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介護保険事業者指定のしくみ(あらまし)

介護保険の介護サービスを提供しようとする事業者は、あらかじめ「サービスの種類ごと・事業所ごと」に都道府県知事の指定又は許可を受ける必要があります。

1指定事務の根拠 2指定手続きの流れ 3必要な書類 4指定基準

 1 指定事務の根拠

(1)居宅サービス事業者     (介護保険法第41条第1項、第70条)[指定]
(2)介護予防サービス事業者  (介護保険法第53条第1項、第115条の2)[指定]
(3)居宅介護支援事業者    (介護保険法第46条第1項、第79条)[指定]
(4)介護保険施設

  • 介護老人福祉施設      (介護保険法第48条第1項第1号、第86条)[指定]
  • 介護老人保健施設      (介護保険法第94条)[許可] 

 2 指定手続きの流れ

(1) 指定申請の窓口は、事業所の所在地を所轄する保健福祉事務所です。
伊勢市、鳥羽市、志摩市、度会郡、については、当伊勢保健福祉事務所が所管しています。

書類の提出先
    三重県伊勢保健福祉事務所
     (担当:福祉課)
    〒516-8566 伊勢市勢田町628番地2 (三重県伊勢庁舎1F)
    TEL 0596-27-5139  FAX 0596-27-5790

(2) 申請期限は、毎月末です(土日等閉庁日の場合は閉庁日の翌日)。
月末までの提出分については、書類等に不備がなければ、原則、翌々月1日付けで指定を行います。

※ 申請書は3部(2部提出用、1部申請者控え)作成し、2部提出してください。
  (郵送可)
※ 申請書を持参される場合は、あらかじめ日時等をご連絡ください。

(3) 提出された指定申請書は、当保健福祉事務所において内容確認を行い、不備がなければ受理します。
その後、三重県健康福祉部長寿社会室において、最終的な内容確認を行ったうえで指定することとなります。
なお、通所介護事業所、短期入所生活介護等の施設整備が必要な事業については、平面図ができた時点で一度ご相談ください。

3 必要な書類

指定申請書、変更届出書及び添付書類等  リンク先は三重県健康福祉部長寿社会室です

 4 指定基準

指定基準の詳細については下記をご覧ください。

(1) 指定居宅サービス事業者・指定介護予防サービス事業者

1 訪問介護 2 訪問入浴介護 3 訪問看護
4 訪問リハビリテーション 5 居宅療養管理指導 6 通所介護
7 通所リハビリテーション 8 短期入所生活介護 9 短期入所療養介護
10 特定施設入居者生活介護 11 福祉用具貸与 12 特定福祉用具販売

(2) 居宅介護支援事業者

(3) 介護保険施設

1 介護老人福祉施設 2 介護老人保健施設

リンク集

全国情報

厚生労働省
WAM NET

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高齢者福祉・介護保険
介護保険制度改正 関連リンク集

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三重県ショートステイ空床情報検索システム
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