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平成25年06月01日

情報公開・個人情報保護

三重県情報公開審査会 答申第364号                             

答申

1 審査会の結論

  実施機関が行った決定のうち、産業廃棄物処理実績報告書の「報告書作成者氏名」を非開示とした部分を取り消し、開示すべきであるが、特定年度の同報告書を不存在とした決定は妥当である。

2 異議申立ての趣旨

  異議申立ての趣旨は、開示請求者が平成22年7月5日付けで三重県情報公開条例(平成11年三重県条例第42号。以下「条例」という。)に基づき行った「特定の産業廃棄物処理業者の当初許可以降の各年度の実績報告書あるいはこれに類する文書」の開示請求(以下「本請求」という。)に対し、三重県知事(以下「実施機関」という。)が、特定の産業廃棄物処理業者(以下「本件法人」という。)から提出された産業廃棄物処理実績報告書(以下「実績報告書」という。)を対象公文書として特定し、平成22年8月4日及び同年9月9日付けで行った部分開示決定(以下「本決定」という。)において、「報告書作成者氏名」を非開示とした部分及び特定年度の実績報告書の不存在決定の取消しを求めるというものである。

3 実施機関の説明要旨

  実施機関の主張を総合すると、次の理由により本決定が妥当というものである。

(1) 理由説明書
 本件の対象公文書は、本件法人が実施機関へ提出した実績報告書であり、非開示とした情報は特定の個人が識別され得る、本件法人の従業員の氏名が記載された「報告書作成者氏名」欄であり、条例第7条第2号(個人情報)に該当する。
 毎年度提出される実績報告書のうち、平成20年度分の実績報告書については本件法人から提出がなかったため、平成15年度以前の実績報告書については公文書の保存期間経過により廃棄したものとして、不存在決定を行ったが、異議申立てを受けて再度確認したところ、平成11年度分、同13年度分ないし同15年度分の実績報告書が存在したので、追加で部分開示決定を行った。
 なお、平成10年度以前の実績報告書、平成12年度分及び同20年度分の実績報告書については、依然として不存在である。

(2)補足説明書
ア 不存在決定について
 実績報告書は、平成21年4月1日施行の三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例(以下「産廃条例」という。)により、平成21年度分から初めて産業廃棄物処理業者に報告が義務づけられたものであり、平成20年度分までは調査依頼という形で報告を求めていた。毎年4月に、6月末を報告期限として前年度実績分の提出を依頼し、未提出の事業者に対しては8月に、10月中旬を報告期限として再度提出を依頼していた。また、提出のあった事業者については、チェックリストの事業者名に印をつけるという方法で、提出の有無を確認していた。なお、毎年度6,000件にも及ぶ実績報告書の提出がなされている。
 平成12年度分及び同20年度分の実績報告書については、当該年度の実績報告書が編てつされた文書ファイル(事業者番号順に編てつしてある。)を確認したところ、本件法人からの実績報告書が編てつされていなかったため、当該年度のチェックリストを確認したのであるが、提出を表す印がなかったことから、不存在とした。
 また、平成10年度以前の実績報告書については、当該報告書の保存場所である県庁の倉庫5箇所、地域機関の倉庫2箇所を探索したところ、平成10年度以前の実績報告書の編てつされた文書ファイル群が見当たらず、また、すでに実績報告書の保存期間(5年)を経過していることから、廃棄されたものとして、不存在とした。
 「各年度に定期的に提出されている一連の報告書のうち、なぜ特定年度のものが欠落しているのか」、「提出がなかったのか、提出されたが紛失したのかの別も明らかにされていない」という異議申立人の指摘については、平成20年度分については、本件法人が平成20年度は休眠状態であったことから処理実績がなかったためと推測され、平成12年度分については、提出されなかった事情については不明であるが、二度にわたる提出依頼にもかかわらず提出がなくそれ以上の督促を行わなかったためと思われ、公文書部分開示決定通知書により、「当該事業者から提出がなかったため」と、その理由を示してある。
 なお、当初、不存在決定をしておきながら、異議申立書の提出を受けて追加で開示決定を行ったことについては、異議申立人の指摘を真摯に受け止め、今後は、公文書の探索には細心の注意をはらって行うよう万全を期していきたい。

 イ 報告書作成者氏名について
 異議申立人が主張するように「報告書作成者氏名」が当該報告書の作成の真正を担保する情報の一つであることは確かであるが、報告内容の一切の責任は報告者である本件法人にあり、実施機関としては、本件法人のどのような立場、資格をもった従業員により作成されたものかということまで知る由もないため、「報告書作成者氏名」欄に記載された個人の氏名を個人情報ではなく、法人の事業情報であるとまでは言えない。

