公益法人制度改革
1 公益法人制度改革の概要について
民間非営利部門の活動の健全な発展を促進し、現行の公益法人制度に見られる様々な問題に対応するため、公益法人制度を抜本的に見直した公益法人制度改革関連三法が、平成20年12月1日から施行されました。
この制度の主な内容は、次のとおりです。
- 従来の知事等による公益法人の設立許可制度を改め、法令の要件を満たせば準則主義により新たに、登記のみで法人が設立できる一般社団・財団法人の制度が創設されました。
- 一般社団・財団法人のうち公益目的事業を主たる目的とする法人であって、法が定める基準を満たすものについては、民間有識者による委員会の意見に基づき知事が認定する公益社団・財団法人の制度が創設されました。
- 新たな制度が実施に伴い、現行の公益法人には、法施行から5年間の移行期間が設けられています。
2 条例・規則等について
公益法人制度改革に伴い、公益法人を所管する行政庁が三重県となり、教育委員会規則で定めていた公益法人に関する規定は削除し、「三重県公益認定等審議会及び県が所管する関係条例施行規則」で規定されることになりました。
特例民法法人については以下も参照ください
- 県が所管する公益法人及び公益信託に関する条例等の一部を改正する条例(平成20年三重県条例第27号)附則第2項の規定により、なおその効力を有するとされる
- 教育委員会関係県が所管する公益法人及び公益信託に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成20年教育委員会規則第6号)附則第2項の規定により、なおその効力を有するとされる
改正前の教育委員会関係県が所管する公益法人及び公益信託に関する条例施行規則
3 その他
公益法人に関する法律、通達等については、三重県総務部法務・文書室のホームページ(こちら)からご覧ください。