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平成25年06月01日

情報公開・個人情報保護

三重県情報公開審査会 答申第363号                             

答申

1 審査会の結論

  実施機関が平成22年7月16日付けで行った部分開示決定により非開示とした部分のうち、次に掲げる部分については開示すべきであるが、その他の部分について非開示とした決定は妥当である。
 ・損益計算書、利益処分計算書又は損失金処理計算書のうち、貸借対照表において開示されている部分から明らかになる金額
   ・事業目論見書の非開示とした部分

2 異議申立ての趣旨

  異議申立ての趣旨は、開示請求者が平成22年7月5日付けで三重県情報公開条例(平成11年三重県条例第42号。以下「条例」という。)に基づき行った「特定の産業廃棄物処理業者の廃棄物処理業の許可申請書(当初)及び更新許可申請書(その都度)(添付書類は不要)、許可申請に対して三重県が出した許可証及び許可通知書(添付書類は不要)、許可申請書に添付された経理的基礎(損益計算書、貸借対照表など)がわかる資料、計画埋立高、計画埋立容量の推移と埋立実績(埋立高、埋立容量)並びに残存埋立高及び埋立容量等がわかる資料」の開示請求に対し、三重県知事(以下「実施機関」という。)が、平成22年7月16日付けで行った公文書部分開示決定(以下「本決定」という。)の取消しを求めるというものである。

3 本件対象公文書について

  本決定のうち、本件異議申立ての対象となっている公文書(以下「本件対象公文書」という。)は、以下のとおりである。
・昭和54年4月4日付け産業廃棄物処理業許可申請書の添付書類である事業目論見書
・昭和55年6月26日付け産業廃棄物処理業変更許可申請書の添付書類である事業目論見書
・平成7年10月19日付け産業廃棄物処分業許可申請書の添付書類である決算報告書
・平成12年10月18日付け産業廃棄物処分業許可申請書及びその添付書類である決算報告書
・平成17年10月12日付け産業廃棄物処分業許可申請書及びその添付書類である決算報告書
・残余容量調査用紙

4 実施機関の説明要旨

(1) 条例第7条第2号(個人情報)に該当
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)第14条第6項の規定に基づく産業廃棄物処理業許可申請書(以下「許可申請書」という。)に記載された特定の産業廃棄物処理業者(以下「本件法人」という。)の役員の生年月日及び本籍は、個人に関する情報であって特定の個人が識別され得るものであるから条例第7条第2号に該当し、非開示とした。
 残余容量調査用紙は、実施機関が依頼した廃棄物最終処分場に係る残余容量の把握に関する実態調査の調査用紙であり、この書類のうち、特定の個人が識別され又は識別され得る、個人の氏名は条例第7条第2号に該当することから非開示とした。

(2) 条例第7条第3号(法人情報)に該当
 許可申請書の添付書類である決算報告書のうち、貸借対照表の大科目及びこれと同額の中小科目以外の金額、損益計算書の金額、販売費及び一般管理費の金額、利益処分計算書の金額、損失金処理計算書の金額を、また、同じく添付資料である事業目論見書のうち、貸借対照表の大科目に準ずる自己資金及び借入金以外の資金計画の金額、収入の部の金額及び摘要欄の数値等、支出の部の金額及び内訳欄の数値等を非開示とした。
 申請者である本件法人は、会社法(平成17年法律第86号)で貸借対照表の大科目のみ決算公告が義務づけられるその他の会社(公開会社)に分類されることから、非開示とした部分を公にすれば、本件法人の競争上の地位その他正当な利益を害する。

(3) 条例第7条第3条(法人情報)の該当性について
 本件異議申立てを受け、上記(2)のとおり非開示とした部分について、その該当性を再度検討した結果は、以下のとおりである。
 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)により有限会社法が廃止され、この法律の施行の際現に存する有限会社は、会社法の規定による特例有限会社として存続するものとされたが、整備法第28条の規定により、特例有限会社については、貸借対照表の公告を義務づける規定(会社法第440条)を適用しない、とされている。
 本件法人は、特例有限会社であることから貸借対照表の公告は義務づけられておらず、したがって、貸借対照表の大科目の金額、これと同額の中小科目の金額は、本来であれば非開示とすべきであった。
 今後は、適切に開示・非開示の判断を行うようにする。

