三重県情報公開条例の解釈及び運用
解釈及び運用(平成24年4月1日改正)
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目次
第1章 総則 (第1条〜第4条)
第1条(目的)
第2条 第1項(実施機関の定義)/第2項(公文書の定義)/第3項(開示請求者の定義)
第3条(実施機関の責務)
第4条(開示請求者の責務)
第2章 公文書の開示 (第5条〜第40条)
第1節 公文書の開示を請求する権利等 (第5条〜第20条)
第5条(開示請求権)
第6条(公文書の開示の請求方法)
第7条(公文書の開示義務)
第1号 (法令秘情報)/第2号 (個人情報) /第3号 (法人情報)
第4号 (公共安全情報)/第5号 (審議検討情報)/第6号 (事務事業情報)
第8条(削除)
第9条(部分開示)
第10条(公益上の理由による裁量的開示)
第11条(公文書の存否に関する情報)
第12条(開示請求に対する措置)
第13条(開示決定等の期限)
第14条(開示決定等の期限の特例)
第15条(理由付記等)
第16条(事案の移送)
第17条(第三者に対する意見提出の機会の付与等)
第18条(開示の実施)
第19条(他の法令等による開示の実施との調整)
第20条(費用負担)
第2節 不服申立て等 (第20条の2〜第24条)
第20条の2(県が設置した地方独立行政法人に対する異議申立て)
第21条(諮問等)
第22条(諮問をした旨の通知)
第23条(議会からの諮問等)
第24条(第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続き)
第3節 三重県情報公開審査会 (第25条〜第32条)
第25条(設置等)
第26条(組織)
第27条(部会)
第28条(委員)
第29条(会長)
第30条(委員の回避)
第31条(答申)
第32条(第三者からの不服申立てがあった場合の答申)
第4節 審査会の調査審議の手続 (第33条〜第40条)
第33条(審査会の調査権限)
第34条(意見の陳述)
第35条(意見書等の提出等)
第36条(委員による調査手続)
第37条(提出資料の閲覧等)
第38条(調査審議手続の非公開)
第39条(答申書の送付等)
第40条(委任)
第3章 情報提供の総合的推進 (第41条〜第43条)
第41条(情報提供施策の推進)
第42条(情報公表義務制度)
第43条(会議の公開)
第4章 補則 (第44条〜第49条)
第44条(公文書の管理)
第45条(制度の周知)
第46条(実施状況の公表)
第47条(出資法人等の情報公開)
第47条の2(指定管理者の情報公開)
第48条(適用除外)
第49条(委任)
第50条(罰則)
附則
附則