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平成19年12月10日

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自然公園における行為規制の種類

  地域区分 行為の種類 処分権者
国立公園
国定公園
県立公園

 

 

 

 

 

 

 為
特別地域
  1. 工作物の新築、改築、増築
  2. 木竹の伐採
  3. 指定する区域内での木竹の損傷 
  4. 鉱物や土石の採取
  5. 河川、湖沼の水位・水量の増減
  6. 指定湖沼への汚水の排出等
  7. 広告物の設置等
  8. 指定する物の集積または貯蔵
  9. 水面の埋め立て等
  10. 土地の形状変更
  11. 指定植物の採取等
  12. 指定区域内での指定植物の植栽等 
  13. 指定動物の捕獲等
  14. 指定区域内での指定動物を放つこと
  15. 屋根、壁面等の色彩の変更
  16. 指定する区域内への立入り
  17. 指定地域での車馬等の乗入れ
  18. 政令で定める行為
環境大臣
知事
知事
特別保護地区 特別地域の行為に加え
  1. 木竹の損傷
  2. 木竹の植栽
  3. 動物を放つこと 
  4. 物の集積または貯蔵
  5. 火入れ、たき火
  6. 植物の採取等
  7. 動物の捕獲等
  8. 車馬等での乗入れ
  9. 政令で定める行為
環境大臣
知事
海域公園地区
  1. 工作物の新築、改築、増築
  2. 鉱物や土石の採取
  3. 広告物の設置
  4. 指定動植物の捕獲等
  5. 海面の埋め立て等
  6. 海底の形状変更
  7. 物の係留
  8. 汚水の排出
  9. 指定区域内で指定期間内の動力船の使用 
  10. 政令で定める行為
環境大臣

 

 

 

 

 

 

 
特別地域
(事後)
  1. 特別地域の指定時における既着手行為
  2. 非常災害のために必要な応急措置
環境大臣
知事
知事
特別地域
(事前)
  1. 指定地域外での木竹の植栽、家畜の放牧
特別保護地区
海域公園地区
(事後)
  1. 特別保護地区、海域公園地区の指定時における既着手行為
  2. 非常災害のために必要な応急措置
環境大臣
知事
普通地域(事前)
  1. 大規模な工作物の新築、改築、増築
  2. 特別地域内の河川、湖沼の水位・水量の増減
  3. 広告物の設置等
  4. 水面の埋め立て等
  5. 鉱物や土石の採取(海域では(注)のみ)
  6. 土地の形状変更
  7. 海底の形状変更(注)
    (注)海域公園地区周辺での行為に限る
環境大臣
知事
知事

<窓口>
国立公園…環境省自然保護官事務所
国定公園、県立公園…各農林(水産)事務所

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 みどり共生推進課 自然公園班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2627 
ファクス番号:059-224-2070 
メールアドレス:midori@pref.mie.lg.jp

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