5 異議申立ての理由

  異議申立書及び意見書の記載並びに意見陳述における異議申立人の主張を要約すると、次のとおりである。
 廃棄物最終処分業を営むには、維持管理費用として、巨額の資金が必要であるから、各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類、預金通帳のコピーや残高証明書などの提出を求め、本件法人の経理的基礎が審査されなければならず、その経理的基礎にかかわる資料は、産業廃棄物処理業という事業の性格上、広く県民等へ公開すべきである。
 ところが、実施機関は、公文書開示請求に対して非開示とする不当な措置をとっているため、いかなる審査を行ってきたのか、その詳細は不明である。県民や産業廃棄物処理業者が、いかなる場合に経理的基礎を要件に不許可となるのか基準を明確に知りたい、というのは当然である。
 また、処分場の状況や処理実績報告書の記載内容から本件法人が休眠状態にあることは明らかであるので非開示とする実益はない。
 したがって、本決定は、非開示理由がないにもかかわらずなされたもので、違法な決定である。

6 審査会の判断

(1) 基本的な考え方

  条例の目的は、県民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利につき定めること等により、県の保有する情報の一層の公開を図り、もって県の諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにするとともに、県民による参加の下、県民と県との協働により、公正で民主的な県政の推進に資することを目的としている。条例は、原則公開を理念としているが、公文書を開示することにより、請求者以外の者の権利利益が侵害されたり、行政の公正かつ適正な執行が損なわれるなど県民全体の利益を害することのないよう、原則公開の例外として限定列挙した非開示事由を定めている。
 当審査会は、情報公開の理念を尊重し、条例を厳正に解釈して判断する。

(2) 非開示部分について

  産業廃棄物の収集、運搬、処分を業として行おうとする者は、廃棄物処理法第14条の規定により、都道府県知事の許可を受けなければならず、許可を受けようとする者は、同法施行規則第9条の2又は第10条の4に規定する許可申請書及び添付書類を提出することとされている。
 また、許可を受けた事業範囲を変更しようとするときは、廃棄物処理法第14条の2の規定により変更の許可申請書及び添付書類を、許可の更新を申請するときは、更新の許可申請書及び添付書類を提出しなければならない、とされている。
 本件法人は、実施機関に対し、昭和54年4月に当初の許可申請書を、昭和55年6月、同59年11月、同61年10月に事業範囲の変更の許可申請書を、平成2年9月、同7年10月、同12年10月、同17年10月に更新の許可申請書を提出していることが認められる。
 実施機関は、許可申請書に記載された本件法人の役員の生年月日及び本籍が、残余容量調査用紙に記載された本件法人の従業員の姓が、条例第7条第2号の非開示情報に該当するとして、また、許可申請書の添付書類である事業目論見書に記載された数値等(ただし、資金調達の金額を除く。)が、決算報告書における「貸借対照表」に記載された金額の一部、「損益計算書」、「利益処分計算書」、「損失金処理計算書」及び「販売費及び一般管理費明細書」のそれぞれの文書に記載された金額が、条例第7条第3号の非開示情報に該当するとして、これらを非開示とする部分開示決定を行っている。
 異議申立人が開示すべきとしている、許可申請書、決算報告書及び事業目論見書の非開示部分について、本件対象公文書を見分した結果を踏まえ、以下、非開示情報該当性を検討する。

(3)条例第7条第2号(個人情報)の意義について

  個人に関する情報であって特定の個人を識別し得るものについて、条例第7条第2号は、一定の場合を除き非開示情報としている。これは、個人に関するプライバシー等の人権保護を最大限に図ろうとする趣旨であり、プライバシー保護のために非開示とすることができる情報として、個人の識別が可能な情報(個人識別情報)を定めたものである。
 しかし、形式的に個人の識別が可能であればすべて非開示となるとすると、プライバシー保護という本来の趣旨を越えて非開示の範囲が広くなりすぎるおそれがある。
 そこで、条例は、個人識別情報を原則非開示とした上で、本号ただし書により、非開示にする必要のないもの及び個人の権利利益を侵害しても開示することの公益が優越するため開示すべきものについては、開示しなければならないこととしている。

