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平成19年12月07日

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自然公園の風景地を守る

遊び場

 
 自然公園では、公園内のすぐれた自然の風景地を守るために、特に重要な地域を「特別地域」に指定しており、木を切ったり、建物を建てたりというような行為を行おうとする場合は、環境大臣又は知事の許可が必要となります。
 さらに特別地域内には、より厳しい規制がかけられる「特別保護地区」があり、そこでは特別地域で禁止されている行為に加え、木を植えたり、落ち葉などを採ったりすることにも許可が必要になります。
 特別地域以外の区域は普通地域とされ、基準を超えた建物を建てようとする場合などは、事前に環境大臣又は知事に届出をすることとされています。

主な規制行為の例

・工作物の建築、改築、増築
・木竹の伐採、指定植物の採取
・土地の形状変更
・屋根、壁面、鉄塔等の色彩変更
・土石、廃棄物等の集積、貯蔵  など

  • 関連情報

三重の自然公園
自然公園のあらまし
特別地域内での主な規制
普通地域内での主な規制
自然公園における行為規制の種類
申請・届出・お問合せ窓口

  • 関連法令

自然公園法施行令施行規則
三重県立自然公園条例施行規則

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 みどり共生推進課 自然公園班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2627 
ファクス番号:059-224-2070 
メールアドレス:midori@pref.mie.lg.jp

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