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三重県情報公開審査会答申

(不服申立てに対する救済制度について)

 実施機関の非開示決定等について不服がある場合は、当該決定を行った実施機関に対し、行政不服審査法の規定に基づく不服申立てをすることができます。不服申立てを受けた実施機関は、当該決定の当否について「三重県情報公開審査会」に諮問し、その答申を受けた後、不服申立てについての決定を行います。なお、この審査会は、学識経験者等で構成される第三者的性格の救済機関で、迅速かつ公正な救済手続を確立するため設けられた知事の附属機関です。
 三重県情報公開審査会答申の内容については下記によりご覧ください。

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第351号以降  
第251号から第300号まで 第201号から第250号まで 第151号から第200号まで
第101号から第150号まで 第51号から第100号まで 第1号から第50号まで

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三重県情報公開審査会


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