実施機関が取り扱う個人情報の保護
個人情報保護条例の実施機関となっている県の機関では、次のように個人情報を適正に取り扱います。
個人情報取扱事務登録簿へ登録
実施機関が、どのような個人情報を取り扱う事務を行っているのか、その目的は何か、どのような個人情報を集めているか、どこから集めているか等を分かりやすく記録した登録簿を作成します。
登録簿は、県のホームページで検索・閲覧できるようにし、情報公開・個人情報総合窓口(三重県栄町庁舎)の来庁者もパソコンで検索・閲覧できるようにします。
収集の制限
- 個人情報を収集するときは、あらかじめ事務の目的を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内で、適法・公正な手段により、収集します。
- 個人情報を収集するときは、原則として本人から収集します。
※本人以外から収集する場合は、条例で定められた場合だけです。 - 思想、信条及び信教に関する個人情報や社会的差別の原因となるおそれのある個人情報を、原則として収集しません。
※これらの情報を収集することができるのは、条例で定められた場合だけです。
利用及び提供の制限
原則として、個人情報を収集した目的以外の目的に利用したり、提供したりしません。
※目的外で利用したり提供したりできるのは、条例で定められた場合だけです。
オンライン結合による提供の制限
オンライン結合により、実施機関以外のものには、原則として個人情報を提供しません。
※オンライン結合により個人情報を提供できるのは、条例で定められた場合だけです。
提供先に対する措置要求
個人情報を実施機関以外のものに提供する場合において、必要がある場合には、提供先に対し、提供した個人情報の使用目的や使用方法に制限をつけるなどして、個人情報の適正な取扱いを求めます。
適正管理
- 個人情報の漏えいや滅失などを防止するため、必要な措置を講ずるよう努めます。
- 事務に必要な範囲内で、個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めます。
- 保有する必要がなくなった個人情報は、確実に、かつ、速やかに廃棄・消去します。
職員等の義務
職員又は職員であった者には、職務上知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせたり、不当な目的に使用してはならない義務が課されます。
委託等に伴う措置
- 個人情報を取扱う事務を実施機関以外のものに委託しようとするときは、その契約の中で、委託を受けたものが個人情報の保護のためになすべきことを明らかにしておかなければなりません。
- 実施機関から委託を受けたものは、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止等の個人情報の適切な管理をするよう努めなければなりません。
- 委託を受けた事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせたり、不当な目的に使用してはなりません。