は、別紙審査会の処理経過のとおりである。


別紙

審査会の処理経過

年月日 処理内容
8. 6.18 ・諮問書受理
8. 7. 4 ・実施機関に対して非開示理由説明書の提出依頼
9. 4. 4 ・非開示理由説明書受理
9. 5. 9 ・異議申立人に対して非開示理由説明書(写)の送付、
意見書の提出依頼及び口頭意見陳述の希望の有無の確認
9. 5.28 ・口頭意見陳述申出書受理
9. 7.22 ・書面審理及び実施機関からの非開示理由説明の聴取及び審議
                     (第70回審査会)
9. 7.22 ・異議申立人からの口頭意見陳述の聴取及び審議
                     (第70回審査会)
9. 8.20 ・審議                  (第71回審査会)
9. 8.20 ・答申

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 情報公開課 情報公開班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎1階)
電話番号:059-224-2071 
ファクス番号:059-224-3039 
メールアドレス:koukai@pref.mie.lg.jp

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