保有個人情報の開示請求等の手続き
公文書に記録された個人情報を「保有個人情報」といいます。(条例第2条第4号)
保有個人情報について請求をされる場合の手続きについては、次のとおりです。
- ご自分の保有個人情報について開示請求をされる場合
- ご自分の保有個人情報について訂正請求をされる場合
- ご自分の保有個人情報について利用停止等請求をされる場合
- ご自分の試験結果について開示請求をされる場合
ご自分の保有個人情報について開示請求をされる場合
誰でも、実施機関に対し、実施機関が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができます。
開示請求ができる方
原則ご本人ですが、未成年者や成年被後見人の法定代理人、又は委任による代理人は、本人に代わって開示請求をすることができます。
また、死者の保有個人情報については、当該死者の配偶者など一定の範囲の遺族等に限り、開示請求をすることができます。
開示請求の方法
保有個人情報開示請求書に、氏名、住所、見たい個人情報の内容などを記入して、情報公開・個人情報窓口に提出してください。
その際は、開示請求をしようとする方がご本人であることを証明する書類(運転免許証、パスポート等)を提示してください。
法定代理人が請求する場合は、ご本人であることを証明する書類に加え、法定代理人であることを示す書類(戸籍謄本等)が必要です。
また、委任による代理人が請求する場合は、ご本人であることを証明する書類に加え、印鑑証明書を添付した委任状が必要となります。
遺族等が請求する場合は、ご本人であることを証明する書類に加え、遺族等であることを示す書類(戸籍謄本等)が必要です。
開示請求をする際は、個人情報保護のため、ご本人であることを確認させていただいています。そのため、原則として、窓口への来庁をお願いします。来庁できないやむを得ない事情がある方は、情報公開・個人情報窓口にご連絡ください。(インターネットによる開示請求は受け付けておりません。)
開示されない情報
自己情報は、原則として開示されることになっていますが、開示することにより他の人の権利利益を侵害するような場合は、非開示となります。
非開示情報
開示するかどうかの決定
実施機関は、開示請求書が提出された日から起算して15日以内に開示するかどうかの決定を行い、文書でお知らせします。(やむを得ない理由があるときは、決定する期間を延長する場合があります。その場合は文書でお知らせします。)
開示の実施
保有個人情報の開示を受けるときは、実施機関から届いた保有個人情報開示決定通知書(部分開示決定通知書の場合もあります。)と、ご本人であることを示す書類(運転免許証、パスポート等)を持参してください。
開示の費用
公文書を閲覧したり視聴する場合は無料ですが、写しの交付を受ける場合は、費用を負担していただきます。
文書のコピー:白黒1枚10円、カラーコピー1枚40円(A3版まで)
その他の写し:実費
ご自分の保有個人情報について訂正請求をされる場合
誰でも、開示を受けた保有個人情報に事実の誤りがあると考えるときには、その訂正を請求することができます。
その際には、訂正を求める内容が事実であることを示す書類が必要です。
訂正請求ができる方
原則ご本人ですが、未成年者や成年被後見人の法定代理人、又は委任による代理人は、本人に代わって訂正請求をすることができます。
また、死者の保有個人情報については、当該死者の配偶者など一定の範囲の遺族等に限り、訂正請求をすることができます。
訂正請求の方法
保有個人情報訂正請求書に、氏名、住所、訂正を求める内容などを記入して、情報公開・個人情報窓口に提出してください。
その際は、訂正請求をしようとする方がご本人であることを証明する書類(運転免許証、パスポート等)を提示してください。
法定代理人が請求する場合は、ご本人であることを証明する書類に加え、法定代理人であることを示す書類(戸籍謄本等)が必要です。
また、委任による代理人が請求する場合は、ご本人であることを証明する書類に加え、印鑑証明書を添付した委任状が必要となります。
遺族等が請求する場合は、ご本人であることを証明する書類に加え、遺族等であることを示す書類(戸籍謄本等)が必要です。
訂正をするかどうかの決定
実施機関は、必要な調査を行い、訂正請求書が提出された日から起算して30日以内に開示するかどうかの決定を行い、文書でお知らせします。(やむを得ない理由があるときは、決定する期間を延長する場合があります。その場合は文書でお知らせします。)
ご自分の保有個人情報について利用停止等請求をされる場合
誰でも、開示を受けた保有個人情報を、実施機関が条例に違反して収集したり、利用・提供したりしていると考えるときは、その消去や利用・提供の停止を請求することができます。
利用停止等請求ができる方
原則ご本人ですが、未成年者や成年被後見人の法定代理人、又は委任による代理人は本人に代わって利用停止等請求をすることができます。
また、死者の保有個人情報については、当該死者の配偶者など一定の範囲の遺族等に限り、利用停止等請求をすることができます。
利用停止等請求の方法
保有個人情報利用停止等請求書に、氏名、住所、利用停止等を求める内容などを記入して、情報公開・個人情報窓口に提出してください。
その際は、利用停止等請求をしようとする方がご本人であることを証明する書類(運転免許証、パスポート等)を提示してください。
法定代理人が請求する場合は、ご本人であることを証明する書類に加え、法定代理人であることを示す書類(戸籍謄本等)が必要です。
また、委任による代理人が請求する場合は、ご本人であることを証明する書類に加え、印鑑証明書を添付した委任状が必要となります。
遺族等が請求する場合は、ご本人であることを証明する書類に加え、遺族等であることを示す書類(戸籍謄本等)が必要です。
利用停止等をするかどうかの決定
実施機関は、必要な調査を行い、利用停止等請求書が提出された日から起算して30日以内に開示するかどうかの決定を行い、文書でお知らせします。(やむを得ない理由があるときは、決定する期間を延長する場合があります。その場合は文書でお知らせします。)
ご自分の試験結果について開示請求をされる場合
平成14年10月1日以降に実施する下記の試験については、ご本人に限り、請求書を書かなくても口頭で開示請求をすることができます。
その際は、受験票、運転免許証など、ご本人であることを証明する書類を提示してください。
試験名一覧