(4)条例第7条第2号(個人情報)の該当性について

  実施機関は、許可申請書に記載された本件法人の役員の生年月日及び本籍を、残余容量調査用紙に記載された本件法人の従業員の姓を、本号に該当するとして非開示とした。
 当審査会において許可申請書を見分したところ、第2面及び第3面の本件法人の役員の生年月日及び本籍が非開示とされていることが、認められる。
 当該部分は、役員の氏名、生年月日、本籍、住所等が一覧として記載されているものであり、各行ごとに、各役員に係る条例第7条第2号本文に規定する情報に該当すると認められる。このうち、非開示とされている各役員の生年月日及び本籍については、法令若しくは他の条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報であると認めるに足りる事情はなく、条例第7条第2号ただし書イに該当せず、同号ただし書ロにも該当しないことから、同号の非開示情報に該当するとした実施機関の決定は、妥当である。
 残余容量調査用紙は、実施機関が各最終処分場の残余容量を把握するために行った平成18年度ないし同21年度の埋立予定量に関する調査依頼に対する本件法人からの回答文書であり、当審査会において当該文書を見分したところ、「担当者」欄の本件法人の従業員の姓が非開示とされていることが、認められる。
 従業員の姓は、条例第7条第2号本文の個人に関する情報であって、特定の個人を識別できるものに該当し、同号ただし書のいずれにも該当せず、非開示とした実施機関の決定は、妥当である。

(5)条例第7条第3号(法人情報)の意義について

  本号は、自由主義経済社会においては、法人等又は事業を営む個人の健全で適正な事業活動の自由を保障する必要があることから、事業活動に係る情報で、開示することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益が害されると認められるものが記録されている公文書は、非開示とすることができると定めたものである。
 しかしながら、法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であっても、事業活動によって生ずる危害から人の生命、身体、健康又は財産を保護し、又は違法若しくは不当な事業活動によって生ずる影響から県民等の生活又は環境を保護するため公にすることが必要であると認められる情報及びこれらに準ずる情報で公益上公にすることが必要であると認められるものは、ただし書により、開示が義務づけられることになる。

(6)条例第7条第3号(法人情報)の該当性について

  産業廃棄物処理業の許可を受けるに当たっては、その者が事業を的確かつ継続して行うことができる経理的基礎を有していることが必要であり、そのことを明らかにするため、許可申請にあたって事業目論見書、決算報告書等を添付することが求められている(廃棄物処理法施行規則第9条の2第2項第5号、第6号ほか)。
 実施機関は、本件法人は整備法第3条第2項の特例有限会社であるから、同法第28条の規定により会社法第440条の規定に基づく決算公告の義務はなく、本決定で開示した数値も含め非開示とすべきであったと主張する。
 しかしながら、会社法は株主や会社債権者の私的経済的利益保護のため会社自身に貸借対照表等の公開を義務づけているのであって、条例に基づく情報公開制度とその趣旨、目的を異にするのであるから、会社法の規定によって、条例に基づく開示・非開示の判断を行うことは適切ではなく、当該法人の事業の性格、事業内容等に留意しつつ、当該情報を開示した場合に生じる影響を個別具体的に検討した上で、客観的に判断すべきである。