4 異議申立ての理由

 異議申立書、意見書及び意見陳述における異議申立人の主張を要約すると、次のとおりである。
(1) 当初、平成15年度以前の実績報告書は廃棄されたとして不存在決定をしておきながら、異議申立書が提出されるや、平成11年度分、同13年度分ないし同15年度分の実績報告書を開示したことから明らかなように、実施機関は情報公開に真摯に対応していない姿勢が顕著である。
 仮に、異議申立てをしていなければ、誤った不存在決定が是正されることなく、これらの公文書が闇から闇に葬られたことになる。

(2) 実施機関が依然として不存在としている平成10年度以前の実績報告書、平成12年度分及び同20年度分の実績報告書について、不存在の合理的理由が明らかにされるべきである。とりわけ、各年度に定期的に提出されている本件のような報告書については、一連の文書のうち、なぜ特定年度のものが欠落しているのかの合理的理由の説明が強く要請される。そうでなければ、不存在であるとして安易に開示に応じなかったり、不都合な情報を「不存在である。」として開示しない恣意的運用がまかりとおることになるからである。このような不存在による恣意的運用は、情報公開条例の趣旨にもとるものである。

(3) 不存在の年度の実績報告書の提出がなかったのか、提出されたが紛失したのかの別も明らかにされていない。第三者照会制度があるから、その際に、本件法人に対して、不存在年度の実績報告書の提出をしたのか否かを問い合わせるくらいのことをすべきであるが、それすらもしていない。問い合わせの結果、本件法人から提出したとの回答があれば、これは実施機関が重要な書類を紛失したということで、公文書の管理が杜撰であることを示すものであり、公文書の管理体制が改められなければならない。
 したがって、この問題は、単なる不存在の問題ではなく、情報公開制度の根幹にかかわる問題である。

(4) 実施機関は、実績報告書の「報告書作成者氏名」を個人情報であるとして非開示としたが、これはプライバシー情報ではなく、法人が行政庁に提出を求められた文書の作成の真正を担保する情報であるから、法人の事業情報であると解すべきである。
 かかる報告書が作成できる従業員は、実務の最高責任者しかなく、本件法人においては、現地事務所の所長であった人物しか作成できないものである。所長の資格において作成されている文書中の個人名は、もはや、個人情報ではない。
 仮に、現行の条例の解釈で対応できないのであれば、かかる報告文書に記載された報告者名は、個人情報ではなく、法人情報であるとして、開示の対象となるように条例を改正すべきである。

5 審査会の判断

(1) 基本的な考え方

 条例の目的は、県民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利につき定めること等により、県の保有する情報の一層の公開を図り、もって県の諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにするとともに、県民による参加の下、県民と県との協働により、公正で民主的な県政の推進に資することを目的としている。条例は、原則公開を理念としているが、公文書を開示することにより、請求者以外の者の権利利益が侵害されたり、行政の公正かつ適正な執行が損なわれるなど県民全体の利益を害することのないよう、原則公開の例外として限定列挙した非開示事由を定めている。
 当審査会は、情報公開の理念を尊重し、条例を厳正に解釈して判断する。

(2) 対象公文書について

  実施機関の説明によれば、三重県では産業廃棄物の処理状況を把握するため、すべての産業廃棄物処理業者に対し、毎年、過去一年間に取り扱った産業廃棄物の種類、処分量、排出事業者等、産業廃棄物の処理実績について、報告を求めているとのことである。なお、平成21年4月1日から施行された産廃条例においては、産業廃棄物処理業者に対し、平成21年度以降の処理実績について報告義務を課すとともに、当該報告の内容を一般の閲覧に供することとされている(同条例第18条第1項及び第2項)。
 本件の対象公文書は、本件法人から実施機関へ提出された実績報告書であり、当審査会において、本件の対象公文書を見分したところ、本件法人の名称等に関する事項(「報告者」としての法人の所在地、名称、代表者の氏名、法人の印影、法人代表者の印影、報告書作成者氏名、電話番号)及び前年度の処理実績について、産業廃棄物の種類、排出事業者の名称、発生の場所、受託量、処分量、処分方法等の情報が記載されていることが認められ、このうち「報告書作成者氏名」を条例第7条第2号に該当するとして非開示とした実施機関の決定について、異議申立てが提起されているものである。
 また、平成15年度以前の実績報告書については、当初の決定において「公文書の保存期間経過により廃棄したため」として不存在決定を行ったが、異議申立書の提出を受けて再度探索を行い、その結果、平成11年度分、同13年度分ないし同15年度分の実績報告書が存在したとして、追加して開示決定を行ったのであるが、平成10年度以前の実績報告書、平成12年度分及び同20年度分の実績報告書については、なお不存在であるとしている実施機関の決定について、異議申立てが提起されているものである。
 このため、実績報告書の「報告書作成者氏名」について、非開示情報該当性を、実施機関が不存在とした年度分の実績報告書について、その保有の有無を、以下、検討する。

