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公文書開示制度のご案内

 


 

 

この制度を利用できる人

県民に限らず誰でも請求することができます。

この制度の対象となる文書

 実施機関の職員が職務上作成または取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(CD−R、USBメモリ等)であって、組織的に用いるものとして保有しているもの

この制度を実施している機関

知事、議会、教育委員会、公安委員会、警察本部長、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、地方労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、公営企業管理者(企業庁長、病院事業庁長)、地方独立行政法人(三重県立看護大学、三重県総合医療センター)

開示請求の方法

 所定の用紙に住所、氏名、電話番号、具体的に知りたい情報などを記入し、窓口に提出するか、あるいは、郵送・ファクシミリで各窓口あて送付してください。

インターネットでの請求はこちら

公文書開示の費用

  • 閲覧(視聴)…無料
  • 写しの交付…A3判まで1面につき 白黒10円 カラー40円
     ※ CD−R等に電磁的記録の写しの交付をする場合は、媒体購入経費相当額が必要です。
     ※ 県以外のものに委託して写しを作成する場合は、作成費用相当額が必要です。
     ※ 郵送を希望する場合は郵送料が必要です。

公文書開示請求の窓口

  1. 1 情報公開・個人情報総合窓口(戦略企画部情報公開課)
    本庁各課・各地域機関・県出資法人・県指定管理者で保有している公文書について受け付けます。
  2. 2 情報公開・個人情報案内窓口(各地域防災総合事務所及び地域活性化局)
    本庁各課・各地域機関で保有している公文書について受け付けます。
  3. 3 情報公開・個人情報受付窓口(全ての地域機関)
    本庁各課・各地域機関で保有している公文書について受け付けます。

開示・非開示などの決定

 原則として請求書が到達した日から起算して15日以内に開示するか否か決定し、文書でお知らせします。対象公文書が大量である場合など、決定を延長をするときは、15日以内にその旨を通知します。

※ 開示・部分開示の決定の際には、開示日時の調整を連絡させていただきます。
※ 部分開示・非開示の決定書には、開示できない理由を記入いたします。

開示できない情報

  1. 法律などにより公開できないとされている情報
  2. 個人のプライバシーに関する情報
  3. 企業が競争上不利益になる情報
  4. 生命や財産の保護に必要な情報
  5. 率直な意見の交換や公正な判断ができなくなる情報
  6. 事業の適正な遂行を妨げるおそれのある情報

不服申立てをする場合

 決定に不服があるときは、不服申立てができます。所定の用紙に住所、氏名、電話番号等を記入のうえ、提出してください。
 その後、学識経験者などからなる三重県情報公開審査会で決定が適切なものであったかどうかを判断します。実施機関は、この審査会の意見を聞いたうえで、開示するかどうかを再決定します。

本人情報の開示

ご自分の情報について開示を請求する際は、個人情報保護条例に基づいた請求になります。

個人情報保護条例のHPへ
ご自分の情報の開示を請求をする場合
ご自分の試験結果の開示を請求する場合

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