地域商店街活性化法の概要
地域商店街活性化法(商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律」とは
この法律は、商店街を支援し、地域住民の生活利便の向上や住民間の交流に役立つ活動を活発化させ、「地域コミュニティの担い手」としての役割を強めることを目的としています。2009年8月1日に施行され、8月7日からは新法に基づく商店街活性化事業計画認定申請の受付が開始されました。
経済産業大臣による商店街活性化事業計画の認定制度
作成主体:商店街振興組合や事業協同組合等
認定主体:地方の経済産業局長
手続き:都道府県、市町村の意見聴取・配慮
事業計画の主な記載事項:
@申請者の商店街振興組合等の概要・構成員
A商店街活性化事業の目標・内容・実施期間・実施時期
B設置する施設概要(事業実施により施設を設備する場合)
C資金計画
法律の特徴(主な改正点)
地域住民のニーズに応える取組の支援
この法律では、商店街の収益増加のみを目標としているのでなく、「地域コミュニティの担い手」としての商店街に期待される役割を発揮し、地域住民のニーズに応えることを目標としています。そのため高齢者支援や防犯パトロール、地域の魅力を発信するために行うイベント実施などの地域住民の利便に寄与する取組であって、商店街の活性化が見込まれるものに対し商業活性化事業として認定し、支援していきます。
なお、申請には地域住民を対象としたアンケート調査や要望書などの報告書の提出が求められています。
支援対象の限定
本法律の認定を受けることができる対象者は商店街振興組合や事業協同組合などの法人化された組合組織です。発展会等の法人化されていない任意団体では商店街は本法律の対象外となります。
しかしながら、任意団体においても地域コミュニティの担い手として重要な存在であることから、中小企業団体中央会や全国商店街支援センターでは任意団体の法人化に向けた支援も行っています。
認定事業への支援策
商店街活性化事業計画が認定された場合手厚い支援措置を受けられます。
@補助金「中小商業活力向上事業」の補助率優遇
「中小商業活力向上事業」では、商店街等が行う少子高齢化、安全・安心等の
社会課題に対応した取組を支援しています。当該事業の申請にあたって補助率
1/2から2/3へと優遇されます。
A中小企業信用保険法の特例
B小規模事業者等設備導入資金助成法の特例
C都道府県による高度化融資
詳しくはこちらから
中小企業庁ホームページ
ホームページ:http://www.chusho.meti.go.jp/
経済産業省 中小企業庁 経営支援部 商業課
電話:03-3501-1929(直通)
中部経済産業局 産業部 流通サービス産業課 商業振興室
住所:〒460-8510 名古屋市中区三の丸2-5-2
電話:052-951-0597
ホームページ:http://www.chubu.meti.go.jp