(3)条例第7条第2号(個人情報)本文の該当性について

  報告書作成者氏名について、異議申立人は、プライバシー情報ではなく、法人が行政庁に提出を求められた文書の作成の真正を担保する情報であるから、開示を要する法人の事業情報であると主張する。
 条例第7条第2号本文は、「個人に関する情報であって特定の個人が識別され得るもの」は、同号ただし書に該当する場合を除き、非開示情報とする旨を定めているのであるから、個人が識別され得る情報(個人識別情報)を、それが個人のプライバシーに関するものであるか否かにかかわらず、非開示情報としていることは明らかであって、異議申立人の主張は、採用できない。
 また、「報告書作成者氏名」欄に記載された特定個人が、本件法人の事業遂行のため行った行為に関する情報は、当該行為者個人にとっては自己の社会活動としての側面を有し、個人に関わりのあるものであることから、個人に関する情報に当たり、特定の個人を識別し得る情報である。
 したがって、報告書作成者氏名は条例第7条第2号本文に該当する。

(4)条例第7条第2号(個人情報)ただし書口の該当性にについて

  条例第7条第2号は、同号本文の個人識別情報であっても、当該情報が同号ただし書ロの「人の生命、身体、健康、財産、生活又は環境を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報」に該当する場合には開示しなければならない旨を定めている。
 これは、個人が識別され得る情報であれば、まず条例第7条第2号本文の非開示情報に該当するところ、それが、必ずしも私事にわたる情報等に当たらず、公にすることが必要な情報であり、プライバシー保護の必要性が高くない場合には、公益を保護するため、適用除外として開示する方途を講ずることにより、両者の法益の均衡を図る趣旨に出たものと解することができる。
 そして、特定の個人識別情報が、条例第7条第2号ただし書ロに該当するか否かは、(ア)同号本文によって保護される個人識別情報の性質・内容、及び当該個人識別情報を開示することによって当該個人に及ぶ影響の内容・程度と(イ)同号ただし書ロに規定されている人の生命、身体、健康、財産、生活又は環境の権利利益の性質・内容、及び当該個人識別情報を開示しないことによって上記権利利益に及ぶ影響の内容・程度とを比較衡量して、後者の公益による開示の要請が、前者の個人識別情報に対する保護の必要性を上回るか否かを総合的に判断することにより決定するのが相当である。
 そこで、まず、報告書作成者の氏名を開示することによって当該個人に及ぼす影響の内容・程度を検討すると、開示によって当該個人が当該法人の事業活動に関与していることが明らかになるにすぎず、当該個人の私生活にわたる事柄ではなく、プライバシーの中核部分に関する情報ということはできない。
 したがって、これに対する保護の要請が高度と評価することはできない。
 一方、実績報告書に記載された報告内容は、産業廃棄物の処理実績であり、産業廃棄物の処理が不適切な場合には、環境の汚染のほか、県民の健康・生活への深刻な悪影響を及ぼす可能性もあることから、人の生命・身体・健康等に関する情報ということができ、その報告内容は、可能な限り真正であることが求められる。
 実施機関は当審査会での意見陳述において、「報告書作成者氏名」欄には、報告内容に関する問い合わせ先としての従業員の氏名が記入されることになっていると主張し、また、平成21年度以降の実績報告書の提出を義務づけた産廃条例の報告様式において作成者の氏名欄が削除されていることが認められるのではあるが、本件の対象公文書にあって、とりわけ報告書作成者の氏名が「報告者」欄の本件法人の名称及び代表者の氏名・印影と並列して記載されていること、法人の代表者以外にあえて報告書作成者の氏名の記載を求めていることからすれば、単なる問い合わせ先として記載を求めたものにすぎないと解することはできず、実績報告書の内容の真正を担保するものとして記載を求めたものと考えるのが相当である。
 そうすると、報告書作成者氏名の開示により侵害される個人の権利利益に比し、開示することによる公益の方が圧倒的に高いとまではいえないものの上回ると認められるので、条例第7条第2号ただし書ロに該当し、開示すべきものと考えるのが相当である(公益情報としての価値が高いと判断された事例として、マニフェストに記載された担当従業員の氏名に関する名古屋高等裁判所平成21年1月22日判決(平成20年(行コ)第10号)参照)。
 したがって、非開示とした実施機関の決定は、妥当でない。

