中山間地域等直接支払制度

制度の目的
耕作放棄地の増加等により多面的機能の低下が特に懸念されている中山間地域等において、多面的機能の維持・増進を図るため、自立的かつ継続的な農業生産活動の体制整備を図りつつ、耕作放棄の原因となる生産条件の不利性を直接的に補正することにより、中山間地域等における耕作放棄地の発生を未然に防止する。
制度の概要
(1)事業概要
傾斜等一定の基準を満たす農振農用地区域内の一団の農用地に対して、
直接支払いを実施する。
・ 対象地域( 自然的・経済的・社会的条件の悪い地域 )
特農、山振、過疎、半島、離島の地域振興関係5法の指定地域
及び知事特認地域 (2)対象農地 集落協定等に基づき、5年以上の農業生産活動等の継続が担保された 農地 ・ 急傾斜農地 ( 田1/20以上 、畑15度以上 )
・ 緩傾斜農地 ( 田1/100以上 、畑8度以上 )
(3)交付単価
農業生産活動等の体制整備に関する一定の要件を満たす場合、
次の通常単価を交付し、一定の要件を満たさない場合は、通常単価の
8割分を交付する。
<通常単価>
・ 田 : 急傾斜21,000円/10a 、 緩傾斜8,000円/10a
・ 畑 : 急傾斜11,500円/10a 、 緩傾斜3,500円/10a
さらに、積極的な活動( 担い手に対する農地集積、耕作放棄地の復旧、 法人の設立等 )に対しては、加算措置を行う。
(4)負担区分 ・ 5法指定地域 : 国1/2 、 県1/4 、 市町1/4 ・ 知事特認地域 : 国1/3 、 県1/3 、 市町1/3 (5)事業主体 中山間地域等の市町 (6)事業期間 第V期対策( 平成22年度 〜 平成26年度 )
三重県内における取り組み事例 【 第U期対策 】
三重県内の実施状況