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中心市街地活性化法の概要

改正中心市街地活性化法「中心市街地の活性化に関する法律」とは

この法律は、中心市街地が地域の経済及び社会の発展に果たす役割の重要性にかんがみ、近年における急速な少子高齢化の進展、消費生活の変化等の社会経済情勢の変化に対応して、中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進するため、「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律」(平成10年制定)が、平成18年に改正されたものです。

法律の特徴(主な改正点)

「中心市街地の活性化に関する法律」へ名称変更
基本理念・責務規定の創設

  • 中心市街地活性化についての基本的性格を踏まえ基本理念を創設
  • 国、地方公共団体及び事業者の責務規定を創設

国による「選択と集中」の仕組みの導入

  • 中心市街地活性化本部(本部長:内閣総理大臣)の創設
  • 基本計画の内閣総理大臣による認定制度

多様な関係者の参画を得た取り組みの推進

  • 多様な民間主体が参画する中心市街地活性化協議会の法制化
    ※「特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法」の廃止

法律の基本的な仕組み

中心市街地の要件

中心市街地活性化法による措置は、都市の中心の市街地であって、次に掲げる要件に該当するものについて講じられる。

  • 当該市街地に、相当数の小売商業者が集積し、及び都市機能が相当程度集積しており、その存在している市町村の中心としての役割を果たしている市街地であること。
  • 当該市街地の土地利用及び商業活動の状況等からみて、機能的な都市活動の確保又は経済活力の維持に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認められる市街地であること。
  • 当該市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進することが、当該市街地の存在する市町村及びその周辺の地域の発展にとって有効かつ適切であると認められること。

内閣総理大臣による基本計画の認定制度

1.基本計画の作成

(1)作成主体:市町村
(2)手 続:中心市街地活性化協議会の意見を聴取
(3)主な記載事項:

  1. 中心市街地の活性化に関する基本的な方針・目標・計画期間
  2. 中心市街地の位置及び区域
  3. 市街地の整備改善のための事業等に関する事項(土地区画整理事業、公共施設整備等)
  4. 都市福利施設整備事業に関する事項
  5. 住宅供給及び居住環境向上のための事業に関する事項
  6. 商業活性化のための事業及び措置に関する事項(中小小売商業高度化事業等)
  7. 公共交通機関の利用者の利便増進事業、特定事業に関する事項
  8. 各事業・措置の総合的かつ一体的推進に関する事項
  9. 都市機能の集積の促進を図るための措置に関する事項
 

2.基本計画の認定

(1)申請主体:市町村
(2)認定主体:内閣総理大臣
(3)手続き:関係行政機関の長の同意
(4)認定基準:

  1. 国が策定した基本方針に適合するものであること。
  2. 当該基本計画の実施が当該市町村における中心市街地の活性化の実現に相当程度寄与するものであると認められること。
  3. 当該基本計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

準工業地域に対する規制

  • 大規模集客施設は、用途地域においては商業地域、近隣商業地域及び準工業地域において立地可能。(都市計画法)
  • ただし、三大都市圏及び政令指定都市以外の地方都市の準工業地域においては、特別用途地区により大規模集客施設の立地を抑制することが望まれる。また、三大都市圏及び政令指定都市においても、必要に応じて、特別用途地区を活用。
  • これを担保するため、特に地方都市においては、中心市街地活性化法に基づく基本計画の国による認定に際し、特別用途地区の活用による準工業地域における大規模集客施設の立地の抑制を条件とすることとし、この旨を中心市街地活性化法基本方針において明記。

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中心市街地活性化協議会の概要

協議会の役割

  • 市町村が作成する基本計画、認定基本計画の実施等について、市町村に意見を述べることができる。(法第15条第9項)
  • 市町村が基本計画を作成する際の意見聴取(法第9条第4項)
  • 民間事業者が事業計画を作成する際の協議(法第40条第1項)

協議会のしくみ

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支援措置の大幅な拡充(認定基本計画への深堀り支援)

都市機能の集積促進

  • 暮らし・にぎわい再生事業の創設、まちづくり交付金の拡充
  • 中心市街地内への事業用資産の買い換え特例の創設(所得税・法人税)
  • 非営利法人を指定対象に加える等中心市街地整備推進機構の拡充(※)

街なか居住の推進

  • 中心市街地共同住宅供給事業の創設(※)
  • 街なか居住再生ファンドの拡充

商業等の活性化

  • 中心市街地における空き店舗への大型小売店舗出店時の規制緩和(※)
  • 戦略的中心市街地商業等活性化支援事業の拡充
  • 商業活性化空き店舗活用事業に対する税制等の拡充

その他

  • 公共空地等の管理制度、共通乗車船券の特例の創設 等

(※ 法律改正事項)
法律の詳細については国の中心市街地活性化本部のページをご覧ください。
改正前の中心市街地活性化法の概要は、こちらからご覧になれます。