ア 決算報告書について
 決算報告書を構成する各書類を、当審査会において見分したところ、次のとおりであることが認められる。    
 「貸借対照表」の非開示とされた部分には、各決算期において本件法人が保有する資産と負債の状況が詳細に記載されており、これらの記載内容は本件法人の経理、財産に関する事業活動を行う上での内部管理に属する情報であり、また、各項目を分析することで、当該法人の収益力の測定も可能になる情報である。
 「損益計算書」の非開示とされた部分には、各営業年度に発生した収益とそれにかかる費用の状況が詳細に記載されており、また、「販売費及び一般管理費明細書」には損益計算書の一科目である「販売費及び一般管理費」よりもさらに詳細な内容が記載されており、これらの記載内容は各営業年度の成果が具体的に明らかになる情報であり、また、企業会計においてもっとも重視される法人の経理、財産に関する事業活動を行う上での内部管理に属する情報である。
 「貸借対照表の注記」の非開示とされた部分には減価償却累計額が、「損益計算書の注記」の非開示とされた部分には一株当たりの当期純利益が記載されており、これらは当該法人の経理、財産に関する事業活動を行う上での内部管理に属する情報である。
 「利益処分計算書」、「損失金処理計算書」の非開示とされた部分には、各決算期における利益あるいは損失がどのように処理されたかが記載されており、これらの記載内容は当該法人の事業活動を行う上での内部管理に属する情報である。
 よって、これらの情報を分析することによって、事業経営の健全性、事業経営効率、債務返済能力等、本件法人の経営状況をかなり明確に把握することが可能になると認められる。
 このような情報は、一般的には、専ら法人の内部管理情報として保護されるべきものと考えられる。また、本件法人に会社法の規定に基づく決算公告が義務づけられていない状況において、これらの内部管理情報を公にすることについては、本件法人が他の事業者等と産業廃棄物処理業に係る競争を行う地位にあることから、本件法人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められる。
 しかしながら、産業廃棄物処理業は、その事業の性質上、公益性を有するものであり、その運営の状況によっては、周辺の生活環境や自然環境に悪影響を与えるがい然性が高いものである。特に、最終処分場の設置者の経理的な基礎が不十分であることにより不適正な産業廃棄物の処分や、同処分場の維持管理が行われた場合には、その周辺に居住する者等の生命、身体に重大な危害を及ぼすことが考えられることからすると、経理的基礎は、施設の安全面を資金的観点から担保する機能を果たすものということができる。
 そうすると、決算報告書は、本件法人の財務内容を表すとともに、本件法人が健全で当該事業を適正に実施しうるかどうかを推し量る目安にもなることから、これらの情報は、条例第7条第3号ただし書イに規定する「人の生命、身体、健康又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報」に該当すると認められる。
 そもそも、このように人の生命、身体、健康等に大きな影響を与える可能性がある産業廃棄物処理業に係る行政を運営にするにあたっては、その透明性を一層確保することが要請されるのであり、当該事業の許可業者の経理的基礎に係る資料を公にし、実施機関が本件法人に対して事業許可を与えたことについて広く県民の理解を求め、批判を仰ぐことは、行政の説明責任を全うするうえでも必要であると考える。
 したがって、決算報告書のうち、次に掲げる部分、すなわち大科目程度の経理情報は、内部管理情報といっても細部の情報ではなく、開示により侵害される本件法人の権利利益は大きいとまではいえないのに対し、法人の健全性を判断し、事業の適正な実施が可能かを推し量る目安となる公益性の方が上回ると認められることから、条例第7条第3号ただし書イに該当し、開示することが相当である。

 (ア) 貸借対照表のうち、大科目の金額(大科目により知り得る中科目以下の金額を含む。)、固定資産にあっては中科目(有形固定資産、無形固定資産等)の金額(中科目により知り得る小科目の金額を含む。)
 (イ) 損益計算書、利益処分計算書又は損失金処理計算書のうち、(ア)に掲げた部分から明らかになる金額

 (ア)及び(イ)に掲げた部分を除いた部分については、本件法人の内部管理情報としての性格がより強いものであるところ、本件法人が当該事業を適正に実施しうるかどうかを判断する上で必要不可欠なものとまでは言い難いことから、条例第7条第3号ただし書イに該当するとは認められない。
 したがって、上記(イ)に掲げた部分を非開示とした実施機関の決定は、妥当でない。