(5)不存在決定について

  実施機関は、実績報告書の保存期間については三重県文書整理保存規程(現行の三重県公文書管理規程)に基づき5年と定め、平成10年度以前の実績報告書は保存期間が満了していることから既に廃棄されており、また、平成12年度分及び同20年度分の実績報告書については、本件法人から提出がなかったため取得していないと説明する。
 さらに、実施機関の説明によれば、念のため、県庁及び地域機関の執務室、倉庫等を探索したものの、既に開示決定を行った年度分以外の実績報告書の存在は確認できなかったとのことである。
 当審査会が情報公開室職員を通じて確認させたところ、実施機関は三重県公文書管理規程に従い、実績報告書の保存期間を5年としていること、平成11年度に実施機関が取得した平成10年度分の実績報告書は平成17年3月末までに保存期間が満了していることが認められた。
 このことから、平成10年度以前の実績報告書は、廃棄されており存在しないとする実施機関の主張は是認できる。
 次に、平成12年度分及び同20年度分の実績報告書については、現に、情報公開室職員を通じてチェックリストを確認させたが、提出があったことを示す印は付されておらず、他にその存在を推認させる証拠もない。
 また、実施機関における対象公文書の探索方法・範囲が特に不十分なものであるとは認められない。
 以上から、実施機関が平成10年度以前の実績報告書、平成12年度分及び同20年度分の実績報告書を保有しているとは認められず、不存在とした実施機関の決定は、妥当である。

(6)異議申立人のその他の主張について

  異議申立人は、追加の開示決定においても、なお不存在とされている実績報告書について、不存在である理由を説明すべきであると主張するが、実施機関が平成22年9月9日付けで行った公文書部分開示決定通知書に、平成10年度以前の実績報告書については「公文書の保存期間経過により廃棄したため」、平成12年度分及び同20年度分については「当該事業者から提出がなかったため」と記載されており、異議申立人が明確に認識し得る程度に不存在の理由が付記されていると認められることから、その主張は、誤りである。

 (7) 結論

 よって、主文のとおり答申する。

6 審査会からの意見

 当審査会の判断は上記のとおりであるが、次のとおり意見を申し述べる。
 実施機関は、本請求に対して、当初、平成15年度以前の実績報告書について、保存期間経過により廃棄したためとして不存在としたが、本件異議申立てを受け、再度確認したところ、不存在とした実績報告書のうち一部が存在するとして追加で開示決定を行った。
 情報公開制度が適正に運用されるためには、その前提として、公文書の管理が適正に行われることが不可欠であることからすれば、実施機関の事務処理は慎重さを欠くものであったと言わざるを得ない。
 したがって、実施機関においては、今後同様のことがないよう、真摯な対応をすることが望まれる。

7 審査会の処理通過

 当審査会の処理経過は、以下のとおりである。

審査会の処理経過

年 月 日 処理内容
22.  8. 25 ・諮問書の受理                                          
22.  9.  3 ・実施機関に対して理由説明書の提出依頼
22.  9. 24 ・理由説明書の受理

22.  9. 27

・異議申立人に対して理由説明書(写)の送付、意見書の提出依頼及び口頭意見陳述の希望の有無の確認

22. 10. 12 ・理由説明書に対する異議申立人からの意見書の受理
22. 10. 26 ・異議申立人の意見書に対する実施機関からの補足説明書の受理
22. 11. 12

・書面審理
・異議申立人の口頭意見陳述                             
・実施機関の補足説明
・審議

          (第351回審査会)

23.  1.  7

・審議

(第353回審査会)

23.  2. 21

・審議

(第354回審査会)

23.  3. 14

・審議
・答申                                         

(第356回審査会)

 

三重県情報公開審査会委員

職名  氏名   役職等   
※会長

岡本 祐次  

元三重短期大学長

委員

川村 隆子 三重中京大学現代法経学部准教授  
※委員 樹神 成 三重大学人文学部教授
委員 竹添 敦子

三重短期大学教授

※会長職務代理者    早川 忠宏 三重弁護士会推薦弁護士
※委員  藤本 真理

三重大学人文学部准教授

委員

丸山 康人 四日市看護医療大学副学長

 なお、本件事案については、※印を付した会長及び委員によって構成される部会において主に調査審議を行った。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 情報公開課 情報公開班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎1階)
電話番号:059-224-2071 
ファクス番号:059-224-3039 
メールアドレス:koukai@pref.mie.lg.jp

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