イ 事業目論見書について
 当審査会において当該文書を見分したところ、次の部分が非開示とされていることが、認められる。
 ・「資金計画」における、用地購入費、堰堤工事費、沈砂池工事費、進入路整備費、付器備品、運転資金の科目名に対応する各金額及び合計金額
 ・「収入の部」における、事業開始1年目、2年目ごとの埋立、協力金、道路修繕費の科目名に対応する各金額及び合計金額、これらの金額を算出するための計算式並びに摘要欄に記載された算出根拠の理由及び単価
 ・「支出の部」における、人件費(給料)、法定福利費、銀行返済費(償却費)、燃料費、厚生費及び消耗費、維持費の科目名に対応する各金額及び合計金額並びに内訳欄に記載されたこれらの金額を算出するための計算式

  「資金計画」には、本件法人が設置許可を申請した最終処分場の設置や事業活動に必要となる資金額が記載されているが、支出欄が6項目にすぎず、しかも項目及びこれに対応する金額自体がきわめて概括的なものであること、資金調達の方法(「自己資金」、「借入金」の各項目に対応する金額)が本決定で既に開示されていることから、開示によって損なわれる利益は小さいと考えられる。
 「収入の部」及び「支出の部」は、事業開始初年度及び次年度における収支の予想が記載されているが、あくまでも予定として記載された情報であって、施設等各種設備の整備如何によって大きく左右されるものであること、同業他社がこれを見て事業上の参考になりうるかどうか疑問があり、開示に伴う本件法人への不利益は小さいと考えられる。
 他方、上記アで述べたように産業廃棄物処理業の許可業者の経理的基礎に関する情報は、透明性や説明責任が社会的に要請されているといえ、これらの情報を開示する必要性は大きい。
 以上のとおり、「資金計画」、「収入の部」及び「支出の部」に記載された情報の開示により侵害される本件法人の権利利益に比し、開示することによる公益の方が上回ると認められることから、条例第7条第3号ただし書イに該当し、開示すべきものと考える。
 したがって、非開示とした実施機関の決定は、妥当でない。

 (7) 異議申立人のその他の主張について

 異議申立人は、本件法人は、処分場の状況や処理実績報告書の記載内容から休眠状態にあることは明らかであるので非開示とする実益はないと主張する。
 実施機関に確認したところ、本件法人から申請のあった平成22年8月の更新許可申請に対し、平成22年11月、産業廃棄物の処分を的確に継続して行うに足りる経理的基礎を有していないことを理由に不許可とされているが、将来において事業を営む可能性を完全に排除することはできないから、異議申立人の主張は採用できない。

(8) 結論

 よって、主文のとおり答申する。

7 審査会の処理通過

 当審査会の処理経過は、別紙1審査会の処理経過のとおりである。

別紙1

審査会の処理経過

年 月 日 処理内容
22.  8. 17 ・諮問書の受理                                          
22.  8. 18 ・実施機関に対して理由説明書の提出依頼
22.  8. 27 ・理由説明書の受理

22.  8. 30

・異議申立人に対して理由説明書(写)の送付、意見書の提出依頼及び口頭意見陳述の希望の有無の確認

22. 11. 12

・書面審理
・異議申立人の口頭意見陳述                             
・実施機関の補足説明
・審議

          (第351回審査会)

23.  1.  7

・審議

(第353回審査会)

23.  2. 21

・審議

(第354回審査会)

23.  3. 14

・審議 
・答申                                      

(第356回審査会)

 

三重県情報公開審査会委員

職名  氏名   役職等   
※会長

岡本 祐次  

元三重短期大学長

委員

川村 隆子 三重中京大学現代法経学部准教授  
※委員 樹神 成 三重大学人文学部教授
委員 竹添 敦子

三重短期大学教授

※会長職務代理者    早川 忠宏 三重弁護士会推薦弁護士
※委員  藤本 真理

三重大学人文学部准教授

委員

丸山 康人 四日市看護医療大学副学長

 なお、本件事案については、※印を付した会長及び委員によって構成される部会において主に調査審議を行った。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 情報公開課 情報公開班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎1階)
電話番号:059-224-2071 
ファクス番号:059-224-3039 
メールアドレス:koukai@pref.mie.lg.